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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

新島村医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

大気汚染医療費助成制度

新島村の「大気汚染医療費助成制度」は、新島村が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。18歳未満の対象者は認定疾病に係る保険診療自己負担を助成。受付は終了しています。

  • 対象年齢18歳以下(下限は未確認)
  • 金額18歳未満の対象者は認定疾病に係る保険診療自己負担を助成
  • 所得制限なし
  • 対象地域新島村

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 新島村
  • 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

公式の記載
18歳未満の対象者は認定疾病に係る保険診療自己負担を助成

※ 既存の18歳以上更新者は月額自己負担上限6,000円

申請方法と準備

窓口

新島村さわやか健康センター(新島村本村3丁目12番8号、電話04992-5-1856)の窓口で申請します。

窓口: 新島村さわやか健康センター(新島村本村3丁目12番8号、電話04992-5-1856) / 新島村役場代表 04992-5-0240

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、新島村さわやか健康センター(新島村本村3丁目12番8号、電話04992-5-1856)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    さわやか健康センターの受付窓口に、新規は認定申請書、住民票等、主治医診療報告書、保険資格確認資料等を提出する。更新は更新申請書、現医療券、診療報告書等を提出する。2026年10月以降は任意の個人番号調書提出により住民票・保険資格資料を省略できる。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    受付は終了しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 新島村さわやか健康センター(新島村本村3丁目12番8号、電話04992-5-1856) 新島村役場代表 04992-5-0240

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
新島村による個人向けの補助金。窓口は新島村さわやか健康センター。18歳以下・所得制限なし。新規認定は対象年齢内に申請し、18歳になる方は誕生月末までに申請する。
窓口
新島村さわやか健康センター(新島村本村3丁目12番8号、電話04992-5-1856)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京17自治体で確認しています。

  • 港区内容は各ページでご確認ください
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お住まいの地域での確認

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よくある質問

いつまでに申請しますか?

受付は終了しています。

どこに申請しますか?

新島村さわやか健康センター(新島村本村3丁目12番8号、電話04992-5-1856)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月15日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 市区町村窓口で認定申請|終了/期限: 受給者証更新が必要 → 新規認定は対象年齢内に申請し、18歳になる方は誕生月末までに申請する。更新は現在の医療券の有効期間が終了する前に申請する。)
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8303(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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