羽村市障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
障害者日常生活用具給付
羽村市の「障害者日常生活用具給付」の対象は「日常生活用具種目・対象者一覧 一覧 別表 用具の種目 対象者 性能等 給付基準額 耐用年数 特殊寝台 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 231,000円 8年 難病患者等で、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めたもの 訓練用ベッド 難病患者等で、下肢または体幹機能の障害があり、医師が必要と認めたもの 脚または脚の訓練ができる器具を備えたもの 159,200円 8年 特殊マット…」です。対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める。
金額対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
対象地域羽村市
対象条件
日常生活用具種目・対象者一覧 一覧 別表 用具の種目 対象者 性能等 給付基準額 耐用年数 特殊寝台 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 231,000円 8年 難病患者等で、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めたもの 訓練用ベッド 難病患者等で、下肢または体幹機能の障害があり、医師が必要と認めたもの 脚または脚の訓練ができる器具を備えたもの 159,200円 8年 特殊マット…
- 対象地域: 羽村市
- 所得制限: 自治体規定|所得区分による自己負担・対象要件は市区町村ごとに異なる
金額
- 公式の記載
- 対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
申請方法と準備
公式の記載
対象用具の購入前に障害福祉課障害者支援係へ相談・申請する。購入後の費用請求は対象外。
窓口: 羽村市 障害福祉課 障害者支援係 / 042-555-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
用具を購入する前に手続する。購入後の経費請求は対象外。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
日常生活用具種目・対象者一覧 一覧 別表 用具の種目 対象者 性能等 給付基準額 耐用年数 特殊寝台 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 231,000円 8年 難病患者等で、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めたもの 訓練用ベッド 難病患者等で、下肢または体幹機能の障害があり、医師が必要と認めたもの 脚または脚の訓練ができる器具を備えたもの 159,200円 8年 特殊マット…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害福祉課 障害者支援係 042-555-1111
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窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 羽村市による個人向けの補助金。窓口は障害福祉課 障害者支援係。用具を購入する前に手続する。購入後の経費請求は対象外。
- 対象
- 日常生活用具種目・対象者一覧 一覧 別表 用具の種目 対象者 性能等 給付基準額 耐用年数 特殊寝台 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 231,000円 8年 難病患者等で、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めたもの 訓練用ベッド 難病患者等で、下肢または体幹機能の障害があり、医師が必要と認めたもの 脚または脚の訓練ができる器具を備えたもの 159,200円 8年 特殊マット…
- 窓口
- 障害福祉課 障害者支援係
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よくある質問
誰が対象ですか?
日常生活用具種目・対象者一覧 一覧 別表 用具の種目 対象者 性能等 給付基準額 耐用年数 特殊寝台 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 231,000円 8年 難病患者等で、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めたもの 訓練用ベッド 難病患者等で、下肢または体幹機能の障害があり、医師が必要と認めたもの 脚または脚の訓練ができる器具を備えたもの 159,200円 8年 特殊マット…
どこに申請しますか?
障害福祉課 障害者支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 購入前の申請が原則|終了/期限: 継続制度 → 用具を購入する前に手続する。購入後の経費請求は対象外。)
掲載番号 7738(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 日常生活用具種目・対象者一覧 一覧 別表 用具の種目 対象者 性能等 給付基準額 耐用年数 特殊寝台 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 231,000円 8年 難病患者等で、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めたもの 訓練用ベッド 難病患者等で、下肢または体幹機能の障害があり、医師が必要と認めたもの 脚または脚の訓練ができる器具を備えたもの 159,200円 8年 特殊マット…
出典:障害者日常生活用具給付(2026年9月29日に確認)
