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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

文京区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

心身障害者等福祉手当(区制度)

文京区の「心身障害者等福祉手当(区制度)」は、文京区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。月額の上限 15,500円(下限 13,500円)と案内されています。

  • 1か月あたりの給付額15,500円
  • 所得制限あり
  • 対象地域文京区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

比較ページとは金額が違います自治体の比較「中度障害者手当(月額)」では月額13,500円(2026年8月24日に公式ページで確認)で比べています。どちらも公式ページに載っている額で、対象の区分が違います(身体障害者手帳1・2級/愛の手帳1・2・3度/脳性麻痺等=月額15,500円、身体障害者手帳3級/愛の手帳4度=月額13,500円)。 公式サイトを見る(別タブで開きます)

旧称・別称: 心身障害者等福祉手当(区の制度)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 文京区

1か月あたりの給付額

月額
15,500円

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 文京区 福祉部 障害福祉課 / 文京区役所代表 03-3812-7111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 福祉部 障害福祉課 文京区役所代表 03-3812-7111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 受付期間と締切
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
文京区による個人向けの現金給付。対象は身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜4度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、特殊疾病者(難病医療助成受給者等)。上限15,500円・月額・所得制限あり。窓口は福祉部 障害福祉課。
窓口
福祉部 障害福祉課

この制度が関わる自治体比較

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京5自治体で確認しています。

5自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは文京区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

注意点

中度障害の手当13,500円は千代田・中央・港を上回る特別区最高水準

文京区の心身障害者等福祉手当は、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症が月額15,500円、身体障害者手帳3級と愛の手帳4度が月額13,500円。さらに東京都難病医療費等助成対象疾病の医療受給者証所持者等も15,500円の区分に入る。注目すべきは中度区分で、千代田区10,500円、中央区10,200円、港区7,750円に対し文京区は13,500円と明確に高く、身体3級・愛の手帳4度の当事者にとっては年間で港区より約69,000円多い。また精神障害者保健福祉手帳1級を明示的に対象としている中央区と異なり、文京区は難病医療費等助成の受給者証所持者を重度と同額の15,500円で拾っている点が独自。所得制限は本人・配偶者・扶養義務者の所得が基準額以下であることとされるが、レポートには具体的な基準額が示されていません。難病の受給者証を持っている人は障害者手帳がなくても対象になり得るので、障害福祉課に確認する価値が高い。

よくある質問

金額はいくらですか?

月額の上限 15,500円(下限 13,500円)と案内されています。

どこに申請しますか?

福祉部 障害福祉課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 6487(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(5)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
扶養義務者
法律上、その人の生活を支える義務がある家族(親・配偶者・子など)

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次にできること

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