東京都子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
養子縁組民間あっせん機関助成事業(養親希望者手数料負担軽減事業)
東京都の「養子縁組民間あっせん機関助成事業(養親希望者手数料負担軽減事業)」は、減免・免除です。対象条件:都内(児相設置区を除く)に居住し、許可された民間あっせん機関を利用して特別養子縁組の成立前養育を開始した養親希望者。
対象
条件があります。下の対象条件を確認してください
金額
特別養子縁組助成60万円は児相設置区か否かで申請
未確認
注意点の記載です
受付時期
申請先
東京都福祉局
対象条件
都内(児相設置区を除く)に居住し、許可された民間あっせん機関を利用して特別養子縁組の成立前養育を開始した養親希望者
- 対象地域: 東京都内の全域
金額
- 本文に書かれている額
- 特別養子縁組助成60万円は児相設置区か否かで申請
未確認この額は注意点に書かれていたものです。出典どうしで食い違いがあり、 金額としてはまだ確定していません。申請の前に公式ページでご確認ください。
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 東京都 東京都福祉局
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
提出する
受付時期は上の「令和7年度の申請」でご確認ください。
この制度について
- 制度の目的
- 東京都による個人向けの減免。対象は都内(児相設置区を除く)に居住し、許可された民間あっせん機関を利用して特別養子縁組の成立前養育を開始した養親希望者。令和8年度の受付期間は未確認、窓口は東京都福祉局。
- 対象
- 都内(児相設置区を除く)に居住し、許可された民間あっせん機関を利用して特別養子縁組の成立前養育を開始した養親希望者
- 窓口
- 東京都福祉局
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
注意点
特別養子縁組助成60万円は児相設置区か否かで申請先が変わる
許可された民間あっせん機関を利用して特別養子縁組の成立前養育を開始した養親希望者には、1世帯あたり600,000円(支払った手数料の実費が上限)が助成される。ただし申請先が居住地によって分かれる点が落とし穴で、児童相談所を独自に設置している特別区(港区、世田谷区、中野区、豊島区、江戸川区、文京区など)に住んでいる場合は各区の児童相談所へ、それ以外の都内(児相設置区を除く)に住んでいる場合は東京都福祉局へ申請します。同じ金額の制度でも実施主体が違うため、都に問い合わせて「区に聞いてください」と回されることがあります。令和8年度の受付期間は都・各区とも未確認なので、養育開始前に居住区が児相設置区かどうかを確認し、受付期間を押さえておくべき。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)
よくある質問
どこに申請しますか?
東京都福祉局です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
公式ページで確認するリンク先の接続確認 2026年9月3日(内容の更新日ではありません)掲載情報の確認状況
このページは、確認できた情報だけを案内しています。 比較や判断に使っていない項目:金額・申請方法・受付時期。申請前は実施主体の最新案内をご確認ください。
変更の記録
変更の記録を始めてから、この制度の変更はありません。
掲載番号 6376(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
- 助成
- 対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
次にできること
同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。