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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

青梅市障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

難病福祉手当

青梅市の「難病福祉手当」の対象は「国および都が指定する特殊疾病にり患し、 東京都難病医療費等助成 を受けている方 (B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成および大気汚染医療費助成等は除く) 対象とならない方 次のいずれかに該当する方 上記に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。) 施設に入所している方 併給できない手当[心身障害者福祉手当( 都制度 ・ 市制度 )、 児童育成手当(障害手当) ]を受給している方 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方 受給資格の消滅 本市の住民でなくなったとき 施設に入所したとき 受給要件に該当しなくなったとき 手当の受給を辞退したとき 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき」です。月額の上限 6,000円と案内されています。

  • 対象年齢64歳以下(下限は未確認)
  • 1か月あたりの給付額6,000円
  • 所得制限あり
  • 対象地域青梅市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期手当は申請のあった月分から支給。対象となったら申請し、住所・氏名・施設入所・保護者・口座変更等は早めに届出する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

国および都が指定する特殊疾病にり患し、 東京都難病医療費等助成 を受けている方 (B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成および大気汚染医療費助成等は除く) 対象とならない方 次のいずれかに該当する方 上記に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。) 施設に入所している方 併給できない手当[心身障害者福祉手当( 都制度 ・ 市制度 )、 児童育成手当(障害手当) ]を受給している方 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方 受給資格の消滅 本市の住民でなくなったとき 施設に入所したとき 受給要件に該当しなくなったとき 手当の受給を辞退したとき 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限があります
  • 対象地域: 青梅市
  • 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

1か月あたりの給付額

月額
6,000円

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口) / 0428-22-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    障がい者福祉課1階11番窓口、郵送又は市の電子フォームで申請する。受給資格認定申請書と口座振替依頼書を用い、難病医療受給者証又は医療券、口座が分かるもの、必要な場合に税証明等を用意する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    手当は申請のあった月分から支給。対象となったら申請し、住所・氏名・施設入所・保護者・口座変更等は早めに届出する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 国および都が指定する特殊疾病にり患し、 東京都難病医療費等助成 を受けている方 (B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成および大気汚染医療費助成等は除く) 対象とならない方 次のいずれかに該当する方 上記に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。) 施設に入所している方 併給できない手当[心身障害者福祉手当( 都制度 ・ 市制度 )、 児童育成手当(障害手当) ]を受給している方 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方 受給資格の消滅 本市の住民でなくなったとき 施設に入所したとき 受給要件に該当しなくなったとき 手当の受給を辞退したとき 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき

  • 申請 障がい者福祉課窓口(市役所1階11番)での申請や、申請書をダウンロードして郵送申請することもできます。 また、下記のURLから、ご自宅のパソコンやスマートフォンでも申請することができます。 URL: https://e1878a06.form.kintoneapp.com/public/9f50a0a2fe24313168c2cc302b31d89e96a9489f7b1f02067b9938970e918e83 <外部リンク> 申請書のダウンロード 心身障害者福祉手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/68KB 支払金口座振替依頼書 [PDFファイル/56K…

  • 青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口) 0428-22-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
青梅市による個人向けの現金給付。上限6,000円・月額・64歳以下・所得制限あり。対象となったら申請し、住所・氏名・施設入所・保護…、窓口は青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口)。手当は申請のあった月分から支給。
対象
国および都が指定する特殊疾病にり患し、 東京都難病医療費等助成 を受けている方 (B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成および大気汚染医療費助成等は除く) 対象とならない方 次のいずれかに該当する方 上記に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。) 施設に入所している方 併給できない手当[心身障害者福祉手当( 都制度 ・ 市制度 )、 児童育成手当(障害手当) ]を受給している方 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方 受給資格の消滅 本市の住民でなくなったとき 施設に入所したとき 受給要件に該当しなくなったとき 手当の受給を辞退したとき 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき
窓口
青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京9自治体で確認しています。

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東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

国および都が指定する特殊疾病にり患し、 東京都難病医療費等助成 を受けている方 (B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成および大気汚染医療費助成等は除く) 対象とならない方 次のいずれかに該当する方 上記に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。) 施設に入所している方 併給できない手当[心身障害者福祉手当( 都制度 ・ 市制度 )、 児童育成手当(障害手当) ]を受給している方 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方 受給資格の消滅 本市の住民でなくなったとき 施設に入所したとき 受給要件に該当しなくなったとき 手当の受給を辞退したとき 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき

金額はいくらですか?

月額の上限 6,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 6049(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
併給
複数の制度による給付やサービスを同時に受け取ること

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
国および都が指定する特殊疾病にり患し、 東京都難病医療費等助成 を受けている方 (B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成および大気汚染医療費助成等は除く) 対象とならない方 次のいずれかに該当する方 上記に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。) 施設に入所している方 併給できない手当[心身障害者福祉手当( 都制度 ・ 市制度 )、 児童育成手当(障害手当) ]を受給している方 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方 受給資格の消滅 本市の住民でなくなったとき 施設に入所したとき 受給要件に該当しなくなったとき 手当の受給を辞退したとき 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき
申請の方法
申請 障がい者福祉課窓口(市役所1階11番)での申請や、申請書をダウンロードして郵送申請することもできます。 また、下記のURLから、ご自宅のパソコンやスマートフォンでも申請することができます。 URL: https://e1878a06.form.kintoneapp.com/public/9f50a0a2fe24313168c2cc302b31d89e96a9489f7b1f02067b9938970e918e83 <外部リンク> 申請書のダウンロード 心身障害者福祉手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/68KB 支払金口座振替依頼書 [PDFファイル/56K…

出典:難病福祉手当(2026年9月29日に確認)

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