墨田区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
障害者移動支援事業
墨田区の「障害者移動支援事業」の対象は「屋外での移動に困難がある障害者・障害児」です。
所得制限なし
対象地域墨田区
受付時期利用開始前に利用申請・承認を受ける。継続利用は毎年の誕生月に更新する。利用期限は誕生月末、1日生まれは誕生月の前月末で、更新書類は約1か月前に送られる。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
屋外での移動に困難がある障害者・障害児
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 墨田区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 墨田区 障害者福祉課 / 墨田区役所代表 03-5608-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で障害者福祉課へ提出します。
利用前に申請書と同意書を障害種別ごとの区担当へ郵送又は窓口提出する。必要な聞取り等を経て利用承認を受け、利用事業者を選び、決定した事業者を区へ届け出て登録後に利用する。
受付期間内に提出する
利用開始前に利用申請・承認を受ける。継続利用は毎年の誕生月に更新する。利用期限は誕生月末、1日生まれは誕生月の前月末で、更新書類は約1か月前に送られる。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
屋外での移動に困難がある障害者・障害児
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害者福祉課 墨田区役所代表 03-5608-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 墨田区による個人向けの現物・サービス。対象は屋外での移動に困難がある障害者・障害児。窓口は障害者福祉課。利用開始前に利用申請・承認を受ける。
- 対象
- 屋外での移動に困難がある障害者・障害児
- 窓口
- 障害者福祉課
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京8自治体で確認しています。
8自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは墨田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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手続き・スケジュール
- 月間利用時間上限は要綱に明記がなく未確認
注意点
移動支援の自己負担1割は江東5%・品川3%より重い
墨田区の障害者移動支援事業の自己負担は、住民税課税世帯が費用額の1割(10%)、住民税非課税世帯・生活保護世帯が0割。課税状況に応じた負担上限月額の設定はあるが、負担率そのものの区独自軽減は行っていません。同じ調査で江東区は課税世帯5%(国基準1割からの区独自軽減)、品川区は所得割16万円未満の課税世帯が3%と明記されており、墨田区の課税世帯は3区で最も重い。加えてガイドヘルパー分を含む移動に要した交通費等の実費は全額自己負担で、これは3区共通の落とし穴。だから利用者は月の利用計画を立てる際、サービス費の1割に加えて往復の交通費実費を別枠で見込んでおく必要があります。
よくある質問
誰が対象ですか?
屋外での移動に困難がある障害者・障害児
どこに申請しますか?
障害者福祉課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7262(お問い合わせの際にお使いください)
