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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

足立区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

認証保育所保育料負担軽減(利用者助成)制度

この制度の対象は「足立区在住で、認証保育所と月ぎめ契約をしている児童の保護者」です。

  • 所得制限なし
  • 対象地域足立区

対象条件

足立区在住で、認証保育所と月ぎめ契約をしている児童の保護者

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 足立区

公式で確認すること

金額・申請方法は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。

下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。

申請方法と準備

窓口: 足立区 子ども施設入園課 / 足立区役所代表 03-3880-5111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 足立区在住で、認証保育所と月ぎめ契約をしている児童の保護者

  • 子ども施設入園課 足立区役所代表 03-3880-5111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 受付期間と締切
  • 必要書類

この制度について

制度の目的
認証保育所保育料負担軽減(利用者助成)制度の案内です。参照できる公式出典を確認中のため、金額・対象条件は担当窓口で確認してください。
対象
足立区在住で、認証保育所と月ぎめ契約をしている児童の保護者
窓口
子ども施設入園課

この制度が関わる自治体比較

お住まいの地域での確認

このページは足立区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の子育て・教育の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

注意点

認証保育所は0〜2歳で月80,000円、3〜5歳は国と合算で月77,000円

0〜2歳児クラスの住民税課税世帯は第1子・第2子以降を問わず月額上限80,000円。非課税世帯は国の施設等利用費42,000円と区助成38,000円を合わせて最大80,000円。3〜5歳児クラスは区助成の月額上限40,000円で、保育の必要性の認定があれば国の施設等利用費37,000円と合算して最大77,000円になります。対象は月ぎめの基本保育料のみで、入園料・延長保育料・通園送迎費は一切対象外。契約保育料が上限を下回る場合はその額までしか出ない。千代田区が月48〜220時間分を実質0円にする時間ベースの設計なのに対し、足立区は定額上限型なので、高額な認証保育所を選ぶと差額が自己負担として残る点が構造的な違いになります。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)

よくある質問

誰が対象ですか?

足立区在住で、認証保育所と月ぎめ契約をしている児童の保護者

どこに申請しますか?

子ども施設入園課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

出典未確認

前回の掲載分類は「減免・免除」です。現在の公式案内で再確認中の参考情報です。対象や金額は最新の公式案内でご確認ください。

変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2227(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
住民税
住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
非課税世帯
世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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