新宿区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
障害児福祉手当(国の制度)
新宿区の「障害児福祉手当(国の制度)」の対象は「20歳未満で、身体または精神に著しい重度の障害等により在宅で日常生活の常時介護が必要な方。本人・配偶者・扶養義務者の所得制限あり。障害を理由とする公的年金受給者と施設入所者は対象外」です。月額の上限 16,560円と案内されています。
1か月あたりの給付額16,560円
対象地域新宿区
一律の新規締切記載なし申請受付の一律締切は記載なし。受給後、毎年8月中に現況届(所得状況届)を提出。受付状況: 2026-08-01更新ページに制度案内を掲載。令和8年度額16,560円。新規受付終了の記載なし。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
20歳未満で、身体または精神に著しい重度の障害等により在宅で日常生活の常時介護が必要な方。本人・配偶者・扶養義務者の所得制限あり。障害を理由とする公的年金受給者と施設入所者は対象外。
- 対象地域: 新宿区
1か月あたりの給付額
- 月額
- 16,560円
※ 月額16,560円。国制度の手当額。
申請方法と準備
診断書等を持参して障害者福祉課窓口へ
手続きの全体: 診断書、口座情報、所持者は障害者手帳、個人番号・本人確認書類を揃えて障害者福祉課窓口へ申請。診断書様式は窓口にあります。
- 一律の新規締切記載なし
- 申請受付の一律締切は記載なし。受給後、毎年8月中に現況届(所得状況届)を提出。
支給は2月・5月・8月・11月。新規申請の審査で所得制限等を確認します。
- 必要書類
- 診断書(窓口備付け様式)、本人名義の口座情報、所持者は身体障害者手帳または愛の手帳、個人番号・本人確認書類。
- 提出先
- 新宿区 福祉部 障害者福祉課窓口。
- 問い合わせ先
- 障害者福祉課相談係(申請)/経理係(支払) / 電話: 03-5273-4518/03-5273-4520
※ 支給は2月・5月・8月・11月。新規申請の審査で所得制限等を確認します。
令和8年度額、対象、申請書類、振込月、現況届、連絡先を確認。 障害児福祉手当(国の制度)(別タブで開きます)
月額16,560円。国制度の手当額。
調査日: 2026-09-28 / 公式ページ更新日: 2026-08-01 / 公式出典「障害児福祉手当(国の制度)」(別タブで開きます)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。
所定診断書、本人名義の口座資料、個人番号・本人確認資料を持参し障害者福祉課窓口で申請する。身体障害者手帳又は愛の手帳は所持する場合のみ添える。
申請時期と受付状況を確認する
2026-08-01更新ページに制度案内を掲載。令和8年度額16,560円。新規受付終了の記載なし。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
20歳未満で、身体または精神に著しい重度の障害等により在宅で日常生活の常時介護が必要な方。本人・配偶者・扶養義務者の所得制限あり。障害を理由とする公的年金受給者と施設入所者は対象外。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
新宿区 福祉部 障害者福祉課相談係(申請)/経理係(支払) 申請 03-5273-4518/支払 03-5273-4520
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 所得制限の有無
- 必要書類
この制度について
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
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このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
20歳未満で、身体または精神に著しい重度の障害等により在宅で日常生活の常時介護が必要な方。本人・配偶者・扶養義務者の所得制限あり。障害を理由とする公的年金受給者と施設入所者は対象外。
金額はいくらですか?
月額の上限 16,560円と案内されています。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6655(お問い合わせの際にお使いください)
