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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

東京都高齢者・介護

介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ

介護保険サービスの利用者負担割合(3割負担)

この制度は、東京都が案内する減免・免除です。対象条件は公式案内で確認してください。

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 東京都内の全域

金額

金額
区市町村ごとに異なります(お住まいの区市町村の制度をご確認ください)

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。

対象扶養人数限度額算定基準備考
本人—2,200,000円本人の合計所得金額。これ以上かつ世帯基準を満たすと3割適用期間2026年8月1日〜2027年7月31日
本人—1,600,000円本人の合計所得金額。これ以上2,200,000円未満かつ世帯基準を満たすと2割—
世帯03,400,000円単身世帯の年金収入+その他の合計所得。これ以上で3割—
世帯14,630,000円2人以上世帯の年金収入+その他の合計所得。これ以上で3割—
世帯02,800,000円単身世帯の年金収入+その他の合計所得。これ以上3,400,000円未満で2割—
世帯13,460,000円2人以上世帯の年金収入+その他の合計所得。これ以上4,630,000円未満で2割他資料に出てこない値。単身の2,800,000円より66万円高い

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    適用期間:2026年8月1日~2027年7月31日

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
国(東京都内各区市町村共通適用)による個人向けの減免、対象は【年齢】65歳以上の第1号被保険者 【所得制限】あり…。対象は【年齢】65歳以上の第1号被保険者 【所得制限】あり ・本人の合計所得金額が2,200,000円以上 かつ…。確認中です。公式ページの問い合わせ先でご確認ください。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の高齢者・介護の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、高齢者・介護の制度を1,012件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 適用期間は2026年8月1日〜2027年7月31日。所得情報に基づき自治体が自動判定し負担割合証を交付
  • 新宿区は令和8年7月15日に負担割合証を発送。適用期間は令和8年8月1日〜令和9年7月31日

注意点

「【◯◯の例】」「【区市町村の比較】」と付いた項目は、特定の区市町村の案内です。お住まいの区市町村では金額や条件が異なることがあります。

負担割合の適用期間は8月1日から翌年7月31日

令和8年度の負担割合の適用期間は2026年8月1日〜2027年7月31日。年度(4月)ではなく8月切替で、通常は所得情報に基づき自治体が自動判定して負担割合証を交付するため申請は不要。前年の所得が確定した後の8月に切り替わる仕組み。

【新宿区の例】負担割合証は令和8年7月15日発送・8月1日から適用

新宿区の介護保険負担割合証は令和8年7月15日に発送され、適用期間は令和8年8月1日〜令和9年7月31日。申請は不要で区が所得情報に基づき判定します。7月中旬に届く割合証で8月からの負担割合が決まるため、届いた時点で内容を確認する必要があります。

負担割合は本人所得と世帯所得の両方を満たして初めて2割・3割になります

負担割合の判定は二重条件。3割になるのは本人の合計所得金額が2,200,000円以上、かつ世帯の65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で3,400,000円以上・2人以上世帯で4,630,000円以上の場合。2割は本人1,600,000円以上2,200,000円未満(2,200,000円以上でも世帯基準で3割にならない場合を含む)かつ世帯が単身2,800,000円以上3,400,000円未満・2人以上3,460,000円以上4,630,000円未満。1割はそれ以外。本人所得が高くても世帯基準を満たさなければ負担割合は上がらない。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)

2人以上世帯の2割の下限は3,460,000円。単身より66万円高い

2割負担の世帯基準は単身世帯が2,800,000円以上であるのに対し、2人以上世帯は3,460,000円以上。3割の基準(単身3,400,000円/2人以上4,630,000円)と同様、世帯人数が増えると基準が上がる。夫婦世帯で片方に年金収入がある場合、合算して判定されるため単身時より不利になることもあれば、基準が高いため有利になることもあります。

40〜64歳の第2号被保険者は所得にかかわらず一律1割

介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は所得にかかわらず一律1割負担。2割・3割の判定は65歳以上の第1号被保険者のみに適用される。若年で特定疾病により介護保険を利用する場合、所得が高くても負担割合は上がらない。

合計所得金額の定義には控除の細かい規定があります

判定に使う「合計所得金額」は収入金額から必要経費(公的年金等控除・給与所得控除など)を控除した額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除前の金額。給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれる場合は最大100,000円を控除し、土地・建物の長期・短期譲渡所得に係る特別控除を控除した後の額になります。「その他の合計所得金額」は合計所得金額から年金収入に係る所得(公的年金等に係る雑所得)を除いた金額。源泉徴収票の数字をそのまま当てはめると判定を誤る。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月5日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8911(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(6)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
負担割合
費用のうち利用者が自分で支払う割合。1割負担なら、対象費用の10%を支払う
特定疾病
医療費助成などで特別に対象と定められている病気
控除
税金や保険料などを計算するときに、所得や税額から一定の金額を差し引くこと

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