あきる野市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童手当の申請についての注意事項
あきる野市の「児童手当の申請についての注意事項」の対象は「高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の主な生計者(通常、父母のうち収入の高い方または父母に代わって養育している方)」です。月額の上限 30,000円と案内されています。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額30,000円
所得制限なし
対象地域あきる野市
受付時期あきる野市(2026年度確認):原則は申請月の翌月分から支給。出生・転入等の翌日から15日以内に申請すると、月をまたいでもその事由発生月の翌月分から支給される。15日目が閉庁日の場合は翌開庁日。郵送は市到着日が申請日。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の主な生計者(通常、父母のうち収入の高い方または父母に代わって養育している方)
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
- 所得制限はありません
- 対象地域: あきる野市
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 30,000円
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: あきる野市 こども家庭部 こども政策課 手当助成係 / あきる野市役所代表 042-558-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送であきる野市 こども家庭部 こども政策課 手当助成係へ提出します。
児童手当認定請求書等を、こども政策課手当助成係または五日市出張所市民総合窓口係の窓口、もしくは郵送で提出する。公務員は勤務先へ申請する。
受付期間内に提出する
あきる野市(2026年度確認):原則は申請月の翌月分から支給。出生・転入等の翌日から15日以内に申請すると、月をまたいでもその事由発生月の翌月分から支給される。15日目が閉庁日の場合は翌開庁日。郵送は市到着日が申請日。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の主な生計者(通常、父母のうち収入の高い方または父母に代わって養育している方)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
あきる野市 こども家庭部 こども政策課 手当助成係 あきる野市役所代表 042-558-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
お住まいの地域での確認
このページはあきる野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の主な生計者(通常、父母のうち収入の高い方または父母に代わって養育している方)
金額はいくらですか?
月額の上限 30,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
あきる野市 こども家庭部 こども政策課 手当助成係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 金額が変わりました(3歳未満は月額1万5000円。3歳から高校生年代は月額1万円。第3子以降は月額3万円 → 30,000円)
掲載番号 8486(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の主な生計者(通常、父母のうち収入の高い方または父母に代わって養育している方)
出典:児童手当(2026年9月29日に確認)
