新宿区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
特別児童扶養手当
新宿区の「特別児童扶養手当」の対象は「受給資格 下記程度の障害の状態にある20歳未満の児童を養育している方 〇身体障害 ・ おおむね「身体障害者手帳」1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む) ・ 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど 〇知的障害 ・ おおむね「愛の手帳」1度~3度程度 〇精神障害 ・ 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等) 〇重複障害 ・ 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります」です。月額の上限 58,450円と案内されています。
対象年齢19歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額58,450円
所得制限あり
対象地域新宿区
対象条件
受給資格 下記程度の障害の状態にある20歳未満の児童を養育している方 〇身体障害 ・ おおむね「身体障害者手帳」1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む) ・ 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど 〇知的障害 ・ おおむね「愛の手帳」1度~3度程度 〇精神障害 ・ 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等) 〇重複障害 ・ 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 新宿区
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 58,450円
申請方法と準備
窓口
新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係の窓口で申請します。
窓口: 新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係 / 03-5273-4558
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
児童育成担当課育成支援係の窓口で認定請求する。該当区分の診断書又は省略可能な手帳、請求者口座、個人番号・身元確認資料等を持参する。
受付期間内に提出する
開始: 認定請求後、要件を満たす期間|終了/期限: 継続制度(現況届等あり)
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
受給資格 下記程度の障害の状態にある20歳未満の児童を養育している方 〇身体障害 ・ おおむね「身体障害者手帳」1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む) ・ 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど 〇知的障害 ・ おおむね「愛の手帳」1度~3度程度 〇精神障害 ・ 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等) 〇重複障害 ・ 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
認定請求の必要書類 特別児童扶養手当認定診断書 児童の障害状況に応じた所定の診断書の様式を事前にお渡しします。 診断書の日付(医師署名欄)が窓口で請求する日の1か月以内のものを持参してください。 児童の障害状況により身体障害者手帳、愛の手帳で診断書を省略できる場合があります。詳しくは下記担当にお問い合わせください。 請求者本人の銀行・信用金庫等の普通預金通帳 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(請求者・支給対象児童、配偶者及び扶養義務者のもの) 例 マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の記載がある住民票 等…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係 03-5273-4558
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 新宿区による個人向けの現金給付。上限58,450円・月額・19歳以下・所得制限あり。開始: 認定請求後、要件を満たす期間|終了/期限: 継続制度(現況届等あり)、窓口は新宿区 子ども家庭部…。
- 対象
- 受給資格 下記程度の障害の状態にある20歳未満の児童を養育している方 〇身体障害 ・ おおむね「身体障害者手帳」1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む) ・ 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど 〇知的障害 ・ おおむね「愛の手帳」1度~3度程度 〇精神障害 ・ 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等) 〇重複障害 ・ 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
- 窓口
- 新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
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このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
受給資格 下記程度の障害の状態にある20歳未満の児童を養育している方 〇身体障害 ・ おおむね「身体障害者手帳」1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む) ・ 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど 〇知的障害 ・ おおむね「愛の手帳」1度~3度程度 〇精神障害 ・ 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等) 〇重複障害 ・ 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
金額はいくらですか?
月額の上限 58,450円と案内されています。
どこに申請しますか?
新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8736(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 受給資格 下記程度の障害の状態にある20歳未満の児童を養育している方 〇身体障害 ・ おおむね「身体障害者手帳」1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む) ・ 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど 〇知的障害 ・ おおむね「愛の手帳」1度~3度程度 〇精神障害 ・ 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等) 〇重複障害 ・ 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
- 申請に必要なもの
- 認定請求の必要書類 特別児童扶養手当認定診断書 児童の障害状況に応じた所定の診断書の様式を事前にお渡しします。 診断書の日付(医師署名欄)が窓口で請求する日の1か月以内のものを持参してください。 児童の障害状況により身体障害者手帳、愛の手帳で診断書を省略できる場合があります。詳しくは下記担当にお問い合わせください。 請求者本人の銀行・信用金庫等の普通預金通帳 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(請求者・支給対象児童、配偶者及び扶養義務者のもの) 例 マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の記載がある住民票 等…
出典:特別児童扶養手当:新宿区(2026年9月29日に確認)
