板橋区生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
特別永住者福祉給付金
板橋区の「特別永住者福祉給付金」の対象は「老齢基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方 昭和57年(1982年)1月1日に日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む) 在留資格が特別永住者の方 生活保護を受けていない方 公的年金を受給していない方 前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方 基準額 1,595,000円 扶養親族がある場合は以下の金額を加算します。 老人扶養親族一人あたり+480,000円…」です。月額の上限 15,000円と案内されています。受付は随時です。
1か月あたりの給付額15,000円
所得制限あり
対象地域板橋区
対象条件
老齢基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方 昭和57年(1982年)1月1日に日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む) 在留資格が特別永住者の方 生活保護を受けていない方 公的年金を受給していない方 前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方 基準額 1,595,000円 扶養親族がある場合は以下の金額を加算します。 老人扶養親族一人あたり+480,000円…
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 板橋区
1か月あたりの給付額
- 月額
- 15,000円
申請方法と準備
公式の記載
福祉総務課援護係へ相談・申請し、本人名義の預金通帳の写し、印鑑、特別永住者証明書の写しを用意する。
窓口: 板橋区 福祉総務課 援護係(03-3579-2354) / 03-3579-2354
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
老齢基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方 昭和57年(1982年)1月1日に日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む) 在留資格が特別永住者の方 生活保護を受けていない方 公的年金を受給していない方 前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方 基準額 1,595,000円 扶養親族がある場合は以下の金額を加算します。 老人扶養親族一人あたり+480,000円…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
本人名義の預金通帳の写し 印鑑 特別永住者証明書の写し
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
板橋区 福祉総務課 援護係(03-3579-2354) 03-3579-2354
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 対象
- 老齢基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方 昭和57年(1982年)1月1日に日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む) 在留資格が特別永住者の方 生活保護を受けていない方 公的年金を受給していない方 前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方 基準額 1,595,000円 扶養親族がある場合は以下の金額を加算します。 老人扶養親族一人あたり+480,000円…
- 窓口
- 板橋区 福祉総務課 援護係(03-3579-2354)
同じ制度、ほかの街では
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よくある質問
誰が対象ですか?
老齢基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方 昭和57年(1982年)1月1日に日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む) 在留資格が特別永住者の方 生活保護を受けていない方 公的年金を受給していない方 前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方 基準額 1,595,000円 扶養親族がある場合は以下の金額を加算します。 老人扶養親族一人あたり+480,000円…
金額はいくらですか?
月額の上限 15,000円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
板橋区 福祉総務課 援護係(03-3579-2354)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6530(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 老齢基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方 昭和57年(1982年)1月1日に日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む) 在留資格が特別永住者の方 生活保護を受けていない方 公的年金を受給していない方 前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方 基準額 1,595,000円 扶養親族がある場合は以下の金額を加算します。 老人扶養親族一人あたり+480,000円…
- 申請に必要なもの
- 本人名義の預金通帳の写し 印鑑 特別永住者証明書の写し
出典:特別永住者福祉給付金(2026年9月29日に確認)
