大田区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付
大田区の「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付」の対象は「対象となる方(次のすべての条件を満たしている方) 大田区在住の方 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている方 在宅で日常生活に支障があり、日常生活用具の給付が必要な方(児童福祉法の他制度、または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施策で給付を受けられる場合は、そちらで申請してください。) (注釈1)用具の価格・給付限度額及び扶養義務者の所得により、申請しても給付できない場合もありますので、まずは管轄の地域健康課にご相談ください。 用具の種目 種 目 対 象 者 性 能 等 便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの…」です。対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める。
金額対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
所得制限あり
対象地域大田区
対象条件
対象となる方(次のすべての条件を満たしている方) 大田区在住の方 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている方 在宅で日常生活に支障があり、日常生活用具の給付が必要な方(児童福祉法の他制度、または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施策で給付を受けられる場合は、そちらで申請してください。) (注釈1)用具の価格・給付限度額及び扶養義務者の所得により、申請しても給付できない場合もありますので、まずは管轄の地域健康課にご相談ください。 用具の種目 種 目 対 象 者 性 能 等 便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの…
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 大田区
金額
- 公式の記載
- 対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
申請方法と準備
公式の記載
給付を希望する用具と受給者証の状況を、お住まいを管轄する地域健康課にまず相談する。児童福祉法・障害者総合支援法の別制度で給付を受けられる場合は、その制度で申請する。
窓口: 各地域健康課:大森03-5764-0661、調布03-3726-4145、蒲田03-5713-1701、糀谷・羽田03-3743-4161 / 大田区役所代表 03-5744-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
開始: 購入前の申請が原則|終了/期限: 継続制度
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象となる方(次のすべての条件を満たしている方) 大田区在住の方 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている方 在宅で日常生活に支障があり、日常生活用具の給付が必要な方(児童福祉法の他制度、または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施策で給付を受けられる場合は、そちらで申請してください。) (注釈1)用具の価格・給付限度額及び扶養義務者の所得により、申請しても給付できない場合もありますので、まずは管轄の地域健康課にご相談ください。 用具の種目 種 目 対 象 者 性 能 等 便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
各地域健康課:大森03-5764-0661、調布03-3726-4145、蒲田03-5713-1701、糀谷・羽田03-3743-4161 大田区役所代表 03-5744-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 大田区による個人向けの補助金。開始: 購入前の申請が原則|終了/期限: 継続制度、窓口は各地域健康課:大森03-5764-0661…。所得制限あり。
- 対象
- 対象となる方(次のすべての条件を満たしている方) 大田区在住の方 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている方 在宅で日常生活に支障があり、日常生活用具の給付が必要な方(児童福祉法の他制度、または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施策で給付を受けられる場合は、そちらで申請してください。) (注釈1)用具の価格・給付限度額及び扶養義務者の所得により、申請しても給付できない場合もありますので、まずは管轄の地域健康課にご相談ください。 用具の種目 種 目 対 象 者 性 能 等 便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの…
- 窓口
- 各地域健康課:大森03-5764-0661、調布03-3726-4145、蒲田03-5713-1701、糀谷・羽田03-3743-4161
同じ制度、ほかの街では
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このページは大田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
対象となる方(次のすべての条件を満たしている方) 大田区在住の方 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている方 在宅で日常生活に支障があり、日常生活用具の給付が必要な方(児童福祉法の他制度、または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施策で給付を受けられる場合は、そちらで申請してください。) (注釈1)用具の価格・給付限度額及び扶養義務者の所得により、申請しても給付できない場合もありますので、まずは管轄の地域健康課にご相談ください。 用具の種目 種 目 対 象 者 性 能 等 便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの…
どこに申請しますか?
各地域健康課:大森03-5764-0661、調布03-3726-4145、蒲田03-5713-1701、糀谷・羽田03-3743-4161です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7726(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 対象となる方(次のすべての条件を満たしている方) 大田区在住の方 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている方 在宅で日常生活に支障があり、日常生活用具の給付が必要な方(児童福祉法の他制度、または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施策で給付を受けられる場合は、そちらで申請してください。) (注釈1)用具の価格・給付限度額及び扶養義務者の所得により、申請しても給付できない場合もありますので、まずは管轄の地域健康課にご相談ください。 用具の種目 種 目 対 象 者 性 能 等 便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの…
出典:大田区ホームページ:小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付(2026年9月29日に確認)
