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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

東京都税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

国民健康保険税の減免

東京都の「国民健康保険税の減免」は、東京都が案内する減免・免除です。対象条件は公式案内で確認してください。補助の割合 50%と案内されています。対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)。

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

旧称・別称: 国民健康保険税の減免(所得激減等)、国民健康保険税の減免(市独自) ほか1件

国民健康保険税の減免(申請による独自減免)

受付時期あきる野市(2026年度):普通徴収は納期限まで、特別徴収は特別徴収対象年金の直近の支払日までに申請。

あきる野市の案内(例)を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 東京都内の全域

補助の割合

補助の割合
50%

※ 対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 市民部 保険年金課 国保係

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。

対象限度額算定基準備考
世帯金額の定めなし(算定基準を参照)直近3か月の収入・預貯金から算出した収入率収入率110%未満で所得割額の全額免除、120%未満90%減額、130%未満70%減額、140%未満50%減額、150%以下30%減額

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    あきる野市(2026年度):普通徴収は納期限まで、特別徴収は特別徴収対象年金の直近の支払日までに申請。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 市民部 保険年金課 国保係

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
東京都による個人向けの減免。対象は災害により著しい損害を受けた者 ・事業の休廃止等により所得が著しく減少した者…。補助率50%・所得制限あり。あきる野市(2026年度):普通徴収は納期限まで、特別徴収は特別徴収対象年金の直…、窓口は市民部 保険年金課 国保係。
補助の割合
対象経費に対する割合の50%(上限は公式で確認)
窓口
市民部 保険年金課 国保係

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、税・保険・年金の制度を532件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 申請日以降、当該年度末までに納期限が到来する所得割額等が対象。申請が遅れるほど減免額が減る
  • 申請日以降、当該年度末までに納期限が到来する所得割額等が減免対象。固定資産税の減免は各納期限日までの申請が必要
  • 日の出町国民健康保険税条例第23条および減免取扱要綱に基づき申請により適用。利用し得る資産や能力の活用を図っても納付が著しく困難な場合が対象
  • 申請日現在において未到来の納期限に係る税額が減免対象。過去分は遡及しない
  • 納期限までに申請書に減免事由を証明する書類を添付して村長に提出
  • 御蔵島村国民健康保険税条例第18条。申請期限は納期限前7日まで
  • 納期限前7日までに理由を証明する書類を添付した申請書を町長に提出。旧被扶養者の減免は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までに限る

よくある質問

補助の割合はどのくらいですか?

補助の割合 50%と案内されています。対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)。

どこに申請しますか?

市民部 保険年金課 国保係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月20日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7870(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
補助率
対象となる費用のうち、制度が負担する割合。補助率2分の1なら、対象経費の半分が補助される(上限額が別にある場合もある)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

この制度だけで決めなくて大丈夫です

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