国分寺市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童手当の請求・届出
国分寺市の「児童手当の請求・届出」の対象は「支給対象となっている児童を養育しなくなったとき 児童を養育しなくなった、児童が施設などに入所したことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき(減ったとき)は、「受給事由消滅届」または「額改定届(減額)」の提出が必要です。 手続きに必要なもの (施設入所などの場合のみ) 措置決定通知書などの施設入所の状況がわかるもの (注釈)額改定届(減額)の提出はオンラインで行えません。窓口または郵送にてお手続きください」です。
対象年齢0歳 〜 18歳
金額月額:3歳未満15,000円、3歳~高校生年代10,000円、第3子以降30,000円
所得制限なし
対象地域国分寺市
受付時期認定・増額は事由発生と同月中、月末近くに出生・転出予定等があり同月申請できない場合は事由発生翌日から15日以内に申請する。郵送は子育て支援課到着日が申請日。転出の消滅届は国分寺市から転出する前、転出先の認定は転出予定日翌日から15日以内。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
支給対象となっている児童を養育しなくなったとき 児童を養育しなくなった、児童が施設などに入所したことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき(減ったとき)は、「受給事由消滅届」または「額改定届(減額)」の提出が必要です。 手続きに必要なもの (施設入所などの場合のみ) 措置決定通知書などの施設入所の状況がわかるもの (注釈)額改定届(減額)の提出はオンラインで行えません。窓口または郵送にてお手続きください。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳
- 所得制限はありません
- 対象地域: 国分寺市
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 月額:3歳未満15,000円、3歳~高校生年代10,000円、第3子以降30,000円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 国分寺市 子ども家庭部子育て支援課手当助成係 / 042-312-8652
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
認定・増額・消滅は子育て支援課窓口・郵送・オンラインで手続する。認定は請求者名義口座、本人及び配偶者マイナンバーと本人確認等を用意し、書類不足でも先に申請する。口座・氏名・住所等の変更は該当届と必要資料を提出する。
受付期間内に提出する
認定・増額は事由発生と同月中、月末近くに出生・転出予定等があり同月申請できない場合は事由発生翌日から15日以内に申請する。郵送は子育て支援課到着日が申請日。転出の消滅届は国分寺市から転出する前、転出先の認定は転出予定日翌日から15日以内。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
支給対象となっている児童を養育しなくなったとき 児童を養育しなくなった、児童が施設などに入所したことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき(減ったとき)は、「受給事由消滅届」または「額改定届(減額)」の提出が必要です。 手続きに必要なもの (施設入所などの場合のみ) 措置決定通知書などの施設入所の状況がわかるもの (注釈)額改定届(減額)の提出はオンラインで行えません。窓口または郵送にてお手続きください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
手続きに必要なもの 請求者(生計主体者)本人の名義の口座番号などがわかるもの(通帳やキャッシュカードなど) 請求者(生計主体者)の健康保険の資格確認書等のコピー 請求者が以下のいずれかの場合のみ必要です ・国家公務員共済(日本郵政共済含む)または地方公務員共済に加入している場合 ・公務員のかたで民間等に出向・派遣されている場合 請求者(生計主体者)と配偶者のマイナンバー及び請求者の本人確認書類 そのほかの書類が必要となる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。 また、書類がそろっていない場合でも、先に申請することができます。期日までにご申請ください。 手続きに必要なもの 新受給者(配偶者)本人の名義の口座番号などがわかるもの(通帳やキャッシュカードなど) 新受給者(配偶者)の健康保険の資格確認書等のコピー 請求者が以下のいずれかの場合のみ必要です ・国家公務員共済(日本郵政共済含む)または地方公務員共済に加入している場合 ・公務員のかたで民間等に出向・派遣されている場合 対象児童の健康保険被保険者証等のコピー 手続きに必要なもの (施設入所などの場合のみ) 措置決定通知書などの施設入所の状況がわかるもの (注釈)額改定届(減額)の提出はオンラインで行えません。窓口または郵送にてお手続きください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
手続きに必要なもの (施設入所などの場合のみ) 措置決定通知書などの施設入所の状況がわかるもの (注釈)額改定届(減額)の提出はオンラインで行えません。窓口または郵送にてお手続きください。 郵送での手続きについて 児童手当の各種手続きは、郵送でも受け付けています。ご希望の場合は申請書類を送りますので、子育て支援課へお電話ください。ただし、子育て支援課に申請書類が届いた日が申請日になります。申請が遅れると、手当が受けられない月が出てくる場合がありますので、ご注意ください。 送付先 〒185-8501 国分寺市泉町2丁目2番18号 国分寺市役所 子育て支援課手当助成係
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども家庭部子育て支援課手当助成係 042-312-8652
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この制度について
- 対象
- 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき 児童を養育しなくなった、児童が施設などに入所したことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき(減ったとき)は、「受給事由消滅届」または「額改定届(減額)」の提出が必要です。 手続きに必要なもの (施設入所などの場合のみ) 措置決定通知書などの施設入所の状況がわかるもの (注釈)額改定届(減額)の提出はオンラインで行えません。窓口または郵送にてお手続きください。
- 窓口
- 子ども家庭部子育て支援課手当助成係
お住まいの地域での確認
このページは国分寺市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
支給対象となっている児童を養育しなくなったとき 児童を養育しなくなった、児童が施設などに入所したことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき(減ったとき)は、「受給事由消滅届」または「額改定届(減額)」の提出が必要です。 手続きに必要なもの (施設入所などの場合のみ) 措置決定通知書などの施設入所の状況がわかるもの (注釈)額改定届(減額)の提出はオンラインで行えません。窓口または郵送にてお手続きください。
どこに申請しますか?
子ども家庭部子育て支援課手当助成係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7112(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき 児童を養育しなくなった、児童が施設などに入所したことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき(減ったとき)は、「受給事由消滅届」または「額改定届(減額)」の提出が必要です。 手続きに必要なもの (施設入所などの場合のみ) 措置決定通知書などの施設入所の状況がわかるもの (注釈)額改定届(減額)の提出はオンラインで行えません。窓口または郵送にてお手続きください。
- 申請に必要なもの
- 手続きに必要なもの 請求者(生計主体者)本人の名義の口座番号などがわかるもの(通帳やキャッシュカードなど) 請求者(生計主体者)の健康保険の資格確認書等のコピー 請求者が以下のいずれかの場合のみ必要です ・国家公務員共済(日本郵政共済含む)または地方公務員共済に加入している場合 ・公務員のかたで民間等に出向・派遣されている場合 請求者(生計主体者)と配偶者のマイナンバー及び請求者の本人確認書類 そのほかの書類が必要となる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。 また、書類がそろっていない場合でも、先に申請することができます。期日までにご申請ください。 手続きに必要なもの 新受給者(配偶者)本人の名義の口座番号などがわかるもの(通帳やキャッシュカードなど) 新受給者(配偶者)の健康保険の資格確認書等のコピー 請求者が以下のいずれかの場合のみ必要です ・国家公務員共済(日本郵政共済含む)または地方公務員共済に加入している場合 ・公務員のかたで民間等に出向・派遣されている場合 対象児童の健康保険被保険者証等のコピー 手続きに必要なもの (施設入所などの場合のみ) 措置決定通知書などの施設入所の状況がわかるもの (注釈)額改定届(減額)の提出はオンラインで行えません。窓口または郵送にてお手続きください。
- 申請の方法
- 手続きに必要なもの (施設入所などの場合のみ) 措置決定通知書などの施設入所の状況がわかるもの (注釈)額改定届(減額)の提出はオンラインで行えません。窓口または郵送にてお手続きください。 郵送での手続きについて 児童手当の各種手続きは、郵送でも受け付けています。ご希望の場合は申請書類を送りますので、子育て支援課へお電話ください。ただし、子育て支援課に申請書類が届いた日が申請日になります。申請が遅れると、手当が受けられない月が出てくる場合がありますので、ご注意ください。 送付先 〒185-8501 国分寺市泉町2丁目2番18号 国分寺市役所 子育て支援課手当助成係
出典:児童手当の請求・届出(2026年9月29日に確認)
