大田区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
特別障害者手当(国制度)
大田区の「特別障害者手当(国制度)」の対象は「20歳以上 で、精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、手当の判定基準に該当する方。(専用の診断書による判定があります) 障害者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。 診断書の作成にかかる費用は自己負担になります」です。月額の上限 30,450円と案内されています。
1か月あたりの給付額30,450円
所得制限あり
対象地域大田区
申請方法と準備
公式の記載
障害福祉課又は各地域福祉課へ、認定請求書、口座振替依頼書、専用診断書、認め印(スタンプ不可)、本人番号及び身元確認資料を提出。手帳所持者のみ手帳、年金受給者のみ証書等を追加。区外居住の配偶者扶養義務者は課税非課税証明を要するが、番号提示で省略できる場合がある。
窓口: 大田区 障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課 / 03-5744-1251
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
申請月の翌月分から支給されるため、要件に該当したら申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
20歳以上 で、精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、手当の判定基準に該当する方。(専用の診断書による判定があります) 障害者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。 診断書の作成にかかる費用は自己負担になります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課 03-5744-1251
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは大田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
20歳以上 で、精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、手当の判定基準に該当する方。(専用の診断書による判定があります) 障害者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。 診断書の作成にかかる費用は自己負担になります。
金額はいくらですか?
月額の上限 30,450円と案内されています。
どこに申請しますか?
障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7160(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 20歳以上 で、精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、手当の判定基準に該当する方。(専用の診断書による判定があります) 障害者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。 診断書の作成にかかる費用は自己負担になります。
出典:大田区ホームページ:特別障害者手当(国制度)(2026年9月29日に確認)
