新宿区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
新宿区産後ケア事業
新宿区の「新宿区産後ケア事業」の対象は「母子ともに新宿区へ住民登録があり、産後ケアを必要とし、医療行為や入院加療を要しない方。対象月齢はサービス・施設により異なります」です。
公式本文の一部項目を照合:2026年9月23日
所得制限なし
対象地域新宿区
旧称・別称: 産後ケア事業(宿泊・日帰り・訪問)、産後ケア事業 ほか11件
産後ケア事業(訪問型)、産後ケア事業(宿泊型)、産後ケア事業(デイサービス型)、産後ケア事業(日帰り型)、大田区産後ケア事業、産後ケア事業「ゆりかごプラス」、羽村市産後ケア事業、瑞穂町産後ケア事業、産後ケア事業(通所型)、産後ケア事業(宿泊型・デイサービス)、産後ケア事業(宿泊・通所・訪問)
対象条件
母子ともに新宿区へ住民登録があり、産後ケアを必要とし、医療行為や入院加療を要しない方。対象月齢はサービス・施設により異なります。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 赤ちゃんがおおむね1歳未満であること
- 所得にかかわらず利用できること(所得制限なし)
- 対象地域: 新宿区
このほかに、まだ確認できていない条件が1件あります。公式ページでご確認ください。
公式で確認すること
金額・受付時期は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。
公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 新宿区 / 新宿区役所代表 03-3209-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 世帯 | 金額の定めなし(算定基準を参照) | 生活保護受給世帯・市民税非課税世帯・中国残留邦人等支援給付受給世帯は自己負担が全額免除 | 課税世帯も全型合算で1回あたり最大2,500円の減免が通算5回まで適用される |
| 世帯 | 金額の定めなし(算定基準を参照) | 住民税非課税世帯・生活保護受給世帯は宿泊型・日帰り型・訪問型の自己負担が免除 | 課税世帯は宿泊型1日2,500円等を負担。デイサービス型(NPO)の非課税世帯扱いは未確認 |
| 世帯 | 金額の定めなし(算定基準を参照) | 住民税非課税世帯・生活保護世帯は全額免除(0円) | 課税世帯は宿泊型1泊2日7,000円、通所3,000円、訪問2,000円 |
| 世帯 | 金額の定めなし(算定基準を参照) | 市民税非課税世帯および生活保護受給世帯は自己負担分が免除(0円) | 課税世帯は減免券利用で宿泊型1泊2日1,000円〜3,500円、通所ロング500円等 |
| 世帯 | 金額の定めなし(算定基準を参照) | 市民税非課税世帯・生活保護世帯は全額免除(0円) | 課税世帯は減免券(最大5回分)利用で宿泊型1泊2日1,000円等 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
オンライン、窓口
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
母子ともに新宿区へ住民登録があり、産後ケアを必要とし、医療行為や入院加療を要しない方。対象月齢はサービス・施設により異なります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
新宿区役所代表 03-3209-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 新宿区に母子とも住民登録がある方が、宿泊・日帰り・訪問の産後ケアを利用できる事業です。訪問型の自己負担は1回1,000円です。利用登録は妊娠24週以降、利用予定日の2週間前までに申請してください。利用料金・対象月齢はサービスや施設で異なります。
- 対象
- 母子ともに新宿区へ住民登録があり、産後ケアを必要とし、医療行為や入院加療を要しない方。対象月齢はサービス・施設により異なります。
この制度が関わる自治体比較
- 産後ケア(宿泊型)の利用上限新宿区が60自治体中1位
- 産後ケア(訪問型)の自己負担新宿区が44自治体中13位
お住まいの地域での確認
このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 対象は産後4か月未満の母と子。宿泊型は最長7日以内、デイサービスと乳房ケアは各6回まで
- 産後4か月になる前日までが対象。宿泊型は原則5泊、訪問型は原則2回
- 宿泊型・通所型は産後6か月未満、訪問型は産後1年未満が対象期間
- 生後1年未満の乳児と母親、通算7日まで(1泊は2日と計算)
- 利用上限は1人の母につき延べ7日以内(宿泊型・通所型合計)。対象は生後5か月未満の乳児とその産婦
- 訪問型は令和8年4月1日以降に出産した方が最大5回、令和8年3月31日までの出産者は3回まで
- 対象は産後4か月未満の母と子。宿泊型ショートステイは最長7日以内、デイサービスと乳房ケアは各6回まで
- 令和8年4月から利用上限が2回から4回へ拡充
- 2026年4月1日改定で通所型(デイサービス型)の利用上限が1回の出産につき最大7回に拡大。宿泊型は産後5か月未満、通所型・訪問型は産後1年未満まで
- 令和8年4月改定の内容。規定期日以降のキャンセルは宿泊型で1日分、通所型・訪問型で1回分を利用したものとみなされ利用枠から減算される
- 対象は産後4か月になる前日までの母子。宿泊型は原則5泊、訪問型は原則2回が上限
- 対象は産後4か月未満(多胎児は1年未満)。宿泊3回、通所・訪問合わせて7回まで
- 対象は産後4か月未満(多胎児は1年未満)の母子。利用回数は通算7回までをデジタルクーポンで管理し、宿泊型は1泊で2回分を消費
- 令和8年度より宿泊型の利用期間が産後6か月未満に延長。通所型も産後6か月未満、訪問型は産後1年未満
- 令和8年度から飯野病院(宿泊型)が利用開始。かなざわ助産院(宿泊型)と多摩保育園(通所型)は令和7年度で利用終了
- 利用期間は出産した日から7か月以内、利用時間は午前10時〜午後4時で1日6時間まで
- 生後1年未満の乳児と母親が対象、通算7日まで(1泊は2日と計算)
- 対象は町内在住の産婦および生後5か月未満の乳児(医療行為が必要な者を除く)。利用日数上限は1人の母につき延べ7日以内(町長が必要と認めた場合は延長可能)
- 令和8年(2026年)4月1日より宿泊型等の利用者負担金を改定
- 宿泊型・デイサービス型・訪問型とも産後4か月未満の母子等が対象
- 宿泊型・日帰り型は産後4か月未満、外来型・訪問型は産後1年未満。4種類を併用可能
- 妊婦面談等で交付される減免券により最大5回分まで減額が適用される。面談を受けていないと減免券が無く通常料金になる
- 令和8年(2026年)4月1日より利用条件を改定し、家族の支援の有無にかかわらず利用可能になった
- 妊婦面談等で交付される減免券(最大5回分)の利用により自己負担が軽減される
注意点
新宿区の産後ケア宿泊型は1泊2日8,000円。追加1泊ごとに4,000円で上限3泊4日
新宿区の産後ケア事業の課税世帯自己負担は、宿泊型(ショートステイ型)が1泊2日8,000円で以降1泊追加ごとに4,000円加算、上限3泊4日まで。日帰り型(デイサービス型)1回3,000円、訪問型(アウトリーチ型)1回1,000円。住民税非課税世帯は減額、生活保護受給世帯等は免除。さらに施設によりアメニティ代や差額室料等の追加料金が発生する場合があり、提示額だけで総額が決まらない。
多胎児は宿泊型+4,800円・日帰り型+1,200円の加算があります
令和8年(2026年)4月1日より宿泊型等の利用者負担金が改定され、宿泊型(1泊2日)の課税世帯自己負担額は9,800円となった。ここに見落としやすい加算があり、対象となる乳児が双子などの多胎児である場合、宿泊型1泊2日で4,800円、日帰り型で1回1,200円の加算が上乗せされる。非課税世帯は半額、生活保護世帯は免除となるが、一般の課税世帯にとっては当初想定していた基本料金より高額な請求となります。多胎児家庭ほど産後ケアの必要性が高いにもかかわらず費用も高くなる構造のため、宿泊型なら1泊2日で合計14,600円程度を見込んで予算を組み、利用前に施設・利用形態ごとの料金を必ず確認すべきです。
産後ケアの自己負担は宿泊1日5,000円・訪問1回3,000円と高い
単胎の場合、宿泊型は1日あたり5,000円(1泊2日で10,000円、2泊3日で15,000円)、日帰り型は1日4,000円、訪問型は1回90分3,000円。多胎はそれぞれ6,000円・4,600円・3,500円。宿泊型は1日を1回と数えるため1泊2日で7回の枠を2回消費します。母親1人につき1回2,500円分のクーポンが5枚交付され、これを使うと宿泊型1泊2日は5,000円、日帰り1日は1,500円、訪問1回は500円まで下がるが、クーポンは5回分しかなく6回目以降は満額負担になります。立川市の訪問型500円・日帰り1,000円、青梅市の訪問・日帰り0円(5回目まで)、品川区の訪問0円と比べると武蔵野市は多摩・23区を通じて自己負担が重い部類。非課税・生活保護世帯は減額されるが、減額後の金額は公式ページで未確認。クーポン5枚を宿泊に集中させるか訪問に配分するかで実質負担が数万円変わるため、利用前に配分を設計すべきです。
宿泊型産後ケアは最大5日、1泊2日7,000円+以降1日3,500円加算
宿泊型は原則産後5か月未満まで、1回の出産につき最大5日間で、自己負担は1泊2日7,000円、以降1日増すごとに3,500円加算(5日利用なら17,500円)。通所型(デイサービス型)は原則産後1年未満まで、2026年4月1日改定で1回の出産につき最大7回に拡大され自己負担は1回2,000円。訪問型は産後1年未満まで最大3回で1回1,000円、1回90分まで(多胎児は120分まで)。生活保護世帯などは利用者負担が免除され、別途減免制度もあります。千代田区の宿泊型が最大7日(6泊7日)であるのに対し渋谷区は5日と短く、しかも産後5か月未満という月齢制限が宿泊型だけ厳しい。通所型・訪問型は産後1年未満なので、宿泊を使うつもりなら生後5か月になる前に予約を入れる必要があります。
産後ケアの減免は非課税世帯が回数無制限、課税世帯は5回まで
国庫補助(子ども・子育て支援交付金)の利用料減免加算は、住民税非課税世帯等が1回(泊)あたり5,000円で回数上限なし(事業の利用日数限度内)、それ以外の世帯は2,500円で5回(泊)が上限。単価が半分になるうえ回数も制限されるため、課税世帯の実質的な支援は非課税世帯の何分の一にもなります。宿泊型・日帰り型・訪問型で基準額の区分はなく一律。食事代は補助対象外で自己負担。補助割合は国1/2・都道府県1/4・市町村1/4。
産後ケアの利用期間は国基準で原則7日以内。都に統一料金はありません
産後ケア事業は母子保健法に基づき各区市町村が実施主体で、東京都全域で一律に統一された自己負担金額や上限日数は存在しません。国(こども家庭庁ガイドライン)の基準では利用期間は原則7日以内。住民税非課税世帯・生活保護受給世帯は原則0円とする自治体が多く、課税世帯にも1回あたり2,500円(上限5回分など)の利用料減免支援が適用される場合があります。江東区の宿泊型は1泊2日9,800円・2泊3日14,700円・3泊4日19,600円・4泊5日24,500円・5泊6日29,400円で最長5泊6日(通算6日)。新宿区の1泊2日8,000円と比べると江東区は1,800円高い。
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- あなた
- これはどんな時に使えるサービスなんですか?
- 解説者
- 出産後、生後1歳未満の赤ちゃんとお母さんを対象にした宿泊・日帰り・訪問のケアです。
- あなた
- 費用はいくらかかりますか?
- 解説者
- 1回あたりの自己負担はおおよそ2,500円が目安です。施設や日数で変わります。
- あなた
- 所得が高いと利用できませんか?
- 解説者
- 所得制限はありません。誰でも申請できます。
- あなた
- 追加で宿泊を延ばすと、もっとかかりますか?
- 解説者
- 施設によって追加料金がかかることがあります。事前に確認しておくと安心です。
- あなた
- いつ申請すればいいんですか?
- 解説者
- 妊娠中のゆりかご面接など、随時申請できます。
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 利用できる赤ちゃんの下限年齢(生後何日目からか)
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
誰が対象ですか?
母子ともに新宿区へ住民登録があり、産後ケアを必要とし、医療行為や入院加療を要しない方。対象月齢はサービス・施設により異なります。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6777(お問い合わせの際にお使いください)
