小平市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
産前産後期間の国民健康保険税免除制度
小平市の「産前産後期間の国民健康保険税免除制度」の対象は「令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。 出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産の場合も対象となります」です。
所得制限なし
対象地域小平市
対象条件
令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。 出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産の場合も対象となります。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 小平市
金額
- 公式の記載
- 出産予定月(または出産月)の前月から4か月分、多胎妊娠は3か月前から6か月分の所得割額・均等割額を免除
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 小平市 保険年金課保険税担当 / 小平市役所代表 042-341-1211
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で保険年金課保険税担当へ提出します。
軽減届出書、本人確認資料と出産予定日又は出産日・親子関係を確認できる資料を、市役所保険年金課へ持参又は郵送する。
受付期間内に提出する
出産予定日の6か月前から届出可能。出産後でも届出できる。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。 出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産の場合も対象となります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保険年金課保険税担当 小平市役所代表 042-341-1211
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。 出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産の場合も対象となります。
- 窓口
- 保険年金課保険税担当
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このページは小平市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。 出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産の場合も対象となります。
どこに申請しますか?
保険年金課保険税担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8933(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。 出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産の場合も対象となります。
出典:産前産後期間の国民健康保険税免除制度(2026年9月29日に確認)
