奥多摩町障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
手当・年金(障害者福祉)
奥多摩町の「手当・年金(障害者福祉)」の対象は「在宅の20歳以上の方で、身体障害者手帳所持者(1~4級)又は愛の手帳所持者(1~4度)、脳性マヒの方又は進行性筋萎縮症の方を対象に手当を支給します。ただし、所得制限があります。 65歳以上で初めて対象者になった方等は対象外です。 在宅の20歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方に対して手当を支給します。ただし、心身障害者福祉手当を受給している方は対象外です。 20歳以上であり、精神又は身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、もしくはそれと同様の疾病・精神障害)がある方が対象となります。 申請には診断書の作成が必要となります。 ただし、施設に入所中あるいは3ヶ月を超えて入院中の方は対象外です。 また、所得制限があります」です。
対象地域奥多摩町
対象条件
在宅の20歳以上の方で、身体障害者手帳所持者(1~4級)又は愛の手帳所持者(1~4度)、脳性マヒの方又は進行性筋萎縮症の方を対象に手当を支給します。ただし、所得制限があります。 65歳以上で初めて対象者になった方等は対象外です。 在宅の20歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方に対して手当を支給します。ただし、心身障害者福祉手当を受給している方は対象外です。 20歳以上であり、精神又は身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、もしくはそれと同様の疾病・精神障害)がある方が対象となります。 申請には診断書の作成が必要となります。 ただし、施設に入所中あるいは3ヶ月を超えて入院中の方は対象外です。 また、所得制限があります。
- 対象地域: 奥多摩町
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
公式の記載
障害手当は福祉保健課で対象の手当を確認し、申請書と該当する障害・所得・口座等の資料を用意する。障害基礎年金・特別障害給付金は事前に受給要件と必要書類を相談し、第1号被保険者は住民課年金担当、第3号被保険者は年金事務所で手続きする。
窓口: 奥多摩町 福祉保健課 福祉係(障害基礎年金等は加入区分により住民課年金担当・年金事務所) / 0428-83-2777
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
在宅の20歳以上の方で、身体障害者手帳所持者(1~4級)又は愛の手帳所持者(1~4度)、脳性マヒの方又は進行性筋萎縮症の方を対象に手当を支給します。ただし、所得制限があります。 65歳以上で初めて対象者になった方等は対象外です。 在宅の20歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方に対して手当を支給します。ただし、心身障害者福祉手当を受給している方は対象外です。 20歳以上であり、精神又は身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、もしくはそれと同様の疾病・精神障害)がある方が対象となります。 申請には診断書の作成が必要となります。 ただし、施設に入所中あるいは3ヶ月を超えて入院中の方は対象外です。 また、所得制限があります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
必要なもの 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し 手当認定請求書 診断書(所定の様式のもの) 住民票(世帯員全員が記載されているもの) 所得状況届 支払金口座振替依頼書 必要なもの 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し 申請書 診断書(所定の様式のもの) 所得状況届 支払金口座振替依頼書 障害年金証書の写し 必要なもの 必要な書類については事前にお問い合わせください
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健福祉センター障がい者福祉担当 初診日に加入していた状況によって異なります。 障害基礎年金、特別障害給付金を請求される場合は、事前に受給要件や必要な書類を確認する必要がありますので、下記の手続き先にご相談ください。 第1号被保険者の人:住民課年金担当 第3号被保険者の人:年金事務所
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉保健課 福祉係(障害基礎年金等は加入区分により住民課年金担当・年金事務所) 0428-83-2777
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
この制度について
- 対象
- 在宅の20歳以上の方で、身体障害者手帳所持者(1~4級)又は愛の手帳所持者(1~4度)、脳性マヒの方又は進行性筋萎縮症の方を対象に手当を支給します。ただし、所得制限があります。 65歳以上で初めて対象者になった方等は対象外です。 在宅の20歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方に対して手当を支給します。ただし、心身障害者福祉手当を受給している方は対象外です。 20歳以上であり、精神又は身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、もしくはそれと同様の疾病・精神障害)がある方が対象となります。 申請には診断書の作成が必要となります。 ただし、施設に入所中あるいは3ヶ月を超えて入院中の方は対象外です。 また、所得制限があります。
- 窓口
- 福祉保健課 福祉係(障害基礎年金等は加入区分により住民課年金担当・年金事務所)
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この制度は東京6自治体で確認しています。
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このページは奥多摩町の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
在宅の20歳以上の方で、身体障害者手帳所持者(1~4級)又は愛の手帳所持者(1~4度)、脳性マヒの方又は進行性筋萎縮症の方を対象に手当を支給します。ただし、所得制限があります。 65歳以上で初めて対象者になった方等は対象外です。 在宅の20歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方に対して手当を支給します。ただし、心身障害者福祉手当を受給している方は対象外です。 20歳以上であり、精神又は身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、もしくはそれと同様の疾病・精神障害)がある方が対象となります。 申請には診断書の作成が必要となります。 ただし、施設に入所中あるいは3ヶ月を超えて入院中の方は対象外です。 また、所得制限があります。
どこに申請しますか?
福祉保健課 福祉係(障害基礎年金等は加入区分により住民課年金担当・年金事務所)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7866(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 在宅の20歳以上の方で、身体障害者手帳所持者(1~4級)又は愛の手帳所持者(1~4度)、脳性マヒの方又は進行性筋萎縮症の方を対象に手当を支給します。ただし、所得制限があります。 65歳以上で初めて対象者になった方等は対象外です。 在宅の20歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方に対して手当を支給します。ただし、心身障害者福祉手当を受給している方は対象外です。 20歳以上であり、精神又は身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、もしくはそれと同様の疾病・精神障害)がある方が対象となります。 申請には診断書の作成が必要となります。 ただし、施設に入所中あるいは3ヶ月を超えて入院中の方は対象外です。 また、所得制限があります。
- 申請に必要なもの
- 必要なもの 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し 手当認定請求書 診断書(所定の様式のもの) 住民票(世帯員全員が記載されているもの) 所得状況届 支払金口座振替依頼書 必要なもの 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し 申請書 診断書(所定の様式のもの) 所得状況届 支払金口座振替依頼書 障害年金証書の写し 必要なもの 必要な書類については事前にお問い合わせください
- 申請先・提出先
- 保健福祉センター障がい者福祉担当 初診日に加入していた状況によって異なります。 障害基礎年金、特別障害給付金を請求される場合は、事前に受給要件や必要な書類を確認する必要がありますので、下記の手続き先にご相談ください。 第1号被保険者の人:住民課年金担当 第3号被保険者の人:年金事務所
出典:手当・年金(障害者福祉)/奥多摩町(2026年9月29日に確認)
