奥多摩町障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
日常生活用具給付等
奥多摩町の「日常生活用具給付等」は、奥多摩町が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める。
金額対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
所得制限あり
対象地域奥多摩町
受付時期用具の給付前に事前申請が必要(受付期限の明記なし)。ストーマ・紙おむつは年3回、4か月分(4〜7月分、8〜11月分、12〜3月分)ごとに申請書と見積書を提出する(奥多摩町、2024〜2026年度版ガイド)。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 奥多摩町
金額
- 公式の記載
- 対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
申請方法と準備
公式の記載
保健福祉センター(障害福祉担当)に相談・申請する(申請書、身体障害者手帳又は愛の手帳等、業者発行の日常生活用具見積書を提出)。町から給付決定通知書と日常生活用具給付券が届いたら、業者から用具の引渡しを受け、利用者負担額を支払い、記入・押印した給付券を業者に渡す(差額は町が業者に支払う)。
窓口: 奥多摩町 福祉保健課 福祉係 / 奥多摩町役場代表 0428-83-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
用具の給付前に事前申請が必要(受付期限の明記なし)。ストーマ・紙おむつは年3回、4か月分(4〜7月分、8〜11月分、12〜3月分)ごとに申請書と見積書を提出する(奥多摩町、2024〜2026年度版ガイド)。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉保健課 福祉係 奥多摩町役場代表 0428-83-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 窓口
- 福祉保健課 福祉係
お住まいの地域での確認
このページは奥多摩町の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
福祉保健課 福祉係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 購入前の申請が原則|終了/期限: 継続制度 → 用具の給付前に事前申請が必要(受付期限の明記なし)。ストーマ・紙おむつは年3回、4か月分(4〜7月分、8〜11月分、12〜3月分)ごとに申請書と見積書を提出する(奥多摩町、2024〜2026年度版ガイド)。)
掲載番号 5826(お問い合わせの際にお使いください)
