檜原村高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
介護職員養成研修受講費用の一部助成
檜原村の「介護職員養成研修受講費用の一部助成」の対象は「村内に住所を有し、介護保険法施行規則第22条の23(平成11年厚生省令第36号)に規定する都道府県知事または都道府県知事の指定する者により行われる研修介護職員初任者研修または介護職員実務者研修を修了した者」です。1回限りの上限 130,000円と案内されています。
1回限りの金額130,000円
対象地域檜原村
対象条件
村内に住所を有し、介護保険法施行規則第22条の23(平成11年厚生省令第36号)に規定する都道府県知事または都道府県知事の指定する者により行われる研修介護職員初任者研修または介護職員実務者研修を修了した者
- 対象地域: 檜原村
1回限りの金額
- 1回限り
- 130,000円
申請方法と準備
公式の記載
福祉けんこう課に交付申請書を提出し、初任者又は実務者研修修了証明と受講費支払証明の写しを添付。他制度の助成を受給済み又は予定の場合のみ、その受給証明の写しも添付する。交付決定後に助成金交付請求書を提出する。
窓口: 檜原村 福祉けんこう課福祉係 / 042-598-3121
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
研修を修了したことを証する書類を都道府県知事が交付した日の翌日から1年以内に申請。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
村内に住所を有し、介護保険法施行規則第22条の23(平成11年厚生省令第36号)に規定する都道府県知事または都道府県知事の指定する者により行われる研修介護職員初任者研修または介護職員実務者研修を修了した者
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉けんこう課福祉係 042-598-3121
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 檜原村による個人向けの現物・サービス。上限130,000円・1回限り。研修を修了したことを証する書類を都道府県知事が交付した日の翌日から1年以内に申請…、窓口は福祉けんこう課福祉係。
- 対象
- 村内に住所を有し、介護保険法施行規則第22条の23(平成11年厚生省令第36号)に規定する都道府県知事または都道府県知事の指定する者により行われる研修介護職員初任者研修または介護職員実務者研修を修了した者
- 窓口
- 福祉けんこう課福祉係
お住まいの地域での確認
このページは檜原村の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
村内に住所を有し、介護保険法施行規則第22条の23(平成11年厚生省令第36号)に規定する都道府県知事または都道府県知事の指定する者により行われる研修介護職員初任者研修または介護職員実務者研修を修了した者
金額はいくらですか?
1回限りの上限 130,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
福祉けんこう課福祉係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(初任者研修課程または実務者研修課程を修了したことを証する書類を都道府県知事が交付した日の翌日から起算し1年以内 → 研修を修了したことを証する書類を都道府県知事が交付した日の翌日から1年以内に申請。)
掲載番号 5804(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 村内に住所を有し、介護保険法施行規則第22条の23(平成11年厚生省令第36号)に規定する都道府県知事または都道府県知事の指定する者により行われる研修介護職員初任者研修または介護職員実務者研修を修了した者
出典:介護職員養成研修受講費用の一部助成(2026年9月29日に確認)
