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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

東久留米市子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

産前産後期間の免除制度

東久留米市の「産前産後期間の免除制度」の対象は「「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方」です。

  • 金額国民年金保険料を4か月分免除(多胎妊娠は6か月分)。免除期間も納付済みとして年金額に反映
  • 所得制限なし
  • 対象地域東久留米市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期出産予定日の6か月前から届出可能で、出産後も届出できる。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 東久留米市

金額

公式の記載
国民年金保険料を4か月分免除(多胎妊娠は6か月分)。免除期間も納付済みとして年金額に反映

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 東久留米市 福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係(電話042-470-7732) / 042-470-7732

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    国民年金被保険者関係届書を市の国民年金窓口へ提出する(郵送又は個人の電子申請も可)。番号又は基礎年金番号資料、身元確認等を用意し、出産前は予定日と単胎/多胎を確認できる母子手帳又は医療機関証明を添付する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    出産予定日の6か月前から届出可能で、出産後も届出できる。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

  • 出産前に提出する方 出産予定日の6か月前から提出可能です。 出産の予定日を明らかにすることができる書類(母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日の証明書等) 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等) 手続きする方の身元確認書類(運転免許証等) 別世帯の代理人が手続きする場合には、委任状 出産後に提出する方 出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類(母子手帳等) 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等) 手続きする方の身元確認書類(運転免許証等) 別世帯の代理人が手続きする場合には、委任状

  • 電子申請(マイナアプリ)で手続きする場合 インターネットを利用して届出することができます。 ※電子申請にはマイナアプリが必要です。 詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。 個人の方の電子申請(国民年金) (外部リンク)

  • 福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係(電話042-470-7732) 042-470-7732

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
東久留米市による個人向けの減免。月額・所得制限なし。窓口は福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係。出産予定日の6か月前から届出可能で、出産後も届出できる。
対象
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
窓口
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係(電話042-470-7732)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京7自治体で確認しています。

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よくある質問

誰が対象ですか?

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

どこに申請しますか?

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係(電話042-470-7732)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7365(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請に必要なもの
出産前に提出する方 出産予定日の6か月前から提出可能です。 出産の予定日を明らかにすることができる書類(母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日の証明書等) 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等) 手続きする方の身元確認書類(運転免許証等) 別世帯の代理人が手続きする場合には、委任状 出産後に提出する方 出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類(母子手帳等) 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等) 手続きする方の身元確認書類(運転免許証等) 別世帯の代理人が手続きする場合には、委任状
申請の方法
電子申請(マイナアプリ)で手続きする場合 インターネットを利用して届出することができます。 ※電子申請にはマイナアプリが必要です。 詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。 個人の方の電子申請(国民年金) (外部リンク)

出典:産前産後期間の免除制度(2026年9月29日に確認)

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