東京都高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業
この制度は、東京都が区市町村に出すサービス・支援です(住民の方が直接申請する制度ではありません)。
対象地域東京都内すべて
旧称・別称: 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業(補聴器購入費助成)、高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業(補聴器購入費補助)
この補助を受け取るのは
この補助を受け取るのは区市町村です。住民の方が直接申請する制度ではありません。
お住まいの区市町村には、これとは別に住民向けの制度があります。下の「お住まいの地域での確認」から、お住まいの街の高齢者・介護の制度をご確認ください。
公式で確認すること
金額・申請方法は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。
下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。
申請方法と準備
窓口: 東京都 福祉局高齢者施策推進部在宅支援課 / 03-5320-4271
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 金額の定めなし(算定基準を参照) | 市民税が非課税であること | 課税世帯は対象外。品川区・渋谷区は所得制限なしまたは課税世帯にも助成がある |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
区内在住の65歳以上で、医師に補聴器の必要性を認められた方(障害者総合支援法の対象外の方)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉局高齢者施策推進部在宅支援課 03-5320-4271
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業の案内です。参照できる公式出典を確認中のため、金額・対象条件は担当窓口で確認してください。
- 補助の相手先
- 区市町村
- 出典に書かれていた対象
- 区内在住の65歳以上で、医師に補聴器の必要性を認められた方(障害者総合支援法の対象外の方)
- 窓口
- 福祉局高齢者施策推進部在宅支援課
この制度が関わる自治体比較
- 補聴器購入助成(非課税世帯・上限)練馬区が60自治体中11位
- 高齢者の補聴器購入助成(上限)西東京市が55自治体中25位
- 補聴器購入助成(課税世帯・上限)練馬区が40自治体中28位
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 過去5年以内に補助を受けていないことが要件
- 過去5年以内に当助成を受けていないことが要件
- 2026年(令和8年)6月より申請受付開始。過去5年間に同補助を受けていないことが要件
注意点
「【◯◯の例】」「【区市町村の比較】」と付いた項目は、特定の区市町村の案内です。お住まいの区市町村では金額や条件が異なることがあります。
【品川区の例】補聴器助成は令和8年6月開始の新設だが非課税世帯限定・上限40,000円
2026年(令和8年)6月から申請受付が始まった新しい事業で、助成上限は40,000円(管理医療機器認定を受けた補聴器本体購入費用の2分の1の額)。対象は(1)市に住民登録がある満65歳以上、(2)市民税が非課税、(3)聴覚障害の身体障害者手帳の交付対象となる聴力ではない、(4)補聴器相談医の診察・検査により医師意見書が提出できる(両耳40dB以上の中等度難聴、または片耳が40dB未満でも医師が必要と認めた方)、(5)過去5年間に市の補助を受けていない、(6)購入後の市のアンケート調査に協力できる、の全てを満たす方。品川区が所得制限なしで72,450円、渋谷区が72,000円を出しているのと比べると、金額が半分強で、しかも課税世帯は一切対象外という二重の制約があります。加えて補助金交付決定通知を受け取った後に、認定補聴器技能者が在籍する販売店で購入することが条件。決定前に買ってしまうと対象外になるため、量販店で先に購入せず、まず補聴器相談医の受診と市への申請を済ませること。
【練馬区の例】練馬区の補聴器助成は所得制限なし、課税者でも36,000円
練馬区の補聴器購入費助成は所得制限を設けず、住民税非課税者に上限72,000円、住民税課税者にも上限36,000円を助成する二段構え。板橋区が世帯全員非課税でないと1円も出さず上限50,000円、北区が非課税・均等割のみ課税に限って70,000円としているのと比べると、課税されている高齢者が使える点が決定的に違う。荒川区は所得制限なしで一律72,450円なので、非課税者なら荒川区がわずかに高く、課税者は練馬区の36,000円が受けられる数少ない区のひとつになります。要件は区内に住所を有し現に居住する満65歳以上、耳鼻咽喉科医師から聴力低下で日常生活に支障があり補聴器が必要と認める意見書等を得られること、障害者総合支援法の補装具費支給制度の対象外であること、過去5年以内に助成を受けていないこと。医師の意見書作成費用や診察・検査費用は助成対象外で自己負担になるため、意見書料が数千円かかる点は見込んでおく必要があります。
よくある質問
どこに申請しますか?
福祉局高齢者施策推進部在宅支援課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1549(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(7)
- 助成
- 対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
- 障害者手帳
- 障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
- 所得制限
- 制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
- 住民税
- 住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
- 均等割
- 住民税のうち、所得の額に関係なく、住んでいる人全員が同じ金額を払う部分
- 自己負担
- 医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
