葛飾区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
精神障害者の医療費助成について知りたいのですが
この制度の対象は「統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。年齢、診療科は問いません。 手続き方法は下記の関連リンクから「自立支援医療費(精神通院医療)制度」をご覧ください。 また、区市町村民税が非課税「世帯」の方は自己負担相当額を助成する制度もありますので、保健予防課保健予防係(電話:03-3602-1274)までお問い合わせください。 〈心身障害者医療費助成制度(マル障)〉 医療保険が適用される医療費の自己負担部分の一部(入院・外来)が助成されます。ただし「本人」(20歳未満の者は世帯主等)の所得等に応じて助成額が異なります。 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方。ただし、所得要件等の一定の条件がありますので、下記の関連リンクから「心身障害者医療費助成制度(マル障)」をご覧ください」です。定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定。
金額定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定
対象地域葛飾区
旧称・別称: 精神障害者の医療費助成について知りたいのですが。
対象条件
統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。年齢、診療科は問いません。 手続き方法は下記の関連リンクから「自立支援医療費(精神通院医療)制度」をご覧ください。 また、区市町村民税が非課税「世帯」の方は自己負担相当額を助成する制度もありますので、保健予防課保健予防係(電話:03-3602-1274)までお問い合わせください。 〈心身障害者医療費助成制度(マル障)〉 医療保険が適用される医療費の自己負担部分の一部(入院・外来)が助成されます。ただし「本人」(20歳未満の者は世帯主等)の所得等に応じて助成額が異なります。 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方。ただし、所得要件等の一定の条件がありますので、下記の関連リンクから「心身障害者医療費助成制度(マル障)」をご覧ください。
- 対象地域: 葛飾区
- 所得制限: 制度による|所得区分で自己負担上限が変わる場合あり。個別制度の公式ページ確認
金額
- 公式の記載
- 定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 葛飾区 保健予防課保健予防係 / 葛飾区役所代表 03-3695-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で保健予防課保健予防係へ提出します。
精神通院医療は保健予防課等の窓口又は郵送で、所定申請書、該当する診断書・保険資格確認資料等を提出する。マル障(精神1級)は保健予防課の別手続きを行う。
受付期間内に提出する
精神通院医療の更新は有効期限月を含む3か月前から行う。期限が切れた場合、再開申請までの間は適用されない。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。年齢、診療科は問いません。 手続き方法は下記の関連リンクから「自立支援医療費(精神通院医療)制度」をご覧ください。 また、区市町村民税が非課税「世帯」の方は自己負担相当額を助成する制度もありますので、保健予防課保健予防係(電話:03-3602-1274)までお問い合わせください。 〈心身障害者医療費助成制度(マル障)〉 医療保険が適用される医療費の自己負担部分の一部(入院・外来)が助成されます。ただし「本人」(20歳未満の者は世帯主等)の所得等に応じて助成額が異なります。 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方。ただし、所得要件等の一定の条件がありますので、下記の関連リンクから「心身障害者医療費助成制度(マル障)」をご覧ください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健予防課保健予防係 葛飾区役所代表 03-3695-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 葛飾区による個人向けの補助金。窓口は保健予防課保健予防係。精神通院医療の更新は有効期限月を含む3か月前から行う。
- 対象
- 統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。年齢、診療科は問いません。 手続き方法は下記の関連リンクから「自立支援医療費(精神通院医療)制度」をご覧ください。 また、区市町村民税が非課税「世帯」の方は自己負担相当額を助成する制度もありますので、保健予防課保健予防係(電話:03-3602-1274)までお問い合わせください。 〈心身障害者医療費助成制度(マル障)〉 医療保険が適用される医療費の自己負担部分の一部(入院・外来)が助成されます。ただし「本人」(20歳未満の者は世帯主等)の所得等に応じて助成額が異なります。 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方。ただし、所得要件等の一定の条件がありますので、下記の関連リンクから「心身障害者医療費助成制度(マル障)」をご覧ください。
- 窓口
- 保健予防課保健予防係
お住まいの地域での確認
このページは葛飾区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。年齢、診療科は問いません。 手続き方法は下記の関連リンクから「自立支援医療費(精神通院医療)制度」をご覧ください。 また、区市町村民税が非課税「世帯」の方は自己負担相当額を助成する制度もありますので、保健予防課保健予防係(電話:03-3602-1274)までお問い合わせください。 〈心身障害者医療費助成制度(マル障)〉 医療保険が適用される医療費の自己負担部分の一部(入院・外来)が助成されます。ただし「本人」(20歳未満の者は世帯主等)の所得等に応じて助成額が異なります。 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方。ただし、所得要件等の一定の条件がありますので、下記の関連リンクから「心身障害者医療費助成制度(マル障)」をご覧ください。
どこに申請しますか?
保健予防課保健予防係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9732(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。年齢、診療科は問いません。 手続き方法は下記の関連リンクから「自立支援医療費(精神通院医療)制度」をご覧ください。 また、区市町村民税が非課税「世帯」の方は自己負担相当額を助成する制度もありますので、保健予防課保健予防係(電話:03-3602-1274)までお問い合わせください。 〈心身障害者医療費助成制度(マル障)〉 医療保険が適用される医療費の自己負担部分の一部(入院・外来)が助成されます。ただし「本人」(20歳未満の者は世帯主等)の所得等に応じて助成額が異なります。 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方。ただし、所得要件等の一定の条件がありますので、下記の関連リンクから「心身障害者医療費助成制度(マル障)」をご覧ください。
出典:精神障害者の医療費助成について知りたいのですが。(2026年9月29日に確認)
