荒川区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
小児慢性特定疾病医療費支給
荒川区の「小児慢性特定疾病医療費支給」の対象は「保護者が荒川区内に住所を有している18歳未満の児童で、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている方 ※注釈 18歳到達時点において、本事業の対象となっている方で引き続き治療が必要な方は20歳まで延長が可能です。ただし、18歳到達以降、更新手続きを行わず、期限が切れてしまった場合、その後の新規申請は認められませんのでご注意ください。 疾病の状態の程度が厚生労働省が定める認定基準を満たすことが必要となりますので、指定医にご相談ください。 対象疾病及びその認定基準については、 小児慢性特定疾病情報センター【対象疾病】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) でご確認ください。 対象となるもの 指定小児慢性特定疾病医療機関において、小児慢性特定疾病に係る医療を受けた場合に医療費の給付を受けられます。 ※注釈 指定小児慢性特定疾病医療機関については、以下をご確認ください。 対象とならないもの 認定された疾病以外の医療費(けが、かぜ、虫歯など) 医療受給者証の有効期間外の医療費 保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料など) 医療機関への交通費 文書料(申請のための意見書、医療費支給申請に必要な療養証明書など)」です。医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限。
対象年齢19歳以下(下限は未確認)
金額医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限
対象地域荒川区
受付時期更新は受給者証の有効期間満了日の2か月前までに書類を提出する。新規の助成開始は申請日から診断日へ原則1か月、やむを得ない理由がある場合は最長3か月まで遡れる。18歳到達後の継続は有効期間を切らさず更新し、転入者も前自治体の証が有効な間に速やかに申請する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
保護者が荒川区内に住所を有している18歳未満の児童で、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている方 ※注釈 18歳到達時点において、本事業の対象となっている方で引き続き治療が必要な方は20歳まで延長が可能です。ただし、18歳到達以降、更新手続きを行わず、期限が切れてしまった場合、その後の新規申請は認められませんのでご注意ください。 疾病の状態の程度が厚生労働省が定める認定基準を満たすことが必要となりますので、指定医にご相談ください。 対象疾病及びその認定基準については、 小児慢性特定疾病情報センター【対象疾病】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) でご確認ください。 対象となるもの 指定小児慢性特定疾病医療機関において、小児慢性特定疾病に係る医療を受けた場合に医療費の給付を受けられます。 ※注釈 指定小児慢性特定疾病医療機関については、以下をご確認ください。 対象とならないもの 認定された疾病以外の医療費(けが、かぜ、虫歯など) 医療受給者証の有効期間外の医療費 保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料など) 医療機関への交通費 文書料(申請のための意見書、医療費支給申請に必要な療養証明書など)
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 荒川区
- 所得制限: 区分あり|所得に応じ自己負担上限額が異なる※ 制度対象の単純な所得制限ではない
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限
※ 生活保護0円、一般上限等
申請方法と準備
公式の記載
新規・更新は所定申請書兼同意書等と指定医の医療意見書、世帯調書、本人・個人番号確認資料等を荒川区保健所健康推進課へ提出する。必要書類は新規・更新及び本人状況に応じたチェックリストで確認する。受給者証到着前の対象医療費還付は、医療機関が療養証明した医療費支給申請書兼口座振替依頼書で請求する。
窓口: 荒川区 健康部健康推進課健康推進係 / 03-3802-3111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
更新は受給者証の有効期間満了日の2か月前までに書類を提出する。新規の助成開始は申請日から診断日へ原則1か月、やむを得ない理由がある場合は最長3か月まで遡れる。18歳到達後の継続は有効期間を切らさず更新し、転入者も前自治体の証が有効な間に速やかに申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
保護者が荒川区内に住所を有している18歳未満の児童で、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている方 ※注釈 18歳到達時点において、本事業の対象となっている方で引き続き治療が必要な方は20歳まで延長が可能です。ただし、18歳到達以降、更新手続きを行わず、期限が切れてしまった場合、その後の新規申請は認められませんのでご注意ください。 疾病の状態の程度が厚生労働省が定める認定基準を満たすことが必要となりますので、指定医にご相談ください。 対象疾病及びその認定基準については、 小児慢性特定疾病情報センター【対象疾病】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) でご確認ください。 対象となるもの 指定小児慢性特定疾病医療機関において、小児慢性特定疾病に係る医療を受けた場合に医療費の給付を受けられます。 ※注釈 指定小児慢性特定疾病医療機関については、以下をご確認ください。 対象とならないもの 認定された疾病以外の医療費(けが、かぜ、虫歯など) 医療受給者証の有効期間外の医療費 保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料など) 医療機関への交通費 文書料(申請のための意見書、医療費支給申請に必要な療養証明書など)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
健康部健康推進課健康推進係 03-3802-3111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 荒川区による個人向けの現金給付。窓口は健康部健康推進課健康推進係。利用ごと・19歳以下。更新は受給者証の有効期間満了日の2か月前までに書類を提出する。
- 対象
- 保護者が荒川区内に住所を有している18歳未満の児童で、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている方 ※注釈 18歳到達時点において、本事業の対象となっている方で引き続き治療が必要な方は20歳まで延長が可能です。ただし、18歳到達以降、更新手続きを行わず、期限が切れてしまった場合、その後の新規申請は認められませんのでご注意ください。 疾病の状態の程度が厚生労働省が定める認定基準を満たすことが必要となりますので、指定医にご相談ください。 対象疾病及びその認定基準については、 小児慢性特定疾病情報センター【対象疾病】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) でご確認ください。 対象となるもの 指定小児慢性特定疾病医療機関において、小児慢性特定疾病に係る医療を受けた場合に医療費の給付を受けられます。 ※注釈 指定小児慢性特定疾病医療機関については、以下をご確認ください。 対象とならないもの 認定された疾病以外の医療費(けが、かぜ、虫歯など) 医療受給者証の有効期間外の医療費 保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料など) 医療機関への交通費 文書料(申請のための意見書、医療費支給申請に必要な療養証明書など)
- 窓口
- 健康部健康推進課健康推進係
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この制度は東京5自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
保護者が荒川区内に住所を有している18歳未満の児童で、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている方 ※注釈 18歳到達時点において、本事業の対象となっている方で引き続き治療が必要な方は20歳まで延長が可能です。ただし、18歳到達以降、更新手続きを行わず、期限が切れてしまった場合、その後の新規申請は認められませんのでご注意ください。 疾病の状態の程度が厚生労働省が定める認定基準を満たすことが必要となりますので、指定医にご相談ください。 対象疾病及びその認定基準については、 小児慢性特定疾病情報センター【対象疾病】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) でご確認ください。 対象となるもの 指定小児慢性特定疾病医療機関において、小児慢性特定疾病に係る医療を受けた場合に医療費の給付を受けられます。 ※注釈 指定小児慢性特定疾病医療機関については、以下をご確認ください。 対象とならないもの 認定された疾病以外の医療費(けが、かぜ、虫歯など) 医療受給者証の有効期間外の医療費 保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料など) 医療機関への交通費 文書料(申請のための意見書、医療費支給申請に必要な療養証明書など)
どこに申請しますか?
健康部健康推進課健康推進係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5440(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 保護者が荒川区内に住所を有している18歳未満の児童で、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている方 ※注釈 18歳到達時点において、本事業の対象となっている方で引き続き治療が必要な方は20歳まで延長が可能です。ただし、18歳到達以降、更新手続きを行わず、期限が切れてしまった場合、その後の新規申請は認められませんのでご注意ください。 疾病の状態の程度が厚生労働省が定める認定基準を満たすことが必要となりますので、指定医にご相談ください。 対象疾病及びその認定基準については、 小児慢性特定疾病情報センター【対象疾病】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) でご確認ください。 対象となるもの 指定小児慢性特定疾病医療機関において、小児慢性特定疾病に係る医療を受けた場合に医療費の給付を受けられます。 ※注釈 指定小児慢性特定疾病医療機関については、以下をご確認ください。 対象とならないもの 認定された疾病以外の医療費(けが、かぜ、虫歯など) 医療受給者証の有効期間外の医療費 保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料など) 医療機関への交通費 文書料(申請のための意見書、医療費支給申請に必要な療養証明書など)
出典:小児慢性特定疾病医療費支給/荒川区公式サイト(2026年9月29日に確認)
