大田区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
東京都重度心身障害者手当(都制度)
大田区の「東京都重度心身障害者手当(都制度)」の対象は「心身に特に重度の障がいがあるため、常時複雑な介護を必要とする方。 1 重度の知的障がいで、日常生活において常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状のある方。 2 重度の知的障がいと重度の身体障がいの重複をしている方。 3 重度の肢体不自由者で、両上肢、両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な障がいのある方。 65歳以上の方は新規の申請はできません」です。月額の上限 60,000円と案内されています。
対象年齢64歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額60,000円
所得制限あり
対象地域大田区
対象条件
心身に特に重度の障がいがあるため、常時複雑な介護を必要とする方。 1 重度の知的障がいで、日常生活において常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状のある方。 2 重度の知的障がいと重度の身体障がいの重複をしている方。 3 重度の肢体不自由者で、両上肢、両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な障がいのある方。 65歳以上の方は新規の申請はできません。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 大田区
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 60,000円
申請方法と準備
窓口
障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課の窓口で申請します。
窓口: 大田区 障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課 / 03-5744-1251
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
障害福祉課又は各地域福祉課へ申請。所持者のみ身体障害者手帳・愛の手帳を持参し、印かん、本人及び本人20歳未満の場合の扶養義務者の番号確認資料等を提出。番号カード以外を使用する場合は写真付き1点又は写真なし2点の身元確認資料を追加し、代理人は代理権と代理人身元確認資料も要する。
受付期間内に提出する
65歳未満のうちに新規申請する。手当は申請した日の属する月分から支給。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
心身に特に重度の障がいがあるため、常時複雑な介護を必要とする方。 1 重度の知的障がいで、日常生活において常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状のある方。 2 重度の知的障がいと重度の身体障がいの重複をしている方。 3 重度の肢体不自由者で、両上肢、両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な障がいのある方。 65歳以上の方は新規の申請はできません。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請窓口、お問い合わせ先 障害福祉課障害者支援担当 電話:03-5744-1251 FAX:03-5744-1555 各地域福祉課
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課 03-5744-1251
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 心身に特に重度の障がいがあるため、常時複雑な介護を必要とする方。 1 重度の知的障がいで、日常生活において常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状のある方。 2 重度の知的障がいと重度の身体障がいの重複をしている方。 3 重度の肢体不自由者で、両上肢、両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な障がいのある方。 65歳以上の方は新規の申請はできません。
- 窓口
- 障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京3自治体で確認しています。
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このページは大田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
心身に特に重度の障がいがあるため、常時複雑な介護を必要とする方。 1 重度の知的障がいで、日常生活において常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状のある方。 2 重度の知的障がいと重度の身体障がいの重複をしている方。 3 重度の肢体不自由者で、両上肢、両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な障がいのある方。 65歳以上の方は新規の申請はできません。
金額はいくらですか?
月額の上限 60,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2742(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 心身に特に重度の障がいがあるため、常時複雑な介護を必要とする方。 1 重度の知的障がいで、日常生活において常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状のある方。 2 重度の知的障がいと重度の身体障がいの重複をしている方。 3 重度の肢体不自由者で、両上肢、両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な障がいのある方。 65歳以上の方は新規の申請はできません。
- 申請先・提出先
- 申請窓口、お問い合わせ先 障害福祉課障害者支援担当 電話:03-5744-1251 FAX:03-5744-1555 各地域福祉課
出典:大田区ホームページ:東京都重度心身障害者手当(都制度)(2026年9月29日に確認)
