清瀬市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
手当・助成の受給者や児童が亡くなられた場合
この制度の対象は「支給対象となっていた児童が亡くなられた場合 1.児童手当・児童扶養手当・児童育成手当 手続き 〈支給対象児童が一人の場合〉・・・ 受給事由消滅届の提出 〈支給対象児童が複数の場合〉・・・ 額改定届の提出」です。
対象地域清瀬市
受付時期受給者死亡の場合、児童手当・児童育成手当・医療助成は死亡日の翌日から15日以内、児童扶養手当は14日以内に手続。支給対象児童の死亡は速やかに届出。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
支給対象となっていた児童が亡くなられた場合 1.児童手当・児童扶養手当・児童育成手当 手続き 〈支給対象児童が一人の場合〉・・・ 受給事由消滅届の提出 〈支給対象児童が複数の場合〉・・・ 額改定届の提出
- 対象地域: 清瀬市
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
受給者死亡時は各手当の消滅/死亡届と未支払手当請求を行い、児童手当・医療助成は新受給者の認定申請も行う。児童死亡時は対象児童数に応じ消滅又は額改定、医療証は消滅を届け出る。
窓口: 清瀬市 子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088) / 清瀬市役所代表 042-492-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
受給者死亡の場合、児童手当・児童育成手当・医療助成は死亡日の翌日から15日以内、児童扶養手当は14日以内に手続。支給対象児童の死亡は速やかに届出。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
支給対象となっていた児童が亡くなられた場合 1.児童手当・児童扶養手当・児童育成手当 手続き 〈支給対象児童が一人の場合〉・・・ 受給事由消滅届の提出 〈支給対象児童が複数の場合〉・・・ 額改定届の提出
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
持ち物 ・ 児童の通帳等の写し ・ 新規請求者本人の健康保険被保険者証の写し ・ 新規請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・ 新規請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳等) ・ その他必要書類(個々の状況により別途書類が必要となる場合がありますので、 詳しくは受付窓口でご確認ください。) 持ち物 ・ 児童の通帳等の写し 持ち物 ・ 児童の健康保険証の写し ・ 新規請求者本人の健康保険被保険者証の写し ・ 新規請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・ その他必要書類(個々の状況により別途書類が必要となる場合がありますので、 詳しくは受付窓口でご確認ください。)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088) 清瀬市役所代表 042-492-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 対象
- 支給対象となっていた児童が亡くなられた場合 1.児童手当・児童扶養手当・児童育成手当 手続き 〈支給対象児童が一人の場合〉・・・ 受給事由消滅届の提出 〈支給対象児童が複数の場合〉・・・ 額改定届の提出
- 窓口
- 子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)
お住まいの地域での確認
このページは清瀬市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
支給対象となっていた児童が亡くなられた場合 1.児童手当・児童扶養手当・児童育成手当 手続き 〈支給対象児童が一人の場合〉・・・ 受給事由消滅届の提出 〈支給対象児童が複数の場合〉・・・ 額改定届の提出
どこに申請しますか?
子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9699(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 支給対象となっていた児童が亡くなられた場合 1.児童手当・児童扶養手当・児童育成手当 手続き 〈支給対象児童が一人の場合〉・・・ 受給事由消滅届の提出 〈支給対象児童が複数の場合〉・・・ 額改定届の提出
- 申請に必要なもの
- 持ち物 ・ 児童の通帳等の写し ・ 新規請求者本人の健康保険被保険者証の写し ・ 新規請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・ 新規請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳等) ・ その他必要書類(個々の状況により別途書類が必要となる場合がありますので、 詳しくは受付窓口でご確認ください。) 持ち物 ・ 児童の通帳等の写し 持ち物 ・ 児童の健康保険証の写し ・ 新規請求者本人の健康保険被保険者証の写し ・ 新規請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・ その他必要書類(個々の状況により別途書類が必要となる場合がありますので、 詳しくは受付窓口でご確認ください。)
出典:手当・助成の受給者や児童が亡くなられた場合(2026年9月29日に確認)
