新宿区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
小児慢性特定疾病医療費助成制度
新宿区の「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の対象は「下記、2点の条件を全て満たす方が対象となります。 ●申請者が都内に在住(住民登録や外国人登録がされていること。)している満18歳未満の方。 (ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能) ※18歳以上の都外から転入者の場合、他自治体の医療受給者証を有し、その有効期間内の転入のみ申請可能となりますので、速やかにご申請ください。 ●小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、各疾病の認定基準に該当する方。 対象疾病 対象となる病名および疾病等の範囲については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページまたは下記の対象疾病一覧をご確認ください。(16疾患群・801疾病) 小児慢性特定疾病医療費助成制度対象疾病一覧 小児慢性特定疾病情報センター(新規ウィンドウ表示)」です。医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限。
対象年齢19歳以下(下限は未確認)
金額医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限
対象地域新宿区
受付時期継続助成の更新は受給者証の有効期間満了前に申請。新規等の支給開始は診断年月日まで遡れるが申請日から原則1か月、やむを得ない理由がある場合は最長3か月。18歳以降の更新・転入には連続認定の条件がある。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
下記、2点の条件を全て満たす方が対象となります。 ●申請者が都内に在住(住民登録や外国人登録がされていること。)している満18歳未満の方。 (ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能) ※18歳以上の都外から転入者の場合、他自治体の医療受給者証を有し、その有効期間内の転入のみ申請可能となりますので、速やかにご申請ください。 ●小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、各疾病の認定基準に該当する方。 対象疾病 対象となる病名および疾病等の範囲については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページまたは下記の対象疾病一覧をご確認ください。(16疾患群・801疾病) 小児慢性特定疾病医療費助成制度対象疾病一覧 小児慢性特定疾病情報センター(新規ウィンドウ表示)
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 新宿区
- 所得制限: 区分あり|所得に応じ自己負担上限額が異なる※ 制度対象の単純な所得制限ではない
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限
※ 生活保護0円、一般上限等
申請方法と準備
窓口
申請:住所を担当する新宿区保健センター/区所管:保健予防課 保健相談係の窓口で申請します。
窓口: 申請:住所を担当する新宿区保健センター/区所管:保健予防課 保健相談係 / 新宿区役所代表 03-3209-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、申請:住所を担当する新宿区保健センター/区所管:保健予防課 保健相談係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
所定申請書、指定医の医療意見書、世帯調書等を、住所を担当する牛込・四谷・東新宿・落合保健センター窓口へ提出する。代理提出・特例認定・転入等は条件に応じて追加資料を添える。
受付期間内に提出する
継続助成の更新は受給者証の有効期間満了前に申請。新規等の支給開始は診断年月日まで遡れるが申請日から原則1か月、やむを得ない理由がある場合は最長3か月。18歳以降の更新・転入には連続認定の条件がある。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
下記、2点の条件を全て満たす方が対象となります。 ●申請者が都内に在住(住民登録や外国人登録がされていること。)している満18歳未満の方。 (ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能) ※18歳以上の都外から転入者の場合、他自治体の医療受給者証を有し、その有効期間内の転入のみ申請可能となりますので、速やかにご申請ください。 ●小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、各疾病の認定基準に該当する方。 対象疾病 対象となる病名および疾病等の範囲については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページまたは下記の対象疾病一覧をご確認ください。(16疾患群・801疾病) 小児慢性特定疾病医療費助成制度対象疾病一覧 小児慢性特定疾病情報センター(新規ウィンドウ表示)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
助成内容・助成期間・自己負担上限額・申請書類等 下記の東京都のホームページを参照してください。 ≪東京都≫小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要(新規ウィンドウ表示) 小児慢性特定疾病医療費助成制度の内容や申請に必要な書類などが掲載されています。
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申請手続きは、お住まいの地域の保健センターです。お住まいの地域の保健センターは こちらのページ でご覧になることができます。 各保健センターのホームページは、下記の保健センター名をクリックしてください。 ・ 牛込保健センター 新宿区弁天町50 電話:03-3260-6231 ・ 四谷保健センター 新宿区四谷三栄町10-16 電話:03-3351-5161 ・ 東新宿保健センター 新宿区新宿7-26-4 電話:03-3200-1026 ・ 落合保健センター 新宿区下落合4-6-7 電話:03-3952-7161
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申請:住所を担当する新宿区保健センター/区所管:保健予防課 保健相談係 新宿区役所代表 03-3209-1111
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この制度について
- 制度の目的
- 新宿区による個人向けの補助金。窓口は申請:住所を担当する新宿区保健センター/区所管:保健予防課 …。利用ごと・19歳以下。継続助成の更新は受給者証の有効期間満了前に申請。
- 対象
- 下記、2点の条件を全て満たす方が対象となります。 ●申請者が都内に在住(住民登録や外国人登録がされていること。)している満18歳未満の方。 (ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能) ※18歳以上の都外から転入者の場合、他自治体の医療受給者証を有し、その有効期間内の転入のみ申請可能となりますので、速やかにご申請ください。 ●小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、各疾病の認定基準に該当する方。 対象疾病 対象となる病名および疾病等の範囲については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページまたは下記の対象疾病一覧をご確認ください。(16疾患群・801疾病) 小児慢性特定疾病医療費助成制度対象疾病一覧 小児慢性特定疾病情報センター(新規ウィンドウ表示)
- 窓口
- 申請:住所を担当する新宿区保健センター/区所管:保健予防課 保健相談係
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この制度は東京5自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
下記、2点の条件を全て満たす方が対象となります。 ●申請者が都内に在住(住民登録や外国人登録がされていること。)している満18歳未満の方。 (ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能) ※18歳以上の都外から転入者の場合、他自治体の医療受給者証を有し、その有効期間内の転入のみ申請可能となりますので、速やかにご申請ください。 ●小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、各疾病の認定基準に該当する方。 対象疾病 対象となる病名および疾病等の範囲については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページまたは下記の対象疾病一覧をご確認ください。(16疾患群・801疾病) 小児慢性特定疾病医療費助成制度対象疾病一覧 小児慢性特定疾病情報センター(新規ウィンドウ表示)
どこに申請しますか?
申請:住所を担当する新宿区保健センター/区所管:保健予防課 保健相談係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6816(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 下記、2点の条件を全て満たす方が対象となります。 ●申請者が都内に在住(住民登録や外国人登録がされていること。)している満18歳未満の方。 (ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能) ※18歳以上の都外から転入者の場合、他自治体の医療受給者証を有し、その有効期間内の転入のみ申請可能となりますので、速やかにご申請ください。 ●小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、各疾病の認定基準に該当する方。 対象疾病 対象となる病名および疾病等の範囲については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページまたは下記の対象疾病一覧をご確認ください。(16疾患群・801疾病) 小児慢性特定疾病医療費助成制度対象疾病一覧 小児慢性特定疾病情報センター(新規ウィンドウ表示)
- 申請に必要なもの
- 助成内容・助成期間・自己負担上限額・申請書類等 下記の東京都のホームページを参照してください。 ≪東京都≫小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要(新規ウィンドウ表示) 小児慢性特定疾病医療費助成制度の内容や申請に必要な書類などが掲載されています。
- 申請先・提出先
- 申請手続きは、お住まいの地域の保健センターです。お住まいの地域の保健センターは こちらのページ でご覧になることができます。 各保健センターのホームページは、下記の保健センター名をクリックしてください。 ・ 牛込保健センター 新宿区弁天町50 電話:03-3260-6231 ・ 四谷保健センター 新宿区四谷三栄町10-16 電話:03-3351-5161 ・ 東新宿保健センター 新宿区新宿7-26-4 電話:03-3200-1026 ・ 落合保健センター 新宿区下落合4-6-7 電話:03-3952-7161
出典:小児慢性特定疾病医療費助成制度:新宿区(2026年9月29日に確認)
