調布市子育て・教育
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産前産後期間の国民健康保険税の免除制度
調布市の「産前産後期間の国民健康保険税の免除制度」の対象は「調布市の国民健康保険に加入されている方のうち、令和5年11月以降に出産された方 (注)ただし、令和6年1月分以降の国民健康保険税が免除対象です」です。
所得制限なし
対象地域調布市
対象条件
調布市の国民健康保険に加入されている方のうち、令和5年11月以降に出産された方 (注)ただし、令和6年1月分以降の国民健康保険税が免除対象です。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 調布市
金額
- 公式の記載
- 出産予定月(または出産月)の前月から4か月分、多胎妊娠は3か月前から6か月分の所得割額・均等割額を免除
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 調布市 保険年金課 資格課税係(課税担当)(電話:050-1720-3706) / 調布市役所代表 042-481-7111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
市が出産の事実を確認できる場合は届出省略で免除されることがある。出産予定日を基準に適用する場合等は、保険年金課窓口・郵送又はマイナンバーカードを用いたオンラインで届け出る。出産(予定)日と多胎時はその事実が分かる母子手帳等、世帯主と出産者の氏名住所生年月日資料、届出者の本人確認を用意する。別世帯の方の手続のみ委任状を追加し、郵送は軽減届と資料写しを提出する。
受付期間内に提出する
開始: 出産予定日の6か月前から届出可能|終了/期限: 出産後も届出可能(自治体確認)
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
調布市の国民健康保険に加入されている方のうち、令和5年11月以降に出産された方 (注)ただし、令和6年1月分以降の国民健康保険税が免除対象です。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
出産予定日(または出産日)と、多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類 世帯主と出産された方の氏名、住所、生年月日がわかるもの(運転免許証など) 届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) 委任状(別世帯の方が手続される場合)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
調布市 保険年金課 資格課税係(課税担当)(電話:050-1720-3706) 調布市役所代表 042-481-7111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 対象
- 調布市の国民健康保険に加入されている方のうち、令和5年11月以降に出産された方 (注)ただし、令和6年1月分以降の国民健康保険税が免除対象です。
- 窓口
- 調布市 保険年金課 資格課税係(課税担当)(電話:050-1720-3706)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京7自治体で確認しています。
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このページは調布市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
調布市の国民健康保険に加入されている方のうち、令和5年11月以降に出産された方 (注)ただし、令和6年1月分以降の国民健康保険税が免除対象です。
どこに申請しますか?
調布市 保険年金課 資格課税係(課税担当)(電話:050-1720-3706)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5477(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 調布市の国民健康保険に加入されている方のうち、令和5年11月以降に出産された方 (注)ただし、令和6年1月分以降の国民健康保険税が免除対象です。
- 申請に必要なもの
- 出産予定日(または出産日)と、多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類 世帯主と出産された方の氏名、住所、生年月日がわかるもの(運転免許証など) 届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) 委任状(別世帯の方が手続される場合)
出典:産前産後期間の国民健康保険税の免除制度(2026年9月29日に確認)
