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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

奥多摩町高齢者・介護

介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ

紙おむつ給付

奥多摩町の「紙おむつ給付」の対象は「要支援1・2または要介護1~5の認定者、身体障害者手帳1・2級所持者等で、常時おむつを必要とする方」です。

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期利用に先立って相談・申請し、町から決定通知を受け取った後に紙おむつを受領する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

要支援1・2または要介護1~5の認定者、身体障害者手帳1・2級所持者等で、常時おむつを必要とする方

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)
  • 対象地域: 奥多摩町

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 奥多摩町 福祉保健課 高齢者福祉・介護担当 / 奥多摩町役場代表 0428-83-2111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。

対象限度額算定基準備考
世帯金額の定めなし(算定基準を参照)原則、町民税非課税世帯(75歳以上は所得要件なし)要支援1・2または要介護1〜5、身体障害者手帳1・2級等の該当が前提

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で福祉保健課 高齢者福祉・介護担当へ提出します。

    福祉保健課地域支援係へ相談し、紙おむつ給付申請書を提出する(郵送受付も相談可)。申請書に介護・手帳・課税状況と希望型等を記載する。町から郵送される決定通知を持ち、町社会福祉協議会(福祉会館1階)で受け取る。

  3. 受付期間内に提出する

    利用に先立って相談・申請し、町から決定通知を受け取った後に紙おむつを受領する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 要支援1・2または要介護1~5の認定者、身体障害者手帳1・2級所持者等で、常時おむつを必要とする方

  • 福祉保健課 高齢者福祉・介護担当 奥多摩町役場代表 0428-83-2111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
奥多摩町による個人向けの補助金。対象は要支援1・2または要介護1~5の認定者、身体障害者手帳1・2級所持者等で、常時おむつを必要とする方。月額・所得制限あり。窓口は福祉保健課 高齢者福祉・介護担当。
対象
要支援1・2または要介護1~5の認定者、身体障害者手帳1・2級所持者等で、常時おむつを必要とする方
窓口
福祉保健課 高齢者福祉・介護担当

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京9自治体で確認しています。

9自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは奥多摩町の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、高齢者・介護の制度を1,012件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

要支援1・2または要介護1~5の認定者、身体障害者手帳1・2級所持者等で、常時おむつを必要とする方

どこに申請しますか?

福祉保健課 高齢者福祉・介護担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 6475(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
要支援
介護保険で、日常生活の一部に支援が必要と認定された状態(要介護より軽い区分)
要介護
介護保険で、常に介護が必要と認定された状態(要支援より重い区分)
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

この制度だけで決めなくて大丈夫です

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