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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

あきる野市子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

幼稚園の預かり保育や認証保育所等の保育料の無償化制度

この制度の対象は「新1号は満3~5歳児クラスの新制度未移行幼稚園。新2号は保育の必要性がある3~5歳児クラス。新3号は保育の必要性があり、住民税非課税世帯の0~2歳児クラス(幼稚園・認定こども園は満3歳児クラスを含む)。対象施設・サービスの限定あり」です。

  • 金額金額・負担の詳細を確認済み
  • 対象地域あきる野市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

利用前に認定申請保育の必要性の認定を受けるため、施設利用前に申請書・確認書類を提出。受付状況: 2026-06-29更新の市公式制度案内と保育必要事由案内を確認。利用前認定の制度として案内中。

施設等利用給付の認定・請求案内(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

新1号は満3~5歳児クラスの新制度未移行幼稚園。新2号は保育の必要性がある3~5歳児クラス。新3号は保育の必要性があり、住民税非課税世帯の0~2歳児クラス(幼稚園・認定こども園は満3歳児クラスを含む)。対象施設・サービスの限定あり。

  • 対象地域: あきる野市

金額

確認済みの金額・負担情報
上限・対象費目は新1号~新3号、年齢、施設種別で異なる。送迎費・行事費等は対象外。単一の最大額ランキングに使用しない。

申請方法と準備

利用前の施設等利用給付認定と、必要に応じた償還払い請求

手続きの全体: 利用前に新1号~新3号認定を申請。市内施設は施設へ、市外施設・子育て支援事業は市保育課へ提出。利用料を立替払いした場合は領収証・提供証明書等を付けて請求。

市内施設経由

認定申請書と保育必要性の確認書類を利用する市内施設へ提出。

市保育課へ提出

市外施設または子育て支援事業を利用する場合。

利用前に認定申請
保育の必要性の認定を受けるため、施設利用前に申請書・確認書類を提出。

利用料の償還払い請求は認定後。具体的な請求締切日は公式ページで確認できない。

必要書類
施設等利用給付認定(変更)申請書、保育の必要性を確認する書類(就労証明書等)。償還払いは施設等利用費請求書、施設発行の領収証書・提供証明書。ファミリー・サポートは援助活動報告書を追加。事由別の詳細は市の要件案内による。
提出先
市内施設利用は利用施設。市外施設・子育て支援事業はあきる野市役所こども家庭部保育課。
問い合わせ先
あきる野市 こども家庭部 保育課 保育係 / 電話: 042-558-1111(代表、内線2651・2652)

※ 利用料の償還払い請求は認定後。具体的な請求締切日は公式ページで確認できない。

事由別の添付書類を確認する補助資料。 保育を必要とする要件(別タブで開きます)

上限・対象費目は新1号~新3号、年齢、施設種別で異なる。送迎費・行事費等は対象外。単一の最大額ランキングに使用しない。

調査日: 2026-09-28 / 公式ページ更新日: 2026-06-29 / 公式出典「施設等利用給付(幼稚園の預かり保育や認証保育所等の保育料の無償化制度)」(別タブで開きます)

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。

    施設等利用給付認定申請書と保育の必要性を証する書類を提出する。市内施設利用者は各施設、市外施設・子育て支援事業利用者は市保育課へ提出。利用料を既に支払った場合は請求書・領収証書・提供証明書等を保育課へ提出する。

  3. 申請時期と受付状況を確認する

    2026-06-29更新の市公式制度案内と保育必要事由案内を確認。利用前認定の制度として案内中。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 新1号は満3~5歳児クラスの新制度未移行幼稚園。新2号は保育の必要性がある3~5歳児クラス。新3号は保育の必要性があり、住民税非課税世帯の0~2歳児クラス(幼稚園・認定こども園は満3歳児クラスを含む)。対象施設・サービスの限定あり。

  • あきる野市 こども家庭部 保育課 保育係 042-558-1111(代表、内線2651・2652)

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 所得制限の有無
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の概要
幼稚園・認定こども園の預かり保育、認証保育所等を利用する場合、施設等利用給付認定(新1号~新3号)が必要です。年齢、保育の必要性、住民税区分、施設種別で対象・上限が異なります。認定申請は利用前に行います。
対象
新1号は満3~5歳児クラスの新制度未移行幼稚園。新2号は保育の必要性がある3~5歳児クラス。新3号は保育の必要性があり、住民税非課税世帯の0~2歳児クラス(幼稚園・認定こども園は満3歳児クラスを含む)。対象施設・サービスの限定あり。

お住まいの地域での確認

このページはあきる野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

新1号は満3~5歳児クラスの新制度未移行幼稚園。新2号は保育の必要性がある3~5歳児クラス。新3号は保育の必要性があり、住民税非課税世帯の0~2歳児クラス(幼稚園・認定こども園は満3歳児クラスを含む)。対象施設・サービスの限定あり。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月28日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-06: 金額の期間表記を修正しました(期間表記なし → 月額)
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5883(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
住民税
住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
非課税世帯
世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯

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