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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

新宿区高齢者・介護

介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ

介護保険サービス利用者負担割合

新宿区の「介護保険サービス利用者負担割合」の対象は「要介護・要支援認定者および介護予防・生活支援サービス事業対象者。2026年度の割合は令和8年度住民税課税状況(令和7年中所得等)により判定します。第2号被保険者、住民税非課税者、生活保護受給者は1割。第1号被保険者の所得・世帯収入条件により1割・2割・3割が決まります」です。

  • 金額金額・負担の詳細を確認済み
  • 対象地域新宿区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

証の適用期間(2026年度)令和8年8月1日から令和9年7月31日まで。対象者へ2026年7月15日に発送済みです。通常発行に個人の申請期限はありません。受付状況: 2026年度証は2026年7月15日に発送済み。通常発行は自動郵送で、申請不要。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

要介護・要支援認定者および介護予防・生活支援サービス事業対象者。2026年度の割合は令和8年度住民税課税状況(令和7年中所得等)により判定します。第2号被保険者、住民税非課税者、生活保護受給者は1割。第1号被保険者の所得・世帯収入条件により1割・2割・3割が決まります。

  • 対象地域: 新宿区

金額

確認済みの金額・負担情報
金銭給付ではなく介護保険サービス利用時の自己負担割合1割・2割・3割。補助額ランキング・助成金額比較の数値にしない。

申請方法と準備

通常は申請不要、負担割合証を提示

手続きの全体: 新宿区は2026年8月1日~2027年7月31日分の負担割合証を2026年7月15日に対象者へ発送しました。証に記載された1割・2割・3割を確認し、介護保険サービス利用時にケアマネジャーやサービス事業者へ提示します。

年度更新時の自動郵送

通常、負担割合証の年度更新に申請は不要です。区から届いた証の適用期間と利用者負担割合を確認してください。2026年度証は2026年7月15日発送、適用期間は2026年8月1日から2027年7月31日です。

サービス利用時の提示

介護保険サービス等を利用する際、負担割合証をケアマネジャーまたはサービス事業者へ提示します。証が届かない、割合の確認が必要などの場合は介護保険課資格係へ問い合わせてください。

証の適用期間(2026年度)
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで。対象者へ2026年7月15日に発送済みです。通常発行に個人の申請期限はありません。

負担割合証は補助金申請の受付通知ではなく、保険サービス利用時の負担率の証明です。

必要書類
年度更新時の通常発行は申請不要で、申請書類はありません。負担割合証が未着・誤記と思われる場合の必要書類は状況により異なるため、資格係に確認してください。
提出先
通常の申請提出先なし。負担割合証の問い合わせは新宿区役所本庁舎2階13番窓口 介護保険課資格係。
問い合わせ先
新宿区 介護保険課 資格係 / 電話: 03-5273-4597

※ 負担割合証は補助金申請の受付通知ではなく、保険サービス利用時の負担率の証明です。

1割・2割・3割の所得・世帯条件を確認できます。適用年度は現行の2026年度案内と併せて確認してください。 介護保険負担割合の判定フロー(別タブで開きます)

金銭給付ではなく介護保険サービス利用時の自己負担割合1割・2割・3割。補助額ランキング・助成金額比較の数値にしない。

調査日: 2026-09-27 / 公式ページ更新日: 2026-07-05 / 公式出典「負担割合証 (適用期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日) を令和8年7月15日(水)に発送します」(別タブで開きます)

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。

対象限度額算定基準備考
本人2,200,000円本人の合計所得金額。これ以上で世帯判定に進む新宿区。負担割合判定の入口となる基準
世帯3,400,000円単身世帯の年金収入+その他合計所得。以上で3割負担新宿区
世帯4,630,000円2人以上世帯の年金収入+その他合計所得。以上で3割負担新宿区

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。

    要介護・要支援認定者及びサービス・活動事業対象者へ区から負担割合証が送付される。介護サービス利用時にケアマネジャーやサービス事業者へ提示する。

  3. 申請時期と受付状況を確認する

    2026年度証は2026年7月15日に発送済み。通常発行は自動郵送で、申請不要。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 要介護・要支援認定者および介護予防・生活支援サービス事業対象者。2026年度の割合は令和8年度住民税課税状況(令和7年中所得等)により判定します。第2号被保険者、住民税非課税者、生活保護受給者は1割。第1号被保険者の所得・世帯収入条件により1割・2割・3割が決まります。

  • 新宿区 介護保険課 資格係 03-5273-4597

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 所得制限の有無
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の概要
介護保険サービス利用時の自己負担割合(1割・2割・3割)を示す証明です。通常の年度切替時に申請は不要で、届いた証の割合をケアマネジャー・サービス事業者へ提示します。2026年8月1日から2027年7月31日までの負担割合証は、対象者へ2026年7月15日に区から発送されています。助成金ではありません。
対象
要介護・要支援認定者および介護予防・生活支援サービス事業対象者。2026年度の割合は令和8年度住民税課税状況(令和7年中所得等)により判定します。第2号被保険者、住民税非課税者、生活保護受給者は1割。第1号被保険者の所得・世帯収入条件により1割・2割・3割が決まります。

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京4自治体で確認しています。

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お住まいの地域での確認

このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、高齢者・介護の制度を1,012件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

要介護・要支援認定者および介護予防・生活支援サービス事業対象者。2026年度の割合は令和8年度住民税課税状況(令和7年中所得等)により判定します。第2号被保険者、住民税非課税者、生活保護受給者は1割。第1号被保険者の所得・世帯収入条件により1割・2割・3割が決まります。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月27日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1050(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(8)
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
負担割合
費用のうち利用者が自分で支払う割合。1割負担なら、対象費用の10%を支払う
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
要介護
介護保険で、常に介護が必要と認定された状態(要支援より重い区分)
要支援
介護保険で、日常生活の一部に支援が必要と認定された状態(要介護より軽い区分)
住民税
住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度

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