中野区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
補装具費の支給
中野区の「補装具費の支給」の対象は「身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持する方、障害者総合支援法施行令で定める難病等の方。 調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。 ただし、18歳以上で、本人または配偶者の区民税所得割額が46万円以上の場合、対象外となります。 (注)令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されたため、すべての障害児が補装具費の支給対象となりました」です。
所得制限あり
対象地域中野区
申請方法と準備
公式の記載
購入・修理を決める前に障害者支援係へ相談する。児童は仮見積・カタログ確認後、申請書・確定見積・指定医等の意見書や処方箋等を提出し、支給決定後に事業者と契約して作製する。
窓口: 中野区 健康福祉部障害福祉課障害者支援係 / 03-3228-8706
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
必ず事前に担当へ相談し、支給決定後に事業者との契約・作製を開始する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持する方、障害者総合支援法施行令で定める難病等の方。 調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。 ただし、18歳以上で、本人または配偶者の区民税所得割額が46万円以上の場合、対象外となります。 (注)令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されたため、すべての障害児が補装具費の支給対象となりました。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
健康福祉部障害福祉課障害者支援係 03-3228-8706
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持する方、障害者総合支援法施行令で定める難病等の方。 調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。 ただし、18歳以上で、本人または配偶者の区民税所得割額が46万円以上の場合、対象外となります。 (注)令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されたため、すべての障害児が補装具費の支給対象となりました。
- 窓口
- 健康福祉部障害福祉課障害者支援係
同じ制度、ほかの街では
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よくある質問
誰が対象ですか?
身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持する方、障害者総合支援法施行令で定める難病等の方。 調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。 ただし、18歳以上で、本人または配偶者の区民税所得割額が46万円以上の場合、対象外となります。 (注)令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されたため、すべての障害児が補装具費の支給対象となりました。
どこに申請しますか?
健康福祉部障害福祉課障害者支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6820(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持する方、障害者総合支援法施行令で定める難病等の方。 調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。 ただし、18歳以上で、本人または配偶者の区民税所得割額が46万円以上の場合、対象外となります。 (注)令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されたため、すべての障害児が補装具費の支給対象となりました。
出典:補装具費の支給(2026年9月29日に確認)
