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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

葛飾区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

精神障害者の医療費助成について知りたいのですが

この制度の対象は「統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。年齢、診療科は問いません。 手続き方法は下記の関連リンクから「自立支援医療費(精神通院医療)制度」をご覧ください。 また、区市町村民税が非課税「世帯」の方は自己負担相当額を助成する制度もありますので、保健予防課保健予防係(電話:03-3602-1274)までお問い合わせください。 〈心身障害者医療費助成制度(マル障)〉 医療保険が適用される医療費の自己負担部分の一部(入院・外来)が助成されます。ただし「本人」(20歳未満の者は世帯主等)の所得等に応じて助成額が異なります。 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方。ただし、所得要件等の一定の条件がありますので、下記の関連リンクから「心身障害者医療費助成制度(マル障)」をご覧ください」です。定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定。

  • 金額定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定
  • 対象地域葛飾区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

旧称・別称: 精神障害者の医療費助成について知りたいのですが。

受付時期精神通院医療の更新は有効期限月を含む3か月前から行う。期限が切れた場合、再開申請までの間は適用されない。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。年齢、診療科は問いません。 手続き方法は下記の関連リンクから「自立支援医療費(精神通院医療)制度」をご覧ください。 また、区市町村民税が非課税「世帯」の方は自己負担相当額を助成する制度もありますので、保健予防課保健予防係(電話:03-3602-1274)までお問い合わせください。 〈心身障害者医療費助成制度(マル障)〉 医療保険が適用される医療費の自己負担部分の一部(入院・外来)が助成されます。ただし「本人」(20歳未満の者は世帯主等)の所得等に応じて助成額が異なります。 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方。ただし、所得要件等の一定の条件がありますので、下記の関連リンクから「心身障害者医療費助成制度(マル障)」をご覧ください。

  • 対象地域: 葛飾区
  • 所得制限: 制度による|所得区分で自己負担上限が変わる場合あり。個別制度の公式ページ確認

金額

公式の記載
定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 葛飾区 保健予防課保健予防係 / 葛飾区役所代表 03-3695-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で保健予防課保健予防係へ提出します。

    精神通院医療は保健予防課等の窓口又は郵送で、所定申請書、該当する診断書・保険資格確認資料等を提出する。マル障(精神1級)は保健予防課の別手続きを行う。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    精神通院医療の更新は有効期限月を含む3か月前から行う。期限が切れた場合、再開申請までの間は適用されない。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。年齢、診療科は問いません。 手続き方法は下記の関連リンクから「自立支援医療費(精神通院医療)制度」をご覧ください。 また、区市町村民税が非課税「世帯」の方は自己負担相当額を助成する制度もありますので、保健予防課保健予防係(電話:03-3602-1274)までお問い合わせください。 〈心身障害者医療費助成制度(マル障)〉 医療保険が適用される医療費の自己負担部分の一部(入院・外来)が助成されます。ただし「本人」(20歳未満の者は世帯主等)の所得等に応じて助成額が異なります。 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方。ただし、所得要件等の一定の条件がありますので、下記の関連リンクから「心身障害者医療費助成制度(マル障)」をご覧ください。

  • 保健予防課保健予防係 葛飾区役所代表 03-3695-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
葛飾区による個人向けの補助金。窓口は保健予防課保健予防係。精神通院医療の更新は有効期限月を含む3か月前から行う。
対象
統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。年齢、診療科は問いません。 手続き方法は下記の関連リンクから「自立支援医療費(精神通院医療)制度」をご覧ください。 また、区市町村民税が非課税「世帯」の方は自己負担相当額を助成する制度もありますので、保健予防課保健予防係(電話:03-3602-1274)までお問い合わせください。 〈心身障害者医療費助成制度(マル障)〉 医療保険が適用される医療費の自己負担部分の一部(入院・外来)が助成されます。ただし「本人」(20歳未満の者は世帯主等)の所得等に応じて助成額が異なります。 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方。ただし、所得要件等の一定の条件がありますので、下記の関連リンクから「心身障害者医療費助成制度(マル障)」をご覧ください。
窓口
保健予防課保健予防係

お住まいの地域での確認

このページは葛飾区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。年齢、診療科は問いません。 手続き方法は下記の関連リンクから「自立支援医療費(精神通院医療)制度」をご覧ください。 また、区市町村民税が非課税「世帯」の方は自己負担相当額を助成する制度もありますので、保健予防課保健予防係(電話:03-3602-1274)までお問い合わせください。 〈心身障害者医療費助成制度(マル障)〉 医療保険が適用される医療費の自己負担部分の一部(入院・外来)が助成されます。ただし「本人」(20歳未満の者は世帯主等)の所得等に応じて助成額が異なります。 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方。ただし、所得要件等の一定の条件がありますので、下記の関連リンクから「心身障害者医療費助成制度(マル障)」をご覧ください。

どこに申請しますか?

保健予防課保健予防係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9732(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
世帯主
住民票の届け出で、その世帯を代表する人として記載されている人

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。年齢、診療科は問いません。 手続き方法は下記の関連リンクから「自立支援医療費(精神通院医療)制度」をご覧ください。 また、区市町村民税が非課税「世帯」の方は自己負担相当額を助成する制度もありますので、保健予防課保健予防係(電話:03-3602-1274)までお問い合わせください。 〈心身障害者医療費助成制度(マル障)〉 医療保険が適用される医療費の自己負担部分の一部(入院・外来)が助成されます。ただし「本人」(20歳未満の者は世帯主等)の所得等に応じて助成額が異なります。 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方。ただし、所得要件等の一定の条件がありますので、下記の関連リンクから「心身障害者医療費助成制度(マル障)」をご覧ください。

出典:精神障害者の医療費助成について知りたいのですが。(2026年9月29日に確認)

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