荒川区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
サービスの内容(介護給付)
荒川区の「サービスの内容(介護給付)」の対象は「障害支援区分1以上の方 ※通院等介助を利用する場合、区分2以上が必要になることがあります。 障がい児はこれに相当する心身の状況の方 障害支援区分4以上で次の1又は2のいずれかに該当する方 次の(1)、(2)のいずれにも該当している方 (1)二肢以上にまひがある方 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている方 行動障がいを有する方 ※注釈 児童の場合は、15歳以上で子ども家庭総合センター所長の判定を受けている方のみが対象です。 視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方」です。
所得制限なし
対象地域荒川区
対象条件
障害支援区分1以上の方 ※通院等介助を利用する場合、区分2以上が必要になることがあります。 障がい児はこれに相当する心身の状況の方 障害支援区分4以上で次の1又は2のいずれかに該当する方 次の(1)、(2)のいずれにも該当している方 (1)二肢以上にまひがある方 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている方 行動障がいを有する方 ※注釈 児童の場合は、15歳以上で子ども家庭総合センター所長の判定を受けている方のみが対象です。 視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 荒川区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
区役所又は相談支援事業者へ相談し、必要に応じ区へ支給申請する。状況調査・必要な区分審査と利用計画案の作成を経て支給決定・受給者証交付を受け、サービス事業者と契約して利用する。
窓口: 荒川区 福祉部障害者福祉課支援調整係 / 03-3802-3111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
サービス利用開始前に相談・支給申請をし、支給決定及び受給者証交付後、事業者との契約を経て利用する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
障害支援区分1以上の方 ※通院等介助を利用する場合、区分2以上が必要になることがあります。 障がい児はこれに相当する心身の状況の方 障害支援区分4以上で次の1又は2のいずれかに該当する方 次の(1)、(2)のいずれにも該当している方 (1)二肢以上にまひがある方 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている方 行動障がいを有する方 ※注釈 児童の場合は、15歳以上で子ども家庭総合センター所長の判定を受けている方のみが対象です。 視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉部障害者福祉課支援調整係 03-3802-3111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 荒川区による個人向けの補助金。サービス利用開始前に相談・支給申請をし、支給決定及び受給者証交付後、事業者との契…、窓口は福祉部障害者福祉課支援調整係。所得制限なし。
- 対象
- 障害支援区分1以上の方 ※通院等介助を利用する場合、区分2以上が必要になることがあります。 障がい児はこれに相当する心身の状況の方 障害支援区分4以上で次の1又は2のいずれかに該当する方 次の(1)、(2)のいずれにも該当している方 (1)二肢以上にまひがある方 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている方 行動障がいを有する方 ※注釈 児童の場合は、15歳以上で子ども家庭総合センター所長の判定を受けている方のみが対象です。 視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方
- 窓口
- 福祉部障害者福祉課支援調整係
お住まいの地域での確認
このページは荒川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
障害支援区分1以上の方 ※通院等介助を利用する場合、区分2以上が必要になることがあります。 障がい児はこれに相当する心身の状況の方 障害支援区分4以上で次の1又は2のいずれかに該当する方 次の(1)、(2)のいずれにも該当している方 (1)二肢以上にまひがある方 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている方 行動障がいを有する方 ※注釈 児童の場合は、15歳以上で子ども家庭総合センター所長の判定を受けている方のみが対象です。 視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方
どこに申請しますか?
福祉部障害者福祉課支援調整係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9265(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に書かれていないという意味で、条件がないとは限りません。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- サービス別に異なる。重度訪問介護・包括支援の児童は15歳以上の特例、生活介護・施設入所は50歳で区分条件が変わる
- 所得の条件
- 全サービスで所属世帯課税等に応じた月上限・減免がある。利用そのものの数値所得上限は当該案内未掲載
- 金額・給付の内容
- 現物障害福祉サービス。サービス量・所得等で自己負担が決まるため共通の現金支給額なし
- 支給の回数・頻度
- 個別の支給量・利用計画による。生活介護は同日1事業所
出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
- 申請の方法
- 区役所又は相談支援事業所へ相談→区に支給申請→アセスメント・支援区分審査→利用計画→支給決定/受給者証→事業者契約
- 受付の時期
- 利用前に支給申請・認定が必要。固定募集締切の記載なし
出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
- 担当窓口・問い合わせ
- 荒川区障害者福祉課支援調整係 03-3802-3111、内容ページ内線2684/利用フロー内線2689
出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
区分・地域ごとの内容(9件)
同行援護
- 対象になる方
- 視覚障害と同行援護判定基準
出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
居宅介護
- 対象になる方
- 区分1以上(通院等介助は2以上の場合)、障害児は相当状態
出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
施設入所支援
- 対象になる方
- 生活介護利用かつ区分4以上(50歳以上3以上)等、訓練等利用者の所定例外
出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
生活介護
- 対象になる方
- 区分3以上(入所者4以上)、50歳以上なら区分2以上(入所者3以上)。同日1事業所
出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
療養介護
- 対象になる方
- 人工呼吸管理を要する区分6、又は医療ケア等を要する区分5以上の所定状態
出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
短期入所
- 対象になる方
- 区分1以上又は児童の相当状態、医療型は別要件
出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
行動援護
- 対象になる方
- 区分3以上又は障害児の相当状態、行動援護判定基準
出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
重度訪問介護
- 対象になる方
- 区分4以上等。児童は15歳以上かつ子ども家庭総合センター所長判定
出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
重度障害者等包括支援
- 対象になる方
- 区分6等。児童は15歳以上かつ審査会意見による判断
出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 障害支援区分1以上の方 ※通院等介助を利用する場合、区分2以上が必要になることがあります。 障がい児はこれに相当する心身の状況の方 障害支援区分4以上で次の1又は2のいずれかに該当する方 次の(1)、(2)のいずれにも該当している方 (1)二肢以上にまひがある方 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている方 行動障がいを有する方 ※注釈 児童の場合は、15歳以上で子ども家庭総合センター所長の判定を受けている方のみが対象です。 視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方
出典:サービスの内容(介護給付)/荒川区公式サイト(2026年9月29日に確認)
