練馬区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付
練馬区の「小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付」の対象は「在宅で生活する小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方で、障害者総合支援法による給付を受けられない方」です。対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める。
金額対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
対象地域練馬区
申請方法と準備
公式の記載
日常生活用具の給付について、管轄の総合福祉事務所障害者支援係へ相談する。
窓口: 練馬区 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 / 練馬区役所代表 03-3993-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
開始: 購入前の申請が原則|終了/期限: 継続制度
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
在宅で生活する小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方で、障害者総合支援法による給付を受けられない方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
管轄の総合福祉事務所障害者支援係 練馬区役所代表 03-3993-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 練馬区による個人向けの補助金。開始: 購入前の申請が原則|終了/期限: 継続制度、窓口は管轄の総合福祉事務所障害者支援係。1回限り。
- 対象
- 在宅で生活する小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方で、障害者総合支援法による給付を受けられない方
- 窓口
- 管轄の総合福祉事務所障害者支援係
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よくある質問
誰が対象ですか?
在宅で生活する小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方で、障害者総合支援法による給付を受けられない方
どこに申請しますか?
管轄の総合福祉事務所障害者支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-08: 金額の期間表記を修正しました(期間表記なし → 1回限り)
掲載番号 5901(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 在宅で生活する小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方で、障害者総合支援法による給付を受けられない方
出典:小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付:練馬区公式ホームページ(2026年9月29日に確認)
