青梅市障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
難病福祉手当
青梅市の「難病福祉手当」の対象は「国および都が指定する特殊疾病にり患し、 東京都難病医療費等助成 を受けている方 (B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成および大気汚染医療費助成等は除く) 対象とならない方 次のいずれかに該当する方 上記に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。) 施設に入所している方 併給できない手当[心身障害者福祉手当( 都制度 ・ 市制度 )、 児童育成手当(障害手当) ]を受給している方 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方 受給資格の消滅 本市の住民でなくなったとき 施設に入所したとき 受給要件に該当しなくなったとき 手当の受給を辞退したとき 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき」です。月額の上限 6,000円と案内されています。
対象年齢64歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額6,000円
所得制限あり
対象地域青梅市
対象条件
国および都が指定する特殊疾病にり患し、 東京都難病医療費等助成 を受けている方 (B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成および大気汚染医療費助成等は除く) 対象とならない方 次のいずれかに該当する方 上記に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。) 施設に入所している方 併給できない手当[心身障害者福祉手当( 都制度 ・ 市制度 )、 児童育成手当(障害手当) ]を受給している方 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方 受給資格の消滅 本市の住民でなくなったとき 施設に入所したとき 受給要件に該当しなくなったとき 手当の受給を辞退したとき 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 青梅市
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 6,000円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口) / 0428-22-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
障がい者福祉課1階11番窓口、郵送又は市の電子フォームで申請する。受給資格認定申請書と口座振替依頼書を用い、難病医療受給者証又は医療券、口座が分かるもの、必要な場合に税証明等を用意する。
受付期間内に提出する
手当は申請のあった月分から支給。対象となったら申請し、住所・氏名・施設入所・保護者・口座変更等は早めに届出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
国および都が指定する特殊疾病にり患し、 東京都難病医療費等助成 を受けている方 (B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成および大気汚染医療費助成等は除く) 対象とならない方 次のいずれかに該当する方 上記に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。) 施設に入所している方 併給できない手当[心身障害者福祉手当( 都制度 ・ 市制度 )、 児童育成手当(障害手当) ]を受給している方 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方 受給資格の消滅 本市の住民でなくなったとき 施設に入所したとき 受給要件に該当しなくなったとき 手当の受給を辞退したとき 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請 障がい者福祉課窓口(市役所1階11番)での申請や、申請書をダウンロードして郵送申請することもできます。 また、下記のURLから、ご自宅のパソコンやスマートフォンでも申請することができます。 URL: https://e1878a06.form.kintoneapp.com/public/9f50a0a2fe24313168c2cc302b31d89e96a9489f7b1f02067b9938970e918e83 <外部リンク> 申請書のダウンロード 心身障害者福祉手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/68KB 支払金口座振替依頼書 [PDFファイル/56K…
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青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口) 0428-22-1111
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窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 青梅市による個人向けの現金給付。上限6,000円・月額・64歳以下・所得制限あり。対象となったら申請し、住所・氏名・施設入所・保護…、窓口は青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口)。手当は申請のあった月分から支給。
- 対象
- 国および都が指定する特殊疾病にり患し、 東京都難病医療費等助成 を受けている方 (B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成および大気汚染医療費助成等は除く) 対象とならない方 次のいずれかに該当する方 上記に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。) 施設に入所している方 併給できない手当[心身障害者福祉手当( 都制度 ・ 市制度 )、 児童育成手当(障害手当) ]を受給している方 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方 受給資格の消滅 本市の住民でなくなったとき 施設に入所したとき 受給要件に該当しなくなったとき 手当の受給を辞退したとき 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき
- 窓口
- 青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京9自治体で確認しています。
9自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは青梅市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
国および都が指定する特殊疾病にり患し、 東京都難病医療費等助成 を受けている方 (B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成および大気汚染医療費助成等は除く) 対象とならない方 次のいずれかに該当する方 上記に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。) 施設に入所している方 併給できない手当[心身障害者福祉手当( 都制度 ・ 市制度 )、 児童育成手当(障害手当) ]を受給している方 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方 受給資格の消滅 本市の住民でなくなったとき 施設に入所したとき 受給要件に該当しなくなったとき 手当の受給を辞退したとき 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき
金額はいくらですか?
月額の上限 6,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6049(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 国および都が指定する特殊疾病にり患し、 東京都難病医療費等助成 を受けている方 (B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成および大気汚染医療費助成等は除く) 対象とならない方 次のいずれかに該当する方 上記に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。) 施設に入所している方 併給できない手当[心身障害者福祉手当( 都制度 ・ 市制度 )、 児童育成手当(障害手当) ]を受給している方 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方 受給資格の消滅 本市の住民でなくなったとき 施設に入所したとき 受給要件に該当しなくなったとき 手当の受給を辞退したとき 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき
- 申請の方法
- 申請 障がい者福祉課窓口(市役所1階11番)での申請や、申請書をダウンロードして郵送申請することもできます。 また、下記のURLから、ご自宅のパソコンやスマートフォンでも申請することができます。 URL: https://e1878a06.form.kintoneapp.com/public/9f50a0a2fe24313168c2cc302b31d89e96a9489f7b1f02067b9938970e918e83 <外部リンク> 申請書のダウンロード 心身障害者福祉手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/68KB 支払金口座振替依頼書 [PDFファイル/56K…
出典:難病福祉手当(2026年9月29日に確認)
