杉並区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
障害者移動支援事業
杉並区の「障害者移動支援事業」の対象は「学齢児以上の杉並区民で、屋外移動が困難な視覚・肢体不自由・知的・精神・高次脳機能障害のある方または障害者総合支援法の対象難病の方。行動援護等の一部サービス利用者は原則対象外。年齢や外出目的で対象外となる場合あり」です。
金額金額・負担の詳細を確認済み
対象地域杉並区
支給量を原則1年ごとに見直し。固定締切なし支給量は原則1年ごとに見直し。申請開始日・一律締切は公式ページに記載なし。受付状況: 区公式ページ2026-09-01更新。令和8年9月現在の契約事業所一覧を掲載。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
学齢児以上の杉並区民で、屋外移動が困難な視覚・肢体不自由・知的・精神・高次脳機能障害のある方または障害者総合支援法の対象難病の方。行動援護等の一部サービス利用者は原則対象外。年齢や外出目的で対象外となる場合あり。
- 対象地域: 杉並区
金額
- 確認済みの金額・負担情報
- 外出支援サービス。余暇活動は小学生15時間/月、中高生30時間/月、18歳以上50時間/月が基準。課税世帯はサービス費用の3%、非課税世帯は無料。通学・訓練通所は必要時間を審査。金銭給付ではなく、区分別サービス単価も異なります。
申請方法と準備
申請方法・手順
手続きの全体: まず障害者施策課障害福祉サービス係へ相談し、支給申請。区が利用目的・介護者状況等を審査し支給量・区分を記載した受給者証を交付。利用者は委託事業者から事業所を選び申込み、サービス利用時に受給者証を提示する。
- 支給量を原則1年ごとに見直し。固定締切なし
- 支給量は原則1年ごとに見直し。申請開始日・一律締切は公式ページに記載なし。
区公式ページ2026-09-01更新。令和8年9月現在の契約事業所一覧を掲載。
- 必要書類
- 公式ページは事前相談・支給申請を案内するが、申請時の添付書類の一覧は掲載していない。必要資料は障害福祉サービス係へ確認。
- 提出先
- 杉並区保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係。住所: 〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1。
- 問い合わせ先
- 障害者施策課障害福祉サービス係 03-3312-2111(代表経由)。ページ掲載の管理係連絡先は03-5307-0782。申請前相談窓口はサービス係。
※ 区公式ページ2026-09-01更新。令和8年9月現在の契約事業所一覧を掲載。
外出支援サービス。余暇活動は小学生15時間/月、中高生30時間/月、18歳以上50時間/月が基準。課税世帯はサービス費用の3%、非課税世帯は無料。通学・訓練通所は必要時間を審査。金銭給付ではなく、区分別サービス単価も異なります。
調査日: 2026-09-28 / 公式ページ更新日: 2026-09-01 / 公式出典「移動支援事業」(別タブで開きます)
項目ごとの確認確度
- 申請方法: 高
- 必要書類: 中
- 提出先: 高
- 問い合わせ先: 高
- 受付状況: 高
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。
障害福祉サービス係へ相談・支給申請し、区の審査で利用目的・介護者状況等に基づく支給決定を受ける。受給者証受領後、委託事業所を選んで利用を申し込み、サービス利用時に証を提示する。
申請時期と受付状況を確認する
区公式ページ2026-09-01更新。令和8年9月現在の契約事業所一覧を掲載。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
学齢児以上の杉並区民で、屋外移動が困難な視覚・肢体不自由・知的・精神・高次脳機能障害のある方または障害者総合支援法の対象難病の方。行動援護等の一部サービス利用者は原則対象外。年齢や外出目的で対象外となる場合あり。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害者施策課障害福祉サービス係 03-3312-2111(代表経由)。ページ掲載の管理係連絡先は03-5307-0782。申請前相談窓口はサービス係。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 所得制限の有無
- 必要書類
この制度について
- 制度の概要
- まず障害者施策課障害福祉サービス係へ相談し、支給申請。区が利用目的・介護者状況等を審査し支給量・区分を記載した受給者証を交付。利用者は委託事業者から事業所を選び申込み、サービス利用時に受給者証を提示する。
- 対象
- 学齢児以上の杉並区民で、屋外移動が困難な視覚・肢体不自由・知的・精神・高次脳機能障害のある方または障害者総合支援法の対象難病の方。行動援護等の一部サービス利用者は原則対象外。年齢や外出目的で対象外となる場合あり。
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京8自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
学齢児以上の杉並区民で、屋外移動が困難な視覚・肢体不自由・知的・精神・高次脳機能障害のある方または障害者総合支援法の対象難病の方。行動援護等の一部サービス利用者は原則対象外。年齢や外出目的で対象外となる場合あり。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3067(お問い合わせの際にお使いください)
