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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

中野区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

障害者電話基本料金の助成

中野区の「障害者電話基本料金の助成」の対象は「区内に住所を有する18歳以上の外出困難な方で、以下の要件をすべて備えていること。 1.身体障害者手帳の下肢、体幹、内部、視覚障害のいずれかが2級以上または聴覚障害が2級の方。 2.障害者のみの世帯。 3.電話名義は同一世帯員であること。 4.生活保護を受けている世帯または住民税非課税あるいは所得税4万2千円以下の世帯であること」です。

  • 所得制限あり
  • 対象地域中野区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

区内に住所を有する18歳以上の外出困難な方で、以下の要件をすべて備えていること。 1.身体障害者手帳の下肢、体幹、内部、視覚障害のいずれかが2級以上または聴覚障害が2級の方。 2.障害者のみの世帯。 3.電話名義は同一世帯員であること。 4.生活保護を受けている世帯または住民税非課税あるいは所得税4万2千円以下の世帯であること。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 中野区

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

窓口

健康福祉部障害福祉課(相談は区窓口・すこやか福祉センター)の窓口で申請します。

窓口: 中野区 健康福祉部障害福祉課(相談は区窓口・すこやか福祉センター) / 中野区役所代表 03-3389-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、健康福祉部障害福祉課(相談は区窓口・すこやか福祉センター)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    各すこやか福祉センター又は区障害者等保健福祉相談窓口に相談する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 提出する

    受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 区内に住所を有する18歳以上の外出困難な方で、以下の要件をすべて備えていること。 1.身体障害者手帳の下肢、体幹、内部、視覚障害のいずれかが2級以上または聴覚障害が2級の方。 2.障害者のみの世帯。 3.電話名義は同一世帯員であること。 4.生活保護を受けている世帯または住民税非課税あるいは所得税4万2千円以下の世帯であること。

  • 健康福祉部障害福祉課(相談は区窓口・すこやか福祉センター) 中野区役所代表 03-3389-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 受付期間と締切
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
中野区による個人向けの補助金。月額・所得制限あり。窓口は健康福祉部障害福祉課(相談は区窓口・すこやか福祉センター)。
対象
区内に住所を有する18歳以上の外出困難な方で、以下の要件をすべて備えていること。 1.身体障害者手帳の下肢、体幹、内部、視覚障害のいずれかが2級以上または聴覚障害が2級の方。 2.障害者のみの世帯。 3.電話名義は同一世帯員であること。 4.生活保護を受けている世帯または住民税非課税あるいは所得税4万2千円以下の世帯であること。
窓口
健康福祉部障害福祉課(相談は区窓口・すこやか福祉センター)

お住まいの地域での確認

このページは中野区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

区内に住所を有する18歳以上の外出困難な方で、以下の要件をすべて備えていること。 1.身体障害者手帳の下肢、体幹、内部、視覚障害のいずれかが2級以上または聴覚障害が2級の方。 2.障害者のみの世帯。 3.電話名義は同一世帯員であること。 4.生活保護を受けている世帯または住民税非課税あるいは所得税4万2千円以下の世帯であること。

どこに申請しますか?

健康福祉部障害福祉課(相談は区窓口・すこやか福祉センター)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5531(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
住民税
住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
区内に住所を有する18歳以上の外出困難な方で、以下の要件をすべて備えていること。 1.身体障害者手帳の下肢、体幹、内部、視覚障害のいずれかが2級以上または聴覚障害が2級の方。 2.障害者のみの世帯。 3.電話名義は同一世帯員であること。 4.生活保護を受けている世帯または住民税非課税あるいは所得税4万2千円以下の世帯であること。

出典:障害者電話基本料金の助成(2026年9月29日に確認)

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