瑞穂町子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
この制度の対象は「次のすべてに該当する方 町内にお住まいの方 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、下記の用具の種類ごとの対象者の要件に該当する方 児童福祉法、障害者総合支援法による、同様の給付の対象とならない方」です。対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める。
対象年齢19歳以下(下限は未確認)
金額対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
対象地域瑞穂町
対象条件
次のすべてに該当する方 町内にお住まいの方 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、下記の用具の種類ごとの対象者の要件に該当する方 児童福祉法、障害者総合支援法による、同様の給付の対象とならない方
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 瑞穂町
- 所得制限: 自治体規定|所得区分による自己負担・対象要件は市区町村ごとに異なる
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
申請方法と準備
窓口
瑞穂町 子ども家庭センター課 母子保健係(保健センター)(電話:042-557-5098)の窓口で申請します。
窓口: 瑞穂町 子ども家庭センター課 母子保健係(保健センター)(電話:042-557-5098) / 042-557-5098
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、瑞穂町 子ども家庭センター課 母子保健係(保健センター)(電話:042-557-5098)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
給付を希望する場合は、子ども家庭センター課母子保健係へ事前に相談し、窓口で渡される給付申請書類により手続する。
受付期間内に提出する
用具給付を希望する場合は事前に母子保健係へ相談する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次のすべてに該当する方 町内にお住まいの方 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、下記の用具の種類ごとの対象者の要件に該当する方 児童福祉法、障害者総合支援法による、同様の給付の対象とならない方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
手続きに必要なもの 子ども家庭センター課母子保健係(保健センター内)で、申請書類をお渡しします。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
瑞穂町 子ども家庭センター課 母子保健係(保健センター)(電話:042-557-5098) 042-557-5098
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 瑞穂町による個人向けの補助金。窓口は瑞穂町 子ども家庭センター課 母子保健係(保健センター)。19歳以下。用具給付を希望する場合は事前に母子保健係へ相談する。
- 対象
- 次のすべてに該当する方 町内にお住まいの方 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、下記の用具の種類ごとの対象者の要件に該当する方 児童福祉法、障害者総合支援法による、同様の給付の対象とならない方
- 窓口
- 瑞穂町 子ども家庭センター課 母子保健係(保健センター)(電話:042-557-5098)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京16自治体で確認しています。
16自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは瑞穂町の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
次のすべてに該当する方 町内にお住まいの方 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、下記の用具の種類ごとの対象者の要件に該当する方 児童福祉法、障害者総合支援法による、同様の給付の対象とならない方
どこに申請しますか?
瑞穂町 子ども家庭センター課 母子保健係(保健センター)(電話:042-557-5098)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 購入前の申請が原則|終了/期限: 継続制度 → 用具給付を希望する場合は事前に母子保健係へ相談する。)
掲載番号 7157(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次のすべてに該当する方 町内にお住まいの方 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、下記の用具の種類ごとの対象者の要件に該当する方 児童福祉法、障害者総合支援法による、同様の給付の対象とならない方
- 申請に必要なもの
- 手続きに必要なもの 子ども家庭センター課母子保健係(保健センター内)で、申請書類をお渡しします。
出典:小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業(2026年9月29日に確認)
