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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

計算

23区の国民健康保険料の目安計算

住んでいる区と、国保に入る人の生年月日・令和7年の収入から、令和8年度の保険料の年額の目安を出します。入力した値は、この画面の中だけで計算し、どこにも送りません。

1. 住んでいる区

令和8年度の料率で計算します。

2. 国保に入る人

世帯のうち、国保に入る人だけを入れます。会社の健康保険や後期高齢者医療の人は入れません。 収入は令和7年(1月〜12月)の額です。

均等割の減額(7割・5割・2割)の判定に使います。

3. あてはまるもの

1つでもあてはまると、金額は出さずに区の案内を示します。

計算のしかた

  • 保険料は「基礎(医療)分」「後期高齢者支援金分」「介護分」「子ども・子育て支援金分」の4つの合計です。
  • それぞれ、所得割(加入者の旧ただし書き所得の合計×料率)と均等割(1人あたりの額×人数)を足し、分ごとの限度額までにします。
  • 旧ただし書き所得は、令和7年の所得(給与所得・年金の所得・そのほかの所得の合計)から43万円を引いた額です。
  • 介護分は40〜64歳の人だけにかかります。子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人(令和8年度は2008年4月2日以降に生まれた人)は全額減額されます。
  • 給与所得と年金の所得は、収入から区と同じ表で計算します。給与と年金の両方がある人は、所得金額調整控除を引きます。

練馬区の公式の計算例(4例)と、4つの分ごとの額・年額が1円まで一致することを確かめています。2026年9月28日に確認

金額を出さない場合

次のどれかに当たるときは、この計算機では金額を出しません。軽減・減免や月割りで額が変わるためです。区の計算方法のページや窓口で確かめてください。

  • 世帯の所得が、均等割の減額(7割・5割・2割)の基準に近いか、下回ります。
  • 小学校に入る前の子どもがいます。均等割が5割減額されます。
  • 倒産・解雇などで離職した人の軽減(給与所得を100分の30として計算)に当たるかもしれません。
  • 年度の途中で国保に入る・やめる人か、4月1日〜翌年4月1日に40歳・65歳・75歳の誕生日を迎える人がいます。保険料が月割りになることがあります。
  • 75歳以上の人がいます。国保から後期高齢者医療に移った人は、減額の判定の人数に入ります。
  • 出産した人・出産予定の人がいます。産前産後の期間の保険料が免除されます。
  • 会社の健康保険の被扶養者だった人の減免(所得割の免除など)に当たるかもしれません。
  • 分離課税の所得・繰越控除・専従者給与があると、所得の数え方が変わります。
  • 事業・不動産などの所得が赤字の人がいます。赤字をほかの所得から差し引く(損益通算)ことがあり、所得の数え方が変わります。
  • 保険料の減免を受けている、または申請する世帯です。
  • 給与の収入が850万円を超える人がいます。所得金額調整控除が家族の状況で変わります。
  • 年金のほかの所得が1,000万円を超える人がいます。年金の所得の計算が変わります。
  • 所得が2,400万円を超える人がいます。基礎控除が43万円より少なくなります。

23区の料率(令和8年度)

均等割(1人あたり)と所得割の料率です。目黒区・中野区・江戸川区は、ほかの区と違う料率があります(太字)。 限度額は23区とも同じで、基礎(医療)分670,000円、後期高齢者支援金分260,000円、介護分170,000円、子ども・子育て支援金分30,000円です。

各欄の上の段が均等割(1人あたり)、下の段が所得割の料率です。子ども・子育て支援金分の均等割は「均等割+18歳以上均等割」です。

区基礎(医療)分後期高齢者支援金分介護分子ども・子育て支援金分区のページ
千代田区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
千代田区の計算方法
中央区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
中央区の計算方法
港区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
港区の計算方法
新宿区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
新宿区の計算方法
文京区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
文京区の計算方法
台東区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
台東区の計算方法
墨田区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
墨田区の計算方法
江東区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
江東区の計算方法
品川区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
品川区の計算方法
目黒区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.35%
1,800円+73円
0.27%
目黒区の計算方法
大田区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
大田区の計算方法
世田谷区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
世田谷区の計算方法
渋谷区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
渋谷区の計算方法
中野区47,100円
8.03%
17,400円
2.94%
17,700円
2.53%
1,800円+73円
0.27%
中野区の計算方法
杉並区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
杉並区の計算方法
豊島区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
豊島区の計算方法
北区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
北区の計算方法
荒川区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
荒川区の計算方法
板橋区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
板橋区の計算方法
練馬区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
練馬区の計算方法
足立区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
足立区の計算方法
葛飾区47,600円
7.51%
17,600円
2.80%
17,800円
2.43%
1,800円+73円
0.27%
葛飾区の計算方法
江戸川区48,900円
7.83%
17,400円
2.84%
17,400円
2.45%
1,780円+90円
0.27%
江戸川区の計算方法

出典:東京都保健医療局「令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表」2026年9月28日に確認

多摩・島しょの市町村

多摩・島しょの39市町村は、この計算機の対象外です。料率や計算方法は、各市町村の公式サイトで確かめてください。

39市町村の公式サイト

この計算に関係する制度

制度名が近い30件のうち、6件です。額や条件は、それぞれの制度ページで出典と一緒に確かめられます。

出典

  1. 東京都保健医療局「令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表」(令和8年4月1日現在・PDF)2026年9月28日に確認
  2. 練馬区「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」2026年9月28日に確認
  3. 練馬区「国民健康保険料の計算例」2026年9月28日に確認
  4. 目黒区「国民健康保険料の計算」2026年9月28日に確認
  5. 目黒区「国民健康保険料の軽減」2026年9月28日に確認
  6. 中野区「国民健康保険料の計算方法」2026年9月28日に確認
  7. 江戸川区「国民健康保険料の計算方法」2026年9月28日に確認
  8. 渋谷区「保険料の計算」2026年9月28日に確認
  9. 港区「所得の種類」(給与所得・公的年金等の所得の計算)2026年9月28日に確認
  10. 国税庁「No.1410 給与所得控除」(令和7年分の表)2026年9月28日に確認

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