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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

荒川区高齢者・介護

介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ

サービスの内容(介護給付)

荒川区の「サービスの内容(介護給付)」の対象は「障害支援区分1以上の方 ※通院等介助を利用する場合、区分2以上が必要になることがあります。 障がい児はこれに相当する心身の状況の方 障害支援区分4以上で次の1又は2のいずれかに該当する方 次の(1)、(2)のいずれにも該当している方 (1)二肢以上にまひがある方 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている方 行動障がいを有する方 ※注釈 児童の場合は、15歳以上で子ども家庭総合センター所長の判定を受けている方のみが対象です。 視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方」です。

  • 所得制限なし
  • 対象地域荒川区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期サービス利用開始前に相談・支給申請をし、支給決定及び受給者証交付後、事業者との契約を経て利用する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

障害支援区分1以上の方 ※通院等介助を利用する場合、区分2以上が必要になることがあります。 障がい児はこれに相当する心身の状況の方 障害支援区分4以上で次の1又は2のいずれかに該当する方 次の(1)、(2)のいずれにも該当している方 (1)二肢以上にまひがある方 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている方 行動障がいを有する方 ※注釈 児童の場合は、15歳以上で子ども家庭総合センター所長の判定を受けている方のみが対象です。 視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 荒川区

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

公式の記載

区役所又は相談支援事業者へ相談し、必要に応じ区へ支給申請する。状況調査・必要な区分審査と利用計画案の作成を経て支給決定・受給者証交付を受け、サービス事業者と契約して利用する。

窓口: 荒川区 福祉部障害者福祉課支援調整係 / 03-3802-3111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    サービス利用開始前に相談・支給申請をし、支給決定及び受給者証交付後、事業者との契約を経て利用する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 障害支援区分1以上の方 ※通院等介助を利用する場合、区分2以上が必要になることがあります。 障がい児はこれに相当する心身の状況の方 障害支援区分4以上で次の1又は2のいずれかに該当する方 次の(1)、(2)のいずれにも該当している方 (1)二肢以上にまひがある方 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている方 行動障がいを有する方 ※注釈 児童の場合は、15歳以上で子ども家庭総合センター所長の判定を受けている方のみが対象です。 視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方

  • 福祉部障害者福祉課支援調整係 03-3802-3111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
荒川区による個人向けの補助金。サービス利用開始前に相談・支給申請をし、支給決定及び受給者証交付後、事業者との契…、窓口は福祉部障害者福祉課支援調整係。所得制限なし。
対象
障害支援区分1以上の方 ※通院等介助を利用する場合、区分2以上が必要になることがあります。 障がい児はこれに相当する心身の状況の方 障害支援区分4以上で次の1又は2のいずれかに該当する方 次の(1)、(2)のいずれにも該当している方 (1)二肢以上にまひがある方 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている方 行動障がいを有する方 ※注釈 児童の場合は、15歳以上で子ども家庭総合センター所長の判定を受けている方のみが対象です。 視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方
窓口
福祉部障害者福祉課支援調整係

お住まいの地域での確認

このページは荒川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、高齢者・介護の制度を1,010件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

障害支援区分1以上の方 ※通院等介助を利用する場合、区分2以上が必要になることがあります。 障がい児はこれに相当する心身の状況の方 障害支援区分4以上で次の1又は2のいずれかに該当する方 次の(1)、(2)のいずれにも該当している方 (1)二肢以上にまひがある方 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている方 行動障がいを有する方 ※注釈 児童の場合は、15歳以上で子ども家庭総合センター所長の判定を受けている方のみが対象です。 視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方

どこに申請しますか?

福祉部障害者福祉課支援調整係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9265(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に書かれていないという意味で、条件がないとは限りません。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
サービス別に異なる。重度訪問介護・包括支援の児童は15歳以上の特例、生活介護・施設入所は50歳で区分条件が変わる
所得の条件
全サービスで所属世帯課税等に応じた月上限・減免がある。利用そのものの数値所得上限は当該案内未掲載
金額・給付の内容
現物障害福祉サービス。サービス量・所得等で自己負担が決まるため共通の現金支給額なし
支給の回数・頻度
個別の支給量・利用計画による。生活介護は同日1事業所

出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

申請の方法
区役所又は相談支援事業所へ相談→区に支給申請→アセスメント・支援区分審査→利用計画→支給決定/受給者証→事業者契約
受付の時期
利用前に支給申請・認定が必要。固定募集締切の記載なし

出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

担当窓口・問い合わせ
荒川区障害者福祉課支援調整係 03-3802-3111、内容ページ内線2684/利用フロー内線2689

出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

区分・地域ごとの内容(9件)

同行援護

対象になる方
視覚障害と同行援護判定基準

出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

居宅介護

対象になる方
区分1以上(通院等介助は2以上の場合)、障害児は相当状態

出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

施設入所支援

対象になる方
生活介護利用かつ区分4以上(50歳以上3以上)等、訓練等利用者の所定例外

出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

生活介護

対象になる方
区分3以上(入所者4以上)、50歳以上なら区分2以上(入所者3以上)。同日1事業所

出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

療養介護

対象になる方
人工呼吸管理を要する区分6、又は医療ケア等を要する区分5以上の所定状態

出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

短期入所

対象になる方
区分1以上又は児童の相当状態、医療型は別要件

出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

行動援護

対象になる方
区分3以上又は障害児の相当状態、行動援護判定基準

出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

重度訪問介護

対象になる方
区分4以上等。児童は15歳以上かつ子ども家庭総合センター所長判定

出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

重度障害者等包括支援

対象になる方
区分6等。児童は15歳以上かつ審査会意見による判断

出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
障害支援区分1以上の方 ※通院等介助を利用する場合、区分2以上が必要になることがあります。 障がい児はこれに相当する心身の状況の方 障害支援区分4以上で次の1又は2のいずれかに該当する方 次の(1)、(2)のいずれにも該当している方 (1)二肢以上にまひがある方 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている方 行動障がいを有する方 ※注釈 児童の場合は、15歳以上で子ども家庭総合センター所長の判定を受けている方のみが対象です。 視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方

出典:サービスの内容(介護給付)/荒川区公式サイト(2026年9月29日に確認)

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