西東京市障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
中等度難聴児補聴器購入費の助成 西東京市Web
この制度の対象は「以下の(1)から(3)の全てにあてはまる児童 (1)市内に住所を有する18歳未満の児童 (2)身体障害者手帳(聴覚障害者)の交付の対象となる聴力ではない児童 (3)両耳の平均聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童」です。1回限りの上限 144,900円と案内されています。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
1回限りの補助上限額144,900円
対象地域西東京市
対象条件
以下の(1)から(3)の全てにあてはまる児童 (1)市内に住所を有する18歳未満の児童 (2)身体障害者手帳(聴覚障害者)の交付の対象となる聴力ではない児童 (3)両耳の平均聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 西東京市
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1回限りの補助上限額
- 1回限りの上限
- 144,900円
申請方法と準備
公式の記載
まず障害福祉課で対象を確認し、指定要件に合う耳鼻咽喉科医へ意見書を依頼する。購入前に申請書、医師意見書、販売店見積書、希望する補聴器カタログ写しを同課へ提出する。交付決定通知と支給券が届いた後に見積業者から購入し、利用者負担額を払い、必要事項を記入した支給券等を業者へ渡す。
窓口: 西東京市 健康福祉部障害福祉課障害者支援係 / 042-420-2804
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
補聴器を購入する前に申請し、交付決定通知書を受け取ってから購入する。購入後の申請は対象外。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
以下の(1)から(3)の全てにあてはまる児童 (1)市内に住所を有する18歳未満の児童 (2)身体障害者手帳(聴覚障害者)の交付の対象となる聴力ではない児童 (3)両耳の平均聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
健康福祉部障害福祉課障害者支援係 042-420-2804
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 西東京市による個人向けの補助金。上限144,900円・1回限り・18歳以下。窓口は健康福祉部障害福祉課障害者支援係。補聴器を購入する前に申請し、交付決定通知書を受け取ってから購入する。
- 対象
- 以下の(1)から(3)の全てにあてはまる児童 (1)市内に住所を有する18歳未満の児童 (2)身体障害者手帳(聴覚障害者)の交付の対象となる聴力ではない児童 (3)両耳の平均聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
- 窓口
- 健康福祉部障害福祉課障害者支援係
お住まいの地域での確認
このページは西東京市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
以下の(1)から(3)の全てにあてはまる児童 (1)市内に住所を有する18歳未満の児童 (2)身体障害者手帳(聴覚障害者)の交付の対象となる聴力ではない児童 (3)両耳の平均聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
金額はいくらですか?
1回限りの上限 144,900円と案内されています。
どこに申請しますか?
健康福祉部障害福祉課障害者支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(購入前申請 → 補聴器を購入する前に申請し、交付決定通知書を受け取ってから購入する。購入後の申請は対象外。)
掲載番号 6445(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(1)
- 障害者手帳
- 障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(公式対象条件に所得上限の明記なし。非課税等の自己負担免除と利用資格制限を区別する。)
- 支給の回数・頻度
- 補聴器購入に対する助成。定額月額給付なし。
- 申請の方法
- 先に対象確認し医師意見書を依頼。申請書・意見書・販売店見積を障害福祉課窓口へ。自費購入後申請不可。
- 担当窓口・問い合わせ
- 障害福祉課042-420-2804、田無庁舎1階。
出典:city.nishitokyo.lg.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 以下の(1)から(3)の全てにあてはまる児童 (1)市内に住所を有する18歳未満の児童 (2)身体障害者手帳(聴覚障害者)の交付の対象となる聴力ではない児童 (3)両耳の平均聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
出典:中等度難聴児補聴器購入費の助成 西東京市Web(2026年9月29日に確認)
