杉並区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
補装具費の支給
杉並区の「補装具費の支給」の対象は「視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、内部障害者(児)、難病患者等 身体の状況などで、支給対象品目が異なります。 難病患者等の方の場合、支給対象となる疾病は、下記関連情報の「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」から、最新情報をご確認ください。 所得制限による支給対象外について 対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者の区民税所得割税額が46万円以上の場合は、支給対象外のため、全額自己負担となります。 (注)令和6年4月1日から、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。 関連通知は、下記「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布について」のとおり。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布について」です。
所得制限あり
対象地域杉並区
対象条件
視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、内部障害者(児)、難病患者等 身体の状況などで、支給対象品目が異なります。 難病患者等の方の場合、支給対象となる疾病は、下記関連情報の「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」から、最新情報をご確認ください。 所得制限による支給対象外について 対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者の区民税所得割税額が46万円以上の場合は、支給対象外のため、全額自己負担となります。 (注)令和6年4月1日から、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。 関連通知は、下記「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布について」のとおり。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布について
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 杉並区
金額
- 公式の記載
- 基準額の原則9割を公費負担(利用者負担原則1割)。生活保護・住民税非課税0円、課税世帯の負担上限月額37,200円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 杉並区 保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係 / 03-3312-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
購入・修理前に障害福祉サービス係へ相談し、申請書、見積、必要な種目の指定医意見書等を提出する。オンライン申請も可能だが先に必ず担当へ連絡する。児童の肢体不自由などはこども発達センターを通じた製作相談や児童用手続を確認する。
受付期間内に提出する
補装具を購入又は修理する前に相談し、申請する。オンライン申請の場合も申請前に必ず担当へ連絡する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、内部障害者(児)、難病患者等 身体の状況などで、支給対象品目が異なります。 難病患者等の方の場合、支給対象となる疾病は、下記関連情報の「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」から、最新情報をご確認ください。 所得制限による支給対象外について 対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者の区民税所得割税額が46万円以上の場合は、支給対象外のため、全額自己負担となります。 (注)令和6年4月1日から、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。 関連通知は、下記「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布について」のとおり。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布について
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
補装具の購入・修理の前に申請が必要となりますので、事前に障害者施策課障害福祉サービス係へご相談の上、ご申請ください。 東京都の判定を受ける必要がある場合や、手帳の障害名や等級によって確認事項がある場合があります。 申請に必要な書類は以下のとおりです。 補装具費(購入・修理)支給申請書 オンラインからもご申請いただけます。 申請フォーム (申請前に必ず障害福祉サービス係へご連絡ください。) 業者の発行した見積書 オンライン申請書と同時に提出可能です。 所定の補装具費支給意見書(必要な補装具のみ。指定医の記入が必要です。)…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係 03-3312-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、内部障害者(児)、難病患者等 身体の状況などで、支給対象品目が異なります。 難病患者等の方の場合、支給対象となる疾病は、下記関連情報の「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」から、最新情報をご確認ください。 所得制限による支給対象外について 対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者の区民税所得割税額が46万円以上の場合は、支給対象外のため、全額自己負担となります。 (注)令和6年4月1日から、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。 関連通知は、下記「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布について」のとおり。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布について
- 窓口
- 保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
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よくある質問
誰が対象ですか?
視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、内部障害者(児)、難病患者等 身体の状況などで、支給対象品目が異なります。 難病患者等の方の場合、支給対象となる疾病は、下記関連情報の「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」から、最新情報をご確認ください。 所得制限による支給対象外について 対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者の区民税所得割税額が46万円以上の場合は、支給対象外のため、全額自己負担となります。 (注)令和6年4月1日から、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。 関連通知は、下記「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布について」のとおり。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布について
どこに申請しますか?
保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2130(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、内部障害者(児)、難病患者等 身体の状況などで、支給対象品目が異なります。 難病患者等の方の場合、支給対象となる疾病は、下記関連情報の「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」から、最新情報をご確認ください。 所得制限による支給対象外について 対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者の区民税所得割税額が46万円以上の場合は、支給対象外のため、全額自己負担となります。 (注)令和6年4月1日から、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。 関連通知は、下記「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布について」のとおり。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布について
- 申請の方法
- 補装具の購入・修理の前に申請が必要となりますので、事前に障害者施策課障害福祉サービス係へご相談の上、ご申請ください。 東京都の判定を受ける必要がある場合や、手帳の障害名や等級によって確認事項がある場合があります。 申請に必要な書類は以下のとおりです。 補装具費(購入・修理)支給申請書 オンラインからもご申請いただけます。 申請フォーム (申請前に必ず障害福祉サービス係へご連絡ください。) 業者の発行した見積書 オンライン申請書と同時に提出可能です。 所定の補装具費支給意見書(必要な補装具のみ。指定医の記入が必要です。)…
出典:補装具費の支給(2026年9月29日に確認)
