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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

豊島区防災・安全

防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ

非木造住宅の耐震診断助成事業

豊島区の「非木造住宅の耐震診断助成事業」の対象は「助成対象者 令和6年4月から、助成対象者を「助成対象建築物の所有者 かつ 居住者」から、下記の通りに拡充しました。 助成対象建築物の所有者、所有者の親族(一親等及び二親等に限る)又は居住者。 なお、 次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。 ただし、区長が特に必要と認める者についてはこの限りでない。 国、地方公共団体その他これらに準じる団体。 非木造住宅耐震診断について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者。 建築物の販売による利益を目的とした事業者。 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社」です。1回限りの上限 200,000円と案内されています。

  • 1回限りの補助上限額200,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域豊島区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期診断契約前に申請し、診断を当該年度2月末までに完了する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

助成対象者 令和6年4月から、助成対象者を「助成対象建築物の所有者 かつ 居住者」から、下記の通りに拡充しました。 助成対象建築物の所有者、所有者の親族(一親等及び二親等に限る)又は居住者。 なお、 次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。 ただし、区長が特に必要と認める者についてはこの限りでない。 国、地方公共団体その他これらに準じる団体。 非木造住宅耐震診断について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者。 建築物の販売による利益を目的とした事業者。 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 豊島区

1回限りの補助上限額

1回限りの上限
200,000円

申請方法と準備

公式の記載

診断契約前に承認申請書と確認通知・検査済証又は建築時期資料、案内・配置・各階平面図・面積表、登記又は未登記時課税台帳、申請者住民票又は法人登記、所有者全員承諾、見積、計算書を正副各1冊で提出する。完了後に報告・交付申請と診断結果・契約・領収資料、決定後に請求書・口座依頼書を提出する。

窓口: 豊島区 建築課 許可・耐震グループ(電話:03-3981-0590) / 豊島区役所代表 03-3981-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    診断契約前に申請し、診断を当該年度2月末までに完了する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 助成対象者 令和6年4月から、助成対象者を「助成対象建築物の所有者 かつ 居住者」から、下記の通りに拡充しました。 助成対象建築物の所有者、所有者の親族(一親等及び二親等に限る)又は居住者。 なお、 次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。 ただし、区長が特に必要と認める者についてはこの限りでない。 国、地方公共団体その他これらに準じる団体。 非木造住宅耐震診断について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者。 建築物の販売による利益を目的とした事業者。 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社。

  • 建築課 許可・耐震グループ(電話:03-3981-0590) 豊島区役所代表 03-3981-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
豊島区による個人向けの補助金。上限200,000円・1回限り・所得制限なし。窓口は建築課 許可・耐震グループ(電話:03-3981-0590)。診断契約前に申請し、診断を当該年度2月末までに完了する。
対象
助成対象者 令和6年4月から、助成対象者を「助成対象建築物の所有者 かつ 居住者」から、下記の通りに拡充しました。 助成対象建築物の所有者、所有者の親族(一親等及び二親等に限る)又は居住者。 なお、 次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。 ただし、区長が特に必要と認める者についてはこの限りでない。 国、地方公共団体その他これらに準じる団体。 非木造住宅耐震診断について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者。 建築物の販売による利益を目的とした事業者。 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社。
窓口
建築課 許可・耐震グループ(電話:03-3981-0590)

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よくある質問

誰が対象ですか?

助成対象者 令和6年4月から、助成対象者を「助成対象建築物の所有者 かつ 居住者」から、下記の通りに拡充しました。 助成対象建築物の所有者、所有者の親族(一親等及び二親等に限る)又は居住者。 なお、 次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。 ただし、区長が特に必要と認める者についてはこの限りでない。 国、地方公共団体その他これらに準じる団体。 非木造住宅耐震診断について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者。 建築物の販売による利益を目的とした事業者。 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社。

金額はいくらですか?

1回限りの上限 200,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

建築課 許可・耐震グループ(電話:03-3981-0590)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5528(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
助成対象者 令和6年4月から、助成対象者を「助成対象建築物の所有者 かつ 居住者」から、下記の通りに拡充しました。 助成対象建築物の所有者、所有者の親族(一親等及び二親等に限る)又は居住者。 なお、 次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。 ただし、区長が特に必要と認める者についてはこの限りでない。 国、地方公共団体その他これらに準じる団体。 非木造住宅耐震診断について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者。 建築物の販売による利益を目的とした事業者。 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社。

出典:非木造住宅の耐震診断助成事業(2026年9月29日に確認)

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