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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

杉並区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

障害者移動支援事業

杉並区の「障害者移動支援事業」の対象は「学齢児以上の杉並区民で、屋外移動が困難な視覚・肢体不自由・知的・精神・高次脳機能障害のある方または障害者総合支援法の対象難病の方。行動援護等の一部サービス利用者は原則対象外。年齢や外出目的で対象外となる場合あり」です。

  • 金額金額・負担の詳細を確認済み
  • 対象地域杉並区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

支給量を原則1年ごとに見直し。固定締切なし支給量は原則1年ごとに見直し。申請開始日・一律締切は公式ページに記載なし。受付状況: 区公式ページ2026-09-01更新。令和8年9月現在の契約事業所一覧を掲載。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

学齢児以上の杉並区民で、屋外移動が困難な視覚・肢体不自由・知的・精神・高次脳機能障害のある方または障害者総合支援法の対象難病の方。行動援護等の一部サービス利用者は原則対象外。年齢や外出目的で対象外となる場合あり。

  • 対象地域: 杉並区

金額

確認済みの金額・負担情報
外出支援サービス。余暇活動は小学生15時間/月、中高生30時間/月、18歳以上50時間/月が基準。課税世帯はサービス費用の3%、非課税世帯は無料。通学・訓練通所は必要時間を審査。金銭給付ではなく、区分別サービス単価も異なります。

申請方法と準備

申請方法・手順

手続きの全体: まず障害者施策課障害福祉サービス係へ相談し、支給申請。区が利用目的・介護者状況等を審査し支給量・区分を記載した受給者証を交付。利用者は委託事業者から事業所を選び申込み、サービス利用時に受給者証を提示する。

事前相談・支給申請

障害者施策課障害福祉サービス係へ相談・申請。区が利用目的・介護者状況等を審査して支給量・区分を記載した受給者証を交付。

事業所を選択して利用

委託事業者から事業所を選んで申込み、利用時に受給者証を提示。申請添付書類の一覧は公式ページにないため係へ確認。

支給量を原則1年ごとに見直し。固定締切なし
支給量は原則1年ごとに見直し。申請開始日・一律締切は公式ページに記載なし。

区公式ページ2026-09-01更新。令和8年9月現在の契約事業所一覧を掲載。

必要書類
公式ページは事前相談・支給申請を案内するが、申請時の添付書類の一覧は掲載していない。必要資料は障害福祉サービス係へ確認。
提出先
杉並区保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係。住所: 〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1。
問い合わせ先
障害者施策課障害福祉サービス係 03-3312-2111(代表経由)。ページ掲載の管理係連絡先は03-5307-0782。申請前相談窓口はサービス係。

※ 区公式ページ2026-09-01更新。令和8年9月現在の契約事業所一覧を掲載。

外出支援サービス。余暇活動は小学生15時間/月、中高生30時間/月、18歳以上50時間/月が基準。課税世帯はサービス費用の3%、非課税世帯は無料。通学・訓練通所は必要時間を審査。金銭給付ではなく、区分別サービス単価も異なります。

調査日: 2026-09-28 / 公式ページ更新日: 2026-09-01 / 公式出典「移動支援事業」(別タブで開きます)

項目ごとの確認確度
  • 申請方法: 高
  • 必要書類: 中
  • 提出先: 高
  • 問い合わせ先: 高
  • 受付状況: 高

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。

    障害福祉サービス係へ相談・支給申請し、区の審査で利用目的・介護者状況等に基づく支給決定を受ける。受給者証受領後、委託事業所を選んで利用を申し込み、サービス利用時に証を提示する。

  3. 申請時期と受付状況を確認する

    区公式ページ2026-09-01更新。令和8年9月現在の契約事業所一覧を掲載。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 学齢児以上の杉並区民で、屋外移動が困難な視覚・肢体不自由・知的・精神・高次脳機能障害のある方または障害者総合支援法の対象難病の方。行動援護等の一部サービス利用者は原則対象外。年齢や外出目的で対象外となる場合あり。

  • 障害者施策課障害福祉サービス係 03-3312-2111(代表経由)。ページ掲載の管理係連絡先は03-5307-0782。申請前相談窓口はサービス係。

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 受付期間と締切
  • 所得制限の有無
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の概要
まず障害者施策課障害福祉サービス係へ相談し、支給申請。区が利用目的・介護者状況等を審査し支給量・区分を記載した受給者証を交付。利用者は委託事業者から事業所を選び申込み、サービス利用時に受給者証を提示する。
対象
学齢児以上の杉並区民で、屋外移動が困難な視覚・肢体不自由・知的・精神・高次脳機能障害のある方または障害者総合支援法の対象難病の方。行動援護等の一部サービス利用者は原則対象外。年齢や外出目的で対象外となる場合あり。

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よくある質問

誰が対象ですか?

学齢児以上の杉並区民で、屋外移動が困難な視覚・肢体不自由・知的・精神・高次脳機能障害のある方または障害者総合支援法の対象難病の方。行動援護等の一部サービス利用者は原則対象外。年齢や外出目的で対象外となる場合あり。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月28日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 3067(お問い合わせの際にお使いください)

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