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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

奥多摩町障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

手当・年金(障害者福祉)

奥多摩町の「手当・年金(障害者福祉)」の対象は「在宅の20歳以上の方で、身体障害者手帳所持者(1~4級)又は愛の手帳所持者(1~4度)、脳性マヒの方又は進行性筋萎縮症の方を対象に手当を支給します。ただし、所得制限があります。 65歳以上で初めて対象者になった方等は対象外です。 在宅の20歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方に対して手当を支給します。ただし、心身障害者福祉手当を受給している方は対象外です。 20歳以上であり、精神又は身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、もしくはそれと同様の疾病・精神障害)がある方が対象となります。 申請には診断書の作成が必要となります。 ただし、施設に入所中あるいは3ヶ月を超えて入院中の方は対象外です。 また、所得制限があります」です。

  • 対象地域奥多摩町

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

在宅の20歳以上の方で、身体障害者手帳所持者(1~4級)又は愛の手帳所持者(1~4度)、脳性マヒの方又は進行性筋萎縮症の方を対象に手当を支給します。ただし、所得制限があります。 65歳以上で初めて対象者になった方等は対象外です。 在宅の20歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方に対して手当を支給します。ただし、心身障害者福祉手当を受給している方は対象外です。 20歳以上であり、精神又は身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、もしくはそれと同様の疾病・精神障害)がある方が対象となります。 申請には診断書の作成が必要となります。 ただし、施設に入所中あるいは3ヶ月を超えて入院中の方は対象外です。 また、所得制限があります。

  • 対象地域: 奥多摩町

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

公式の記載

障害手当は福祉保健課で対象の手当を確認し、申請書と該当する障害・所得・口座等の資料を用意する。障害基礎年金・特別障害給付金は事前に受給要件と必要書類を相談し、第1号被保険者は住民課年金担当、第3号被保険者は年金事務所で手続きする。

窓口: 奥多摩町 福祉保健課 福祉係(障害基礎年金等は加入区分により住民課年金担当・年金事務所) / 0428-83-2777

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 在宅の20歳以上の方で、身体障害者手帳所持者(1~4級)又は愛の手帳所持者(1~4度)、脳性マヒの方又は進行性筋萎縮症の方を対象に手当を支給します。ただし、所得制限があります。 65歳以上で初めて対象者になった方等は対象外です。 在宅の20歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方に対して手当を支給します。ただし、心身障害者福祉手当を受給している方は対象外です。 20歳以上であり、精神又は身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、もしくはそれと同様の疾病・精神障害)がある方が対象となります。 申請には診断書の作成が必要となります。 ただし、施設に入所中あるいは3ヶ月を超えて入院中の方は対象外です。 また、所得制限があります。

  • 必要なもの 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し 手当認定請求書 診断書(所定の様式のもの) 住民票(世帯員全員が記載されているもの) 所得状況届 支払金口座振替依頼書 必要なもの 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し 申請書 診断書(所定の様式のもの) 所得状況届 支払金口座振替依頼書 障害年金証書の写し 必要なもの 必要な書類については事前にお問い合わせください

  • 保健福祉センター障がい者福祉担当 初診日に加入していた状況によって異なります。 障害基礎年金、特別障害給付金を請求される場合は、事前に受給要件や必要な書類を確認する必要がありますので、下記の手続き先にご相談ください。 第1号被保険者の人:住民課年金担当 第3号被保険者の人:年金事務所

  • 福祉保健課 福祉係(障害基礎年金等は加入区分により住民課年金担当・年金事務所) 0428-83-2777

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 受付期間と締切

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
奥多摩町による個人向けの現金給付。窓口は福祉保健課 福祉係。所得制限あり。
対象
在宅の20歳以上の方で、身体障害者手帳所持者(1~4級)又は愛の手帳所持者(1~4度)、脳性マヒの方又は進行性筋萎縮症の方を対象に手当を支給します。ただし、所得制限があります。 65歳以上で初めて対象者になった方等は対象外です。 在宅の20歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方に対して手当を支給します。ただし、心身障害者福祉手当を受給している方は対象外です。 20歳以上であり、精神又は身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、もしくはそれと同様の疾病・精神障害)がある方が対象となります。 申請には診断書の作成が必要となります。 ただし、施設に入所中あるいは3ヶ月を超えて入院中の方は対象外です。 また、所得制限があります。
窓口
福祉保健課 福祉係(障害基礎年金等は加入区分により住民課年金担当・年金事務所)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京6自治体で確認しています。

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お住まいの地域での確認

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よくある質問

誰が対象ですか?

在宅の20歳以上の方で、身体障害者手帳所持者(1~4級)又は愛の手帳所持者(1~4度)、脳性マヒの方又は進行性筋萎縮症の方を対象に手当を支給します。ただし、所得制限があります。 65歳以上で初めて対象者になった方等は対象外です。 在宅の20歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方に対して手当を支給します。ただし、心身障害者福祉手当を受給している方は対象外です。 20歳以上であり、精神又は身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、もしくはそれと同様の疾病・精神障害)がある方が対象となります。 申請には診断書の作成が必要となります。 ただし、施設に入所中あるいは3ヶ月を超えて入院中の方は対象外です。 また、所得制限があります。

どこに申請しますか?

福祉保健課 福祉係(障害基礎年金等は加入区分により住民課年金担当・年金事務所)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7866(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
在宅の20歳以上の方で、身体障害者手帳所持者(1~4級)又は愛の手帳所持者(1~4度)、脳性マヒの方又は進行性筋萎縮症の方を対象に手当を支給します。ただし、所得制限があります。 65歳以上で初めて対象者になった方等は対象外です。 在宅の20歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方に対して手当を支給します。ただし、心身障害者福祉手当を受給している方は対象外です。 20歳以上であり、精神又は身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、もしくはそれと同様の疾病・精神障害)がある方が対象となります。 申請には診断書の作成が必要となります。 ただし、施設に入所中あるいは3ヶ月を超えて入院中の方は対象外です。 また、所得制限があります。
申請に必要なもの
必要なもの 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し 手当認定請求書 診断書(所定の様式のもの) 住民票(世帯員全員が記載されているもの) 所得状況届 支払金口座振替依頼書 必要なもの 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し 申請書 診断書(所定の様式のもの) 所得状況届 支払金口座振替依頼書 障害年金証書の写し 必要なもの 必要な書類については事前にお問い合わせください
申請先・提出先
保健福祉センター障がい者福祉担当 初診日に加入していた状況によって異なります。 障害基礎年金、特別障害給付金を請求される場合は、事前に受給要件や必要な書類を確認する必要がありますので、下記の手続き先にご相談ください。 第1号被保険者の人:住民課年金担当 第3号被保険者の人:年金事務所

出典:手当・年金(障害者福祉)/奥多摩町(2026年9月29日に確認)

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