武蔵村山市高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
武蔵村山市地域介護予防活動支援補助事業
武蔵村山市の「武蔵村山市地域介護予防活動支援補助事業」の対象は「補助対象となる 事業について 地域住民により構成される団体等が、地域の集会所等において高齢者等に対する運動、趣味活動等を通じた日中の居場所を作り、又は定期的な通いの場を提供する事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。 市内において事業を実施すること。 事業を毎月1回以上実施し、1回当たりの実施時間はおおむね90分以上であること。 介護予防に資する体操、認知症予防、音楽等のプログラムを毎回複数実施し、おおむね6か月に1回以上、 外部講師等による専門プログラムを実施すること。 市が行う研修を修了した「お互いさまリーダー」が、当該団体に2名以上含まれていること。… 補助対象となる経費 補助対象事業の実施に認められる経費一覧 対象となる経費 内 容 報償費(謝礼金) 講師(介護予防に資する体操、認知症予防、音楽等のプログラムの実施に精通している者であって、当該団体に属さない外部の者)を招くために支出する金銭(1回当たり10,000円を上限とする。) 旅費 事務連絡に要する交通費(活動場所の下見、活動に必要な材料の買い出しの際の交通費等) 消耗品費 事務用品(ファイル、コピー用紙等)、名札、書籍等の購入費等 印刷製本費 資料、会報、チラシ等の印刷代金、コピー代金等 通信運搬費 事務連絡に要する郵送料等 備品購入費 介護予防のための教材や用具等の購入…」です。上限 50,000円と案内されています。受付開始は2026年5月1日(金)です。
補助上限額50,000円
対象地域武蔵村山市
対象条件
補助対象となる 事業について 地域住民により構成される団体等が、地域の集会所等において高齢者等に対する運動、趣味活動等を通じた日中の居場所を作り、又は定期的な通いの場を提供する事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。 市内において事業を実施すること。 事業を毎月1回以上実施し、1回当たりの実施時間はおおむね90分以上であること。 介護予防に資する体操、認知症予防、音楽等のプログラムを毎回複数実施し、おおむね6か月に1回以上、 外部講師等による専門プログラムを実施すること。 市が行う研修を修了した「お互いさまリーダー」が、当該団体に2名以上含まれていること。… 補助対象となる経費 補助対象事業の実施に認められる経費一覧 対象となる経費 内 容 報償費(謝礼金) 講師(介護予防に資する体操、認知症予防、音楽等のプログラムの実施に精通している者であって、当該団体に属さない外部の者)を招くために支出する金銭(1回当たり10,000円を上限とする。) 旅費 事務連絡に要する交通費(活動場所の下見、活動に必要な材料の買い出しの際の交通費等) 消耗品費 事務用品(ファイル、コピー用紙等)、名札、書籍等の購入費等 印刷製本費 資料、会報、チラシ等の印刷代金、コピー代金等 通信運搬費 事務連絡に要する郵送料等 備品購入費 介護予防のための教材や用具等の購入…
- 対象地域: 武蔵村山市
補助上限額
- 上限
- 50,000円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 武蔵村山市 / 042-590-1233
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
受付期間:令和8年5月1日(金曜日)から12日(火曜日)まで(期限後も相談により受付可)
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
補助対象となる 事業について 地域住民により構成される団体等が、地域の集会所等において高齢者等に対する運動、趣味活動等を通じた日中の居場所を作り、又は定期的な通いの場を提供する事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。 市内において事業を実施すること。 事業を毎月1回以上実施し、1回当たりの実施時間はおおむね90分以上であること。 介護予防に資する体操、認知症予防、音楽等のプログラムを毎回複数実施し、おおむね6か月に1回以上、 外部講師等による専門プログラムを実施すること。 市が行う研修を修了した「お互いさまリーダー」が、当該団体に2名以上含まれていること。… 補助対象となる経費 補助対象事業の実施に認められる経費一覧 対象となる経費 内 容 報償費(謝礼金) 講師(介護予防に資する体操、認知症予防、音楽等のプログラムの実施に精通している者であって、当該団体に属さない外部の者)を招くために支出する金銭(1回当たり10,000円を上限とする。) 旅費 事務連絡に要する交通費(活動場所の下見、活動に必要な材料の買い出しの際の交通費等) 消耗品費 事務用品(ファイル、コピー用紙等)、名札、書籍等の購入費等 印刷製本費 資料、会報、チラシ等の印刷代金、コピー代金等 通信運搬費 事務連絡に要する郵送料等 備品購入費 介護予防のための教材や用具等の購入…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
042-590-1233
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 武蔵村山市による個人向けの補助金。上限50,000円。受付期間:令和8年5月1日(金曜日)から12日(火曜日)まで。
- 対象
- 補助対象となる 事業について 地域住民により構成される団体等が、地域の集会所等において高齢者等に対する運動、趣味活動等を通じた日中の居場所を作り、又は定期的な通いの場を提供する事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。 市内において事業を実施すること。 事業を毎月1回以上実施し、1回当たりの実施時間はおおむね90分以上であること。 介護予防に資する体操、認知症予防、音楽等のプログラムを毎回複数実施し、おおむね6か月に1回以上、 外部講師等による専門プログラムを実施すること。 市が行う研修を修了した「お互いさまリーダー」が、当該団体に2名以上含まれていること。… 補助対象となる経費 補助対象事業の実施に認められる経費一覧 対象となる経費 内 容 報償費(謝礼金) 講師(介護予防に資する体操、認知症予防、音楽等のプログラムの実施に精通している者であって、当該団体に属さない外部の者)を招くために支出する金銭(1回当たり10,000円を上限とする。) 旅費 事務連絡に要する交通費(活動場所の下見、活動に必要な材料の買い出しの際の交通費等) 消耗品費 事務用品(ファイル、コピー用紙等)、名札、書籍等の購入費等 印刷製本費 資料、会報、チラシ等の印刷代金、コピー代金等 通信運搬費 事務連絡に要する郵送料等 備品購入費 介護予防のための教材や用具等の購入…
お住まいの地域での確認
このページは武蔵村山市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
補助対象となる 事業について 地域住民により構成される団体等が、地域の集会所等において高齢者等に対する運動、趣味活動等を通じた日中の居場所を作り、又は定期的な通いの場を提供する事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。 市内において事業を実施すること。 事業を毎月1回以上実施し、1回当たりの実施時間はおおむね90分以上であること。 介護予防に資する体操、認知症予防、音楽等のプログラムを毎回複数実施し、おおむね6か月に1回以上、 外部講師等による専門プログラムを実施すること。 市が行う研修を修了した「お互いさまリーダー」が、当該団体に2名以上含まれていること。… 補助対象となる経費 補助対象事業の実施に認められる経費一覧 対象となる経費 内 容 報償費(謝礼金) 講師(介護予防に資する体操、認知症予防、音楽等のプログラムの実施に精通している者であって、当該団体に属さない外部の者)を招くために支出する金銭(1回当たり10,000円を上限とする。) 旅費 事務連絡に要する交通費(活動場所の下見、活動に必要な材料の買い出しの際の交通費等) 消耗品費 事務用品(ファイル、コピー用紙等)、名札、書籍等の購入費等 印刷製本費 資料、会報、チラシ等の印刷代金、コピー代金等 通信運搬費 事務連絡に要する郵送料等 備品購入費 介護予防のための教材や用具等の購入…
金額はいくらですか?
上限 50,000円と案内されています。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5608(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 補助対象となる 事業について 地域住民により構成される団体等が、地域の集会所等において高齢者等に対する運動、趣味活動等を通じた日中の居場所を作り、又は定期的な通いの場を提供する事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。 市内において事業を実施すること。 事業を毎月1回以上実施し、1回当たりの実施時間はおおむね90分以上であること。 介護予防に資する体操、認知症予防、音楽等のプログラムを毎回複数実施し、おおむね6か月に1回以上、 外部講師等による専門プログラムを実施すること。 市が行う研修を修了した「お互いさまリーダー」が、当該団体に2名以上含まれていること。… 補助対象となる経費 補助対象事業の実施に認められる経費一覧 対象となる経費 内 容 報償費(謝礼金) 講師(介護予防に資する体操、認知症予防、音楽等のプログラムの実施に精通している者であって、当該団体に属さない外部の者)を招くために支出する金銭(1回当たり10,000円を上限とする。) 旅費 事務連絡に要する交通費(活動場所の下見、活動に必要な材料の買い出しの際の交通費等) 消耗品費 事務用品(ファイル、コピー用紙等)、名札、書籍等の購入費等 印刷製本費 資料、会報、チラシ等の印刷代金、コピー代金等 通信運搬費 事務連絡に要する郵送料等 備品購入費 介護予防のための教材や用具等の購入…
出典:武蔵村山市地域介護予防活動支援補助事業(2026年9月29日に確認)
