大田区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
ひとり親家庭等に対する医療費助成
大田区の「ひとり親家庭等に対する医療費助成」の対象は「1 対象となる方 大田区内に住所があり、健康保険に加入していて、所得限度額内で、かつ次のいずれかに該当する方 (1)ひとり親家庭等の父又は母及び児童 (2)養育者及び養育者が養育するひとり親家庭等の定義に掲げる児童 (注釈1) 「児童」 とは、18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までの者 20歳未満で障害の状態にある者 (注釈2) 「ひとり親家庭等」 とは、次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭 ア 父母が離婚した児童 イ 父又は母が死亡した児童 ウ 父又は母に1年以上遺棄されている児童 エ 母が婚姻によらないで出生した児童 オ…」です。
対象年齢19歳以下(下限は未確認)
金額保険診療自己負担を助成。課税世帯は原則1割負担、非課税世帯は原則自己負担なし(上限あり)
所得制限あり
対象地域大田区
対象条件
1 対象となる方 大田区内に住所があり、健康保険に加入していて、所得限度額内で、かつ次のいずれかに該当する方 (1)ひとり親家庭等の父又は母及び児童 (2)養育者及び養育者が養育するひとり親家庭等の定義に掲げる児童 (注釈1) 「児童」 とは、18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までの者 20歳未満で障害の状態にある者 (注釈2) 「ひとり親家庭等」 とは、次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭 ア 父母が離婚した児童 イ 父又は母が死亡した児童 ウ 父又は母に1年以上遺棄されている児童 エ 母が婚姻によらないで出生した児童 オ…
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 大田区
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 保険診療自己負担を助成。課税世帯は原則1割負担、非課税世帯は原則自己負担なし(上限あり)
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 大田区 子育ち支援課 子育ち支援担当(児童育成、03-5744-1274) / 03-5744-1274
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で子育ち支援課 子育ち支援担当(児童育成、03-5744-1274)へ提出します。
【マル親の新規申請】必要書類を持参する手続で郵送申請は不可。保険情報資料は公簿確認困難者のみ、戸籍謄本も公簿確認等で省略可能。支給事由の公的証明、児童扶養手当証書(受給者のみ)、番号確認と本人確認等が必要。証明書類は発行1か月以内。事情により追加書類が必要で、無戸籍の場合は相談する。 【償還申請の大田区での手続】医療証交付又は受給資格取得後に子育ち支援担当(児童育成)へ申請。郵送も可能で、希望者は電話で申請書送付を依頼する。領収書原本、振込先口座資料、印鑑と事情別添付資料が必要。保護者名義口座へ振込、子名義口座は不可。高校生以下の子は乳・子・青医療証が優先するため、該当償還はこども医療担当へ問い合わせる。 【保険者等の先行給付と添付】10割負担・装具作成は先に保険者の保険分の給付決定を受け、その後区へ償還申請。療養費支給決定通知書原本を添付し、装具は医師指示書又は診断書コピーも必要。保険者が領収書原本を回収した場合はコピー可。高額療養費は限度額認定証提示又は保険者への請求で先行給付を受け、認定証コピー又は給付決定通知書原本を添付。難病・小児慢性特定疾病の先行助成後に残る一部負担金は医療証・上限管理表コピーを添付して申請。マル親一部負担あり世帯でその額が総医療費1割以下なら助成対象外。付加給付金は区の償還額から差し引く。 【償還の期限・集計単位】支払翌日から5年以内。マル親高額医療費は受診翌月以降に1か月分又は1年分(8月から翌7月)の領収書原本を持参する。
受付期間内に提出する
医療費の償還払いはマル親医療証の交付又は受給資格取得後、医療費支払日の翌日から5年以内に申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
1 対象となる方 大田区内に住所があり、健康保険に加入していて、所得限度額内で、かつ次のいずれかに該当する方 (1)ひとり親家庭等の父又は母及び児童 (2)養育者及び養育者が養育するひとり親家庭等の定義に掲げる児童 (注釈1) 「児童」 とは、18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までの者 20歳未満で障害の状態にある者 (注釈2) 「ひとり親家庭等」 とは、次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭 ア 父母が離婚した児童 イ 父又は母が死亡した児童 ウ 父又は母に1年以上遺棄されている児童 エ 母が婚姻によらないで出生した児童 オ…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
4 申請に必要なもの(郵送申請不可) (1) 申請者及び対象児童の保険情報が確認できる書類(公簿確認が難しい方のみ) (2) 申請者及び対象児童の戸籍謄本(公募確認可能な場合等、省略可能な場合があります) (3) 支給事由に該当することがわかる公的証明書 (4) 児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者のみ) (5) 個人番号カードまたは個人番号が確認できるものおよび本人確認書類等 (注釈1)上記以外にも資格審査上、別途書類等をご用意いただく場合があります。 (注釈2)証明書類は発行した日から 1か月以内のもの をご用意ください。 色々な事情により児童が無戸籍となる場合には、ご相談ください。 (1) 申請に必要なもの 医療機関等が発行する領収書(原本) 振込先の口座がわかるもの(通帳等) 印鑑 個別の事情により添付が必要な書類(下記(3)に該当する場合) (注釈1)領収書には、入院・外来の別、受診者の氏名、領収額、保険診療点数(総医療点数)、診療年月日、領収年月日、医療機関等の所在地、名称、領収印の記載が必要になります。レシート等で記載のない領収書の場合は、医療機関等の窓口で記載してもらってください。 (注釈2)保護者様名義の口座へお振込みさせていただきます。お子様名義の口座へはお振込みできかねますので、ご注意ください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子育ち支援課 子育ち支援担当(児童育成、03-5744-1274) 03-5744-1274
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 対象
- 1 対象となる方 大田区内に住所があり、健康保険に加入していて、所得限度額内で、かつ次のいずれかに該当する方 (1)ひとり親家庭等の父又は母及び児童 (2)養育者及び養育者が養育するひとり親家庭等の定義に掲げる児童 (注釈1) 「児童」 とは、18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までの者 20歳未満で障害の状態にある者 (注釈2) 「ひとり親家庭等」 とは、次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭 ア 父母が離婚した児童 イ 父又は母が死亡した児童 ウ 父又は母に1年以上遺棄されている児童 エ 母が婚姻によらないで出生した児童 オ…
- 窓口
- 子育ち支援課 子育ち支援担当(児童育成、03-5744-1274)
お住まいの地域での確認
このページは大田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
1 対象となる方 大田区内に住所があり、健康保険に加入していて、所得限度額内で、かつ次のいずれかに該当する方 (1)ひとり親家庭等の父又は母及び児童 (2)養育者及び養育者が養育するひとり親家庭等の定義に掲げる児童 (注釈1) 「児童」 とは、18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までの者 20歳未満で障害の状態にある者 (注釈2) 「ひとり親家庭等」 とは、次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭 ア 父母が離婚した児童 イ 父又は母が死亡した児童 ウ 父又は母に1年以上遺棄されている児童 エ 母が婚姻によらないで出生した児童 オ…
どこに申請しますか?
子育ち支援課 子育ち支援担当(児童育成、03-5744-1274)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7050(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 1 対象となる方 大田区内に住所があり、健康保険に加入していて、所得限度額内で、かつ次のいずれかに該当する方 (1)ひとり親家庭等の父又は母及び児童 (2)養育者及び養育者が養育するひとり親家庭等の定義に掲げる児童 (注釈1) 「児童」 とは、18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までの者 20歳未満で障害の状態にある者 (注釈2) 「ひとり親家庭等」 とは、次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭 ア 父母が離婚した児童 イ 父又は母が死亡した児童 ウ 父又は母に1年以上遺棄されている児童 エ 母が婚姻によらないで出生した児童 オ…
- 申請に必要なもの
- 4 申請に必要なもの(郵送申請不可) (1) 申請者及び対象児童の保険情報が確認できる書類(公簿確認が難しい方のみ) (2) 申請者及び対象児童の戸籍謄本(公募確認可能な場合等、省略可能な場合があります) (3) 支給事由に該当することがわかる公的証明書 (4) 児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者のみ) (5) 個人番号カードまたは個人番号が確認できるものおよび本人確認書類等 (注釈1)上記以外にも資格審査上、別途書類等をご用意いただく場合があります。 (注釈2)証明書類は発行した日から 1か月以内のもの をご用意ください。 色々な事情により児童が無戸籍となる場合には、ご相談ください。 (1) 申請に必要なもの 医療機関等が発行する領収書(原本) 振込先の口座がわかるもの(通帳等) 印鑑 個別の事情により添付が必要な書類(下記(3)に該当する場合) (注釈1)領収書には、入院・外来の別、受診者の氏名、領収額、保険診療点数(総医療点数)、診療年月日、領収年月日、医療機関等の所在地、名称、領収印の記載が必要になります。レシート等で記載のない領収書の場合は、医療機関等の窓口で記載してもらってください。 (注釈2)保護者様名義の口座へお振込みさせていただきます。お子様名義の口座へはお振込みできかねますので、ご注意ください。
出典:大田区ホームページ:ひとり親家庭等に対する医療費助成(2026年9月29日に確認)
