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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

府中市子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

この制度の対象は「小児慢性特定疾病医療受給者証 の交付を受けている満20歳未満の方のうち、次のいずれにもあてはまらない方(注記) 各種障害者手帳の交付を受けている方 希望する用具と同じ品目にあてはまるものを過去に給付されたことのある方 入院中や入所中の方 注記 対象者とならない各項目についての詳細は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業ガイドブックをご覧ください。 なお、身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神保健福祉手帳をお持ちの方は、 障害のある方への給付制度 (車椅子や杖等については、 こちらの制度 )もご参照ください。 対象者の属する世帯の市町村民税課税額が分かるもの(必要となる場合がある書類) 利用者負担額の審査で使用します。市が公簿等で確認できる場合は不要ですが、できない場合(最近転入した世帯等)は過去に居住していた自治体が発行した課税・非課税証明書が必要です。発行自治体は、申請日の属する年(1月から6月までの間は前年)の1月1日時点に居住していた場所となります。 なお、生活保護を受けている方について、市が公簿等で確認できない場合は、申請時点で保護費を給付している自治体が発行した生活保護受給証明書が必要です」です。対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める。

  • 対象年齢19歳以下(下限は未確認)
  • 金額対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
  • 所得制限あり
  • 対象地域府中市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期必ず用具を購入する前に相談・申請し、給付決定後に納品を受ける。事後申請は不可。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

小児慢性特定疾病医療受給者証 の交付を受けている満20歳未満の方のうち、次のいずれにもあてはまらない方(注記) 各種障害者手帳の交付を受けている方 希望する用具と同じ品目にあてはまるものを過去に給付されたことのある方 入院中や入所中の方 注記 対象者とならない各項目についての詳細は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業ガイドブックをご覧ください。 なお、身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神保健福祉手帳をお持ちの方は、 障害のある方への給付制度 (車椅子や杖等については、 こちらの制度 )もご参照ください。 対象者の属する世帯の市町村民税課税額が分かるもの(必要となる場合がある書類) 利用者負担額の審査で使用します。市が公簿等で確認できる場合は不要ですが、できない場合(最近転入した世帯等)は過去に居住していた自治体が発行した課税・非課税証明書が必要です。発行自治体は、申請日の属する年(1月から6月までの間は前年)の1月1日時点に居住していた場所となります。 なお、生活保護を受けている方について、市が公簿等で確認できない場合は、申請時点で保護費を給付している自治体が発行した生活保護受給証明書が必要です。

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限があります
  • 対象地域: 府中市
  • 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

公式の記載
対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める

申請方法と準備

公式の記載

購入前に障害者福祉課へ、申請書、有効な小児慢性特定疾病医療受給者証、見積書、カタログ、申請者本人確認を提出する。見積は市長宛で対象者氏名住所を記載し、業者から直接提出も可能。既存診断情報で品目要件を判断できない場合のみ医師意見書が必要で、必要事項があれば書式は問わない。課税等を市で確認できない場合は番号情報連携の同意又は課税・保護証明で確認する。審査・決定後に納品と自己負担支払いを進める。

窓口: 府中市 障害者福祉課 サービス支援担当(身体・知的) / 042-335-4962

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    必ず用具を購入する前に相談・申請し、給付決定後に納品を受ける。事後申請は不可。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証 の交付を受けている満20歳未満の方のうち、次のいずれにもあてはまらない方(注記) 各種障害者手帳の交付を受けている方 希望する用具と同じ品目にあてはまるものを過去に給付されたことのある方 入院中や入所中の方 注記 対象者とならない各項目についての詳細は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業ガイドブックをご覧ください。 なお、身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神保健福祉手帳をお持ちの方は、 障害のある方への給付制度 (車椅子や杖等については、 こちらの制度 )もご参照ください。 対象者の属する世帯の市町村民税課税額が分かるもの(必要となる場合がある書類) 利用者負担額の審査で使用します。市が公簿等で確認できる場合は不要ですが、できない場合(最近転入した世帯等)は過去に居住していた自治体が発行した課税・非課税証明書が必要です。発行自治体は、申請日の属する年(1月から6月までの間は前年)の1月1日時点に居住していた場所となります。 なお、生活保護を受けている方について、市が公簿等で確認できない場合は、申請時点で保護費を給付している自治体が発行した生活保護受給証明書が必要です。

  • 申請に必要な書類 次の書類のご提出が必要です。 申請書 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書 小児慢性特定疾病医療受給者証 申請時点で有効なものが必要です。

  • 障害者福祉課 サービス支援担当(身体・知的) 042-335-4962

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
府中市による個人向けの補助金。窓口は障害者福祉課 サービス支援担当(身体・知的)。19歳以下・所得制限あり。必ず用具を購入する前に相談・申請し、給付決定後に納品を受ける。
対象
小児慢性特定疾病医療受給者証 の交付を受けている満20歳未満の方のうち、次のいずれにもあてはまらない方(注記) 各種障害者手帳の交付を受けている方 希望する用具と同じ品目にあてはまるものを過去に給付されたことのある方 入院中や入所中の方 注記 対象者とならない各項目についての詳細は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業ガイドブックをご覧ください。 なお、身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神保健福祉手帳をお持ちの方は、 障害のある方への給付制度 (車椅子や杖等については、 こちらの制度 )もご参照ください。 対象者の属する世帯の市町村民税課税額が分かるもの(必要となる場合がある書類) 利用者負担額の審査で使用します。市が公簿等で確認できる場合は不要ですが、できない場合(最近転入した世帯等)は過去に居住していた自治体が発行した課税・非課税証明書が必要です。発行自治体は、申請日の属する年(1月から6月までの間は前年)の1月1日時点に居住していた場所となります。 なお、生活保護を受けている方について、市が公簿等で確認できない場合は、申請時点で保護費を給付している自治体が発行した生活保護受給証明書が必要です。
窓口
障害者福祉課 サービス支援担当(身体・知的)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京16自治体で確認しています。

  • 港区内容は各ページでご確認ください
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このページは府中市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

小児慢性特定疾病医療受給者証 の交付を受けている満20歳未満の方のうち、次のいずれにもあてはまらない方(注記) 各種障害者手帳の交付を受けている方 希望する用具と同じ品目にあてはまるものを過去に給付されたことのある方 入院中や入所中の方 注記 対象者とならない各項目についての詳細は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業ガイドブックをご覧ください。 なお、身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神保健福祉手帳をお持ちの方は、 障害のある方への給付制度 (車椅子や杖等については、 こちらの制度 )もご参照ください。 対象者の属する世帯の市町村民税課税額が分かるもの(必要となる場合がある書類) 利用者負担額の審査で使用します。市が公簿等で確認できる場合は不要ですが、できない場合(最近転入した世帯等)は過去に居住していた自治体が発行した課税・非課税証明書が必要です。発行自治体は、申請日の属する年(1月から6月までの間は前年)の1月1日時点に居住していた場所となります。 なお、生活保護を受けている方について、市が公簿等で確認できない場合は、申請時点で保護費を給付している自治体が発行した生活保護受給証明書が必要です。

どこに申請しますか?

障害者福祉課 サービス支援担当(身体・知的)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8528(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(5)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
特定疾病
医療費助成などで特別に対象と定められている病気
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
小児慢性特定疾病医療受給者証 の交付を受けている満20歳未満の方のうち、次のいずれにもあてはまらない方(注記) 各種障害者手帳の交付を受けている方 希望する用具と同じ品目にあてはまるものを過去に給付されたことのある方 入院中や入所中の方 注記 対象者とならない各項目についての詳細は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業ガイドブックをご覧ください。 なお、身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神保健福祉手帳をお持ちの方は、 障害のある方への給付制度 (車椅子や杖等については、 こちらの制度 )もご参照ください。 対象者の属する世帯の市町村民税課税額が分かるもの(必要となる場合がある書類) 利用者負担額の審査で使用します。市が公簿等で確認できる場合は不要ですが、できない場合(最近転入した世帯等)は過去に居住していた自治体が発行した課税・非課税証明書が必要です。発行自治体は、申請日の属する年(1月から6月までの間は前年)の1月1日時点に居住していた場所となります。 なお、生活保護を受けている方について、市が公簿等で確認できない場合は、申請時点で保護費を給付している自治体が発行した生活保護受給証明書が必要です。
申請に必要なもの
申請に必要な書類 次の書類のご提出が必要です。 申請書 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書 小児慢性特定疾病医療受給者証 申請時点で有効なものが必要です。

出典:小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 東京都府中市ホームページ(2026年9月29日に確認)

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