清瀬市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
清瀬市不育症治療費助成
清瀬市の「清瀬市不育症治療費助成」の対象は「次の要件を満たす方が助成の対象です。 厚生労働省不育症研究班に属する医療機関で不育症の治療を受けていること 法律上婚姻関係であるご夫婦 治療日及び申請時現在で ご夫婦どちらも清瀬市に住民登録があること 国民健康保険もしくは社会保険各種公的医療保険に加入していること ご夫婦の前年度の 所得の合算が905万円未満であること 清瀬市に市税等の滞納がないこと 対象となる治療内容 不育症治療に係る医療保険適用外の費用の一部 。 ※但し、下記のものは除きます。 医療保険の規定に基づく保険給付が適用されている不育症治療に係る費用 入院時の差額ベッド代、食事代、医師による文書料等 処方箋にない医薬品の費用 妊婦健康診査の助成を受けた不育症治療・検査の費用 同年度内で他の区市町村で助成を受けられていた方」です。1回限りの上限 300,000円と案内されています。受付は終了しています。
1回限りの補助上限額300,000円
所得制限あり
対象地域清瀬市
対象条件
次の要件を満たす方が助成の対象です。 厚生労働省不育症研究班に属する医療機関で不育症の治療を受けていること 法律上婚姻関係であるご夫婦 治療日及び申請時現在で ご夫婦どちらも清瀬市に住民登録があること 国民健康保険もしくは社会保険各種公的医療保険に加入していること ご夫婦の前年度の 所得の合算が905万円未満であること 清瀬市に市税等の滞納がないこと 対象となる治療内容 不育症治療に係る医療保険適用外の費用の一部 。 ※但し、下記のものは除きます。 医療保険の規定に基づく保険給付が適用されている不育症治療に係る費用 入院時の差額ベッド代、食事代、医師による文書料等 処方箋にない医薬品の費用 妊婦健康診査の助成を受けた不育症治療・検査の費用 同年度内で他の区市町村で助成を受けられていた方
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 清瀬市
1回限りの補助上限額
- 1回限りの上限
- 300,000円
申請方法と準備
窓口
子ども家庭支援センター庶務係(電話042-497-2081)の窓口で申請します。
窓口: 清瀬市 子ども家庭支援センター庶務係(電話042-497-2081) / 清瀬市役所代表 042-492-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、子ども家庭支援センター庶務係(電話042-497-2081)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
夫又は妻が必要資料を用意して子ども家庭支援センター庶務係窓口で申込み、診断等証明書と治療領収書原本等を提出する。住民・婚姻・所得・納税等の資料は、本人同意のもと市が内容確認できる場合は要綱により省略できる。審査決定後に請求し指定口座への支給を受ける。
受付期間内に提出する
受付は終了しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次の要件を満たす方が助成の対象です。 厚生労働省不育症研究班に属する医療機関で不育症の治療を受けていること 法律上婚姻関係であるご夫婦 治療日及び申請時現在で ご夫婦どちらも清瀬市に住民登録があること 国民健康保険もしくは社会保険各種公的医療保険に加入していること ご夫婦の前年度の 所得の合算が905万円未満であること 清瀬市に市税等の滞納がないこと 対象となる治療内容 不育症治療に係る医療保険適用外の費用の一部 。 ※但し、下記のものは除きます。 医療保険の規定に基づく保険給付が適用されている不育症治療に係る費用 入院時の差額ベッド代、食事代、医師による文書料等 処方箋にない医薬品の費用 妊婦健康診査の助成を受けた不育症治療・検査の費用 同年度内で他の区市町村で助成を受けられていた方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
1 清瀬市不育症治療費助成申請書 申請時に記入をしていただきます 用紙は窓口にございます 2 清瀬市不育症治療費助成請求書 申請時に記入をしていただきます 用紙は窓口にございます 3 清瀬市不育症治療診断等証明書 厚生労働省不育症研究班に属する医療機関の医師による記載 原本 をお持ちください 用紙は下記の 関連ファイル からダウンロードが可能です
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
必要書類をご持参の上、原則として直接、夫または妻が子ども家庭支援センター庶務係窓口で申請してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども家庭支援センター庶務係(電話042-497-2081) 清瀬市役所代表 042-492-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 清瀬市による個人向けの補助金。上限300,000円・1回限り・所得制限あり。窓口は子ども家庭支援センター庶務係(電話042-497-2081)。原則として不育症治療が終了した日の属する年度の3月31日までに申込み。
- 対象
- 次の要件を満たす方が助成の対象です。 厚生労働省不育症研究班に属する医療機関で不育症の治療を受けていること 法律上婚姻関係であるご夫婦 治療日及び申請時現在で ご夫婦どちらも清瀬市に住民登録があること 国民健康保険もしくは社会保険各種公的医療保険に加入していること ご夫婦の前年度の 所得の合算が905万円未満であること 清瀬市に市税等の滞納がないこと 対象となる治療内容 不育症治療に係る医療保険適用外の費用の一部 。 ※但し、下記のものは除きます。 医療保険の規定に基づく保険給付が適用されている不育症治療に係る費用 入院時の差額ベッド代、食事代、医師による文書料等 処方箋にない医薬品の費用 妊婦健康診査の助成を受けた不育症治療・検査の費用 同年度内で他の区市町村で助成を受けられていた方
- 窓口
- 子ども家庭支援センター庶務係(電話042-497-2081)
お住まいの地域での確認
このページは清瀬市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次の要件を満たす方が助成の対象です。 厚生労働省不育症研究班に属する医療機関で不育症の治療を受けていること 法律上婚姻関係であるご夫婦 治療日及び申請時現在で ご夫婦どちらも清瀬市に住民登録があること 国民健康保険もしくは社会保険各種公的医療保険に加入していること ご夫婦の前年度の 所得の合算が905万円未満であること 清瀬市に市税等の滞納がないこと 対象となる治療内容 不育症治療に係る医療保険適用外の費用の一部 。 ※但し、下記のものは除きます。 医療保険の規定に基づく保険給付が適用されている不育症治療に係る費用 入院時の差額ベッド代、食事代、医師による文書料等 処方箋にない医薬品の費用 妊婦健康診査の助成を受けた不育症治療・検査の費用 同年度内で他の区市町村で助成を受けられていた方
金額はいくらですか?
1回限りの上限 300,000円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています。
どこに申請しますか?
子ども家庭支援センター庶務係(電話042-497-2081)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9838(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次の要件を満たす方が助成の対象です。 厚生労働省不育症研究班に属する医療機関で不育症の治療を受けていること 法律上婚姻関係であるご夫婦 治療日及び申請時現在で ご夫婦どちらも清瀬市に住民登録があること 国民健康保険もしくは社会保険各種公的医療保険に加入していること ご夫婦の前年度の 所得の合算が905万円未満であること 清瀬市に市税等の滞納がないこと 対象となる治療内容 不育症治療に係る医療保険適用外の費用の一部 。 ※但し、下記のものは除きます。 医療保険の規定に基づく保険給付が適用されている不育症治療に係る費用 入院時の差額ベッド代、食事代、医師による文書料等 処方箋にない医薬品の費用 妊婦健康診査の助成を受けた不育症治療・検査の費用 同年度内で他の区市町村で助成を受けられていた方
- 申請に必要なもの
- 1 清瀬市不育症治療費助成申請書 申請時に記入をしていただきます 用紙は窓口にございます 2 清瀬市不育症治療費助成請求書 申請時に記入をしていただきます 用紙は窓口にございます 3 清瀬市不育症治療診断等証明書 厚生労働省不育症研究班に属する医療機関の医師による記載 原本 をお持ちください 用紙は下記の 関連ファイル からダウンロードが可能です
- 申請の方法
- 必要書類をご持参の上、原則として直接、夫または妻が子ども家庭支援センター庶務係窓口で申請してください。
出典:清瀬市不育症治療費助成(2026年9月29日に確認)
