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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

世田谷区税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

療養費の支給

世田谷区の「療養費の支給」は、世田谷区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。

  • 所得制限なし
  • 対象地域世田谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期医療費を支払った日の翌日から2年以内。海外療養費は受診者本人が帰国してから申請し、事前に国保・年金課保険給付へ相談する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 世田谷区

金額

公式の記載
やむを得ず保険診療を全額自己負担した場合等に、保険者が認めた療養費から一部負担金相当額を除いた額を支給

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 世田谷区 保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付へ提出します。

    療養費支給申請書、保険資格・本人・個人番号確認資料、世帯主口座情報と事由別の領収書・診療明細・医師証明等を提出する。一般は国保・年金課保険給付、総合支所くみん窓口、出張所又は郵送。海外療養費は受診者本人の帰国後、事前に保険給付へ相談し、同課窓口のみで申請する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    医療費を支払った日の翌日から2年以内。海外療養費は受診者本人が帰国してから申請し、事前に国保・年金課保険給付へ相談する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 全ての申請に必要なもの 療養費支給申請書(国保・年金課保険給付へお問い合わせください) 対象者のマイナ保険証等(マイナ保険証、資格確認書、保険証のいずれか)または資格情報のお知らせ 世帯主および対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード 世帯主の口座番号等がわかるもの 申請者の本人確認資料 ※本人確認資料とは、運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書です。詳しくは国保・年金課保険給付へお問い合わせください。 申請事由と必要書類 申請の事由により追加で必要な書類が決まっています。下表で確認してください。 申請事由と必要書類一覧 こんなとき(申請事由) 申請に必要なもの マイナ保険証等 を持たずに診療を受け10割分支払ったとき (急病など、緊急その他やむを得ない場合に限る) 診療報酬明細書(病名の明記されているもの) 領収書 旅行や出張等、海外にて緊急その他やむを得ない理由で、現地の医療機関を受診した場合( 海外療養費 ) 診療内容明細書および領収明細書 ( 外来治療用 海外療養費申請の注意事項 次のいずれの条件にも該当する治療に限ります。 緊急その他やむを得ない理由で受診したと保険者が判断した場合 (治療目的の渡航や、長期海外滞在等で、療養の必要性を予測できたうえであえて海外の医療機関を受診した場合(人工透析を除く)は、該当しません。) 日本で保険適用されている治療である場合 (日本で保険適用されていない医療・差額ベッド代や、部屋代・諸雑費等および鍼灸マッサージ・補装具の作成は含まれません。) 日本国内の保険診療標準額も参照するため、 実際に支払った額より支給額が大幅に少なくなる場合があります 。 申請は受診者ご本人の帰国後に受け付けます…

  • 保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付 世田谷区役所代表 03-5432-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
世田谷区による個人向けの現金給付。海外療養費は受診者本人が帰国してから申請し…、窓口は保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付。利用ごと・所得制限なし。医療費を支払った日の翌日から2年以内。
窓口
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付

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よくある質問

どこに申請しますか?

保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8694(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

申請に必要なもの
全ての申請に必要なもの 療養費支給申請書(国保・年金課保険給付へお問い合わせください) 対象者のマイナ保険証等(マイナ保険証、資格確認書、保険証のいずれか)または資格情報のお知らせ 世帯主および対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード 世帯主の口座番号等がわかるもの 申請者の本人確認資料 ※本人確認資料とは、運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書です。詳しくは国保・年金課保険給付へお問い合わせください。 申請事由と必要書類 申請の事由により追加で必要な書類が決まっています。下表で確認してください。 申請事由と必要書類一覧 こんなとき(申請事由) 申請に必要なもの マイナ保険証等 を持たずに診療を受け10割分支払ったとき (急病など、緊急その他やむを得ない場合に限る) 診療報酬明細書(病名の明記されているもの) 領収書 旅行や出張等、海外にて緊急その他やむを得ない理由で、現地の医療機関を受診した場合( 海外療養費 ) 診療内容明細書および領収明細書 ( 外来治療用 海外療養費申請の注意事項 次のいずれの条件にも該当する治療に限ります。 緊急その他やむを得ない理由で受診したと保険者が判断した場合 (治療目的の渡航や、長期海外滞在等で、療養の必要性を予測できたうえであえて海外の医療機関を受診した場合(人工透析を除く)は、該当しません。) 日本で保険適用されている治療である場合 (日本で保険適用されていない医療・差額ベッド代や、部屋代・諸雑費等および鍼灸マッサージ・補装具の作成は含まれません。) 日本国内の保険診療標準額も参照するため、 実際に支払った額より支給額が大幅に少なくなる場合があります 。 申請は受診者ご本人の帰国後に受け付けます…

出典:療養費の支給(2026年9月29日に確認)

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