大田区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
障害児福祉手当(国制度)
大田区の「障害児福祉手当(国制度)」の対象は「20歳未満で 、重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする方で、障がいの程度が次のいずれかに該当する方。(専用の診断書による判定があります) (1)身体障害者手帳1級または2級(一部)程度の方 (2)愛の手帳1度または2度程度の方 (3)(1)と(2)と同程度の疾病、精神障がいのある方 障がいの状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。 診断書の作成にかかる費用は自己負担になります」です。月額の上限 16,560円と案内されています。
対象年齢0歳 〜 20歳
1か月あたりの給付額16,560円
所得制限あり
対象地域大田区
対象条件
20歳未満で 、重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする方で、障がいの程度が次のいずれかに該当する方。(専用の診断書による判定があります) (1)身体障害者手帳1級または2級(一部)程度の方 (2)愛の手帳1度または2度程度の方 (3)(1)と(2)と同程度の疾病、精神障がいのある方 障がいの状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。 診断書の作成にかかる費用は自己負担になります。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 0歳 〜 20歳
- 所得制限があります
- 対象地域: 大田区
- 対象年齢: 0歳 〜 20歳※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 16,560円
申請方法と準備
公式の記載
障害福祉課又は各地域福祉課へ認定請求書、口座振替依頼書、専用診断書、認め印、本人番号及び身元確認資料を提出。手帳所持時のみ手帳を添える。区外配偶者扶養義務者の課税非課税証明は番号提示により省略できる場合がある。
窓口: 大田区 障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課 / 03-5744-1251
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
申請月の翌月分から支給されるため、対象となったら申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
20歳未満で 、重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする方で、障がいの程度が次のいずれかに該当する方。(専用の診断書による判定があります) (1)身体障害者手帳1級または2級(一部)程度の方 (2)愛の手帳1度または2度程度の方 (3)(1)と(2)と同程度の疾病、精神障がいのある方 障がいの状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。 診断書の作成にかかる費用は自己負担になります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課 03-5744-1251
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 大田区による個人向けの現金給付。上限16,560円・月額・0〜20歳・所得制限あり。窓口は障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地…。申請月の翌月分から支給されるため、対象となったら申請する。
- 対象
- 20歳未満で 、重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする方で、障がいの程度が次のいずれかに該当する方。(専用の診断書による判定があります) (1)身体障害者手帳1級または2級(一部)程度の方 (2)愛の手帳1度または2度程度の方 (3)(1)と(2)と同程度の疾病、精神障がいのある方 障がいの状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。 診断書の作成にかかる費用は自己負担になります。
- 窓口
- 障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
20歳未満で 、重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする方で、障がいの程度が次のいずれかに該当する方。(専用の診断書による判定があります) (1)身体障害者手帳1級または2級(一部)程度の方 (2)愛の手帳1度または2度程度の方 (3)(1)と(2)と同程度の疾病、精神障がいのある方 障がいの状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。 診断書の作成にかかる費用は自己負担になります。
金額はいくらですか?
月額の上限 16,560円と案内されています。
どこに申請しますか?
障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4456(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 20歳未満で 、重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする方で、障がいの程度が次のいずれかに該当する方。(専用の診断書による判定があります) (1)身体障害者手帳1級または2級(一部)程度の方 (2)愛の手帳1度または2度程度の方 (3)(1)と(2)と同程度の疾病、精神障がいのある方 障がいの状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。 診断書の作成にかかる費用は自己負担になります。
出典:大田区ホームページ:障害児福祉手当(国制度)(2026年9月29日に確認)
