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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

文京区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

産前産後期間の免除制度

文京区の「産前産後期間の免除制度」の対象は「「国民年金第1号被保険者」で出産日(予定日)が平成31年2月1日以降の方 (施行日:平成31年4月1日) 出産予定日の6か月前から申請可能です」です。

  • 金額国民年金保険料を4か月分免除(多胎妊娠は6か月分)。免除期間も納付済みとして年金額に反映
  • 所得制限なし
  • 対象地域文京区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期出産予定日の6か月前から届出可能。出産後も届出できる。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

「国民年金第1号被保険者」で出産日(予定日)が平成31年2月1日以降の方 (施行日:平成31年4月1日) 出産予定日の6か月前から申請可能です。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 文京区

金額

公式の記載
国民年金保険料を4か月分免除(多胎妊娠は6か月分)。免除期間も納付済みとして年金額に反映

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 文京区 福祉部国保年金課 国民年金係/日本年金機構 文京年金事務所(電話:050-1725-5006/03-3945-1141) / 文京区役所代表 03-3812-7111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    区国民年金窓口へ届書を提出する。郵送又は電子申請も可能。出産前は予定日・単多胎が分かる母子手帳又は医療機関証明等、死産は死産証明・埋火葬許可・母子手帳等のいずれかを用意する。出産後の出産日・親子関係・単多胎資料は原則添付不要。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    出産予定日の6か月前から届出可能。出産後も届出できる。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 「国民年金第1号被保険者」で出産日(予定日)が平成31年2月1日以降の方 (施行日:平成31年4月1日) 出産予定日の6か月前から申請可能です。

  • 手続きに必要なもの (1)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど) (2)出産予定日または出産日、親子関係を明らかにすることができるもの(母子健康手帳、医療機関発行証明書、住民票など) 注)出産後の手続きの場合、市町村窓口において住基システム等により出産日及び親子関係が確認できる場合、証明書類は不要となります。 詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について(外部リンク)

  • 福祉部国保年金課 国民年金係/日本年金機構 文京年金事務所(電話:050-1725-5006/03-3945-1141) 文京区役所代表 03-3812-7111

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
文京区による個人向けの減免。月額・所得制限なし。窓口は福祉部国保年金課 国民年金係/日本年金機構 文京年金事務所。出産予定日の6か月前から届出可能。
対象
「国民年金第1号被保険者」で出産日(予定日)が平成31年2月1日以降の方 (施行日:平成31年4月1日) 出産予定日の6か月前から申請可能です。
窓口
福祉部国保年金課 国民年金係/日本年金機構 文京年金事務所(電話:050-1725-5006/03-3945-1141)

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よくある質問

誰が対象ですか?

「国民年金第1号被保険者」で出産日(予定日)が平成31年2月1日以降の方 (施行日:平成31年4月1日) 出産予定日の6か月前から申請可能です。

どこに申請しますか?

福祉部国保年金課 国民年金係/日本年金機構 文京年金事務所(電話:050-1725-5006/03-3945-1141)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1052(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日(予定日)が平成31年2月1日以降の方 (施行日:平成31年4月1日) 出産予定日の6か月前から申請可能です。
申請に必要なもの
手続きに必要なもの (1)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど) (2)出産予定日または出産日、親子関係を明らかにすることができるもの(母子健康手帳、医療機関発行証明書、住民票など) 注)出産後の手続きの場合、市町村窓口において住基システム等により出産日及び親子関係が確認できる場合、証明書類は不要となります。 詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について(外部リンク)

出典:産前産後期間の免除制度(2026年9月29日に確認)

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