世田谷区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
特別障害者手当 障害児福祉手当(国制度)
この制度の対象は「精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。 所定の診断書で判定を行います。 各種手帳を取得していなくても可。 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。 所定の診断書で判定を行います。 各種手帳を取得していなくても可」です。月額の上限 30,450円と案内されています。
1か月あたりの給付額30,450円
所得制限あり
対象地域世田谷区
受付時期認定された場合、原則として申請月の翌月分から支給する。区外自治体で同じ手当を受給していた転入者は、新たな認定請求ではなく住所変更の届出が必要。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。 所定の診断書で判定を行います。 各種手帳を取得していなくても可。 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。 所定の診断書で判定を行います。 各種手帳を取得していなくても可。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 世田谷区
1か月あたりの給付額
- 月額
- 30,450円
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 世田谷区 住所地の総合支所保健福祉課 障害支援担当;障害福祉部 障害施策推進課 事業担当 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で住所地の総合支所保健福祉課 障害支援担当;障害福祉部 障害施策推進課 事業担当へ提出します。
住所地の総合支所保健福祉課障害支援担当へ、対象の手当の認定請求書・世帯状況届・認定診断書等を窓口又は郵送で提出する。手帳は交付済みの人のみ、代理権書類は代理申請時、年金額資料や国外転入時資料等は該当者のみ必要。重度心身障害者手当受給中は診断書を省略でき、再申請時も省略可能な場合がある。
受付期間内に提出する
認定された場合、原則として申請月の翌月分から支給する。区外自治体で同じ手当を受給していた転入者は、新たな認定請求ではなく住所変更の届出が必要。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。 所定の診断書で判定を行います。 各種手帳を取得していなくても可。 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。 所定の診断書で判定を行います。 各種手帳を取得していなくても可。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
手続きに必要なもの 認定請求書 世帯状況等届出書 認定診断書 16歳以上19歳未満の控除対象者扶養親族に関する申立書 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ) ご本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・個人番号カード等) 来庁者の身元確認ができる書類(障害者手帳、運転免許証等) 代理の方が申請される場合は、手続きを委任されたことがわかる書類(対象者の障害者手帳や健康保険証、または委任状等) (補足)年金受給中の場合、認定請求書に年金の種類及び証書番号を記載いただきますので、確認の上でお越しください…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
手続きに必要なもの 認定請求書 世帯状況等届出書 認定診断書 16歳以上19歳未満の控除対象者扶養親族に関する申立書 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ) ご本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・個人番号カード等) 来庁者の身元確認ができる書類(障害者手帳、運転免許証等) 代理の方が申請される場合は、手続きを委任されたことがわかる書類(対象者の障害者手帳や健康保険証、または委任状等) (補足)年金受給中の場合、認定請求書に年金の種類及び証書番号を記載いただきますので、確認の上でお越しください…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
住所地の総合支所保健福祉課 障害支援担当;障害福祉部 障害施策推進課 事業担当 世田谷区役所代表 03-5432-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 世田谷区による個人向けの現金給付。上限30,450円・月額・所得制限あり。窓口は住所地の総合支所保健福祉課 障害支援担当;障害福祉部 障害施…。認定された場合、原則として申請月の翌月分から支給する。
- 対象
- 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。 所定の診断書で判定を行います。 各種手帳を取得していなくても可。 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。 所定の診断書で判定を行います。 各種手帳を取得していなくても可。
- 窓口
- 住所地の総合支所保健福祉課 障害支援担当;障害福祉部 障害施策推進課 事業担当
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
4自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。 所定の診断書で判定を行います。 各種手帳を取得していなくても可。 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。 所定の診断書で判定を行います。 各種手帳を取得していなくても可。
金額はいくらですか?
月額の上限 30,450円と案内されています。
どこに申請しますか?
住所地の総合支所保健福祉課 障害支援担当;障害福祉部 障害施策推進課 事業担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4999(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。 所定の診断書で判定を行います。 各種手帳を取得していなくても可。 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。 所定の診断書で判定を行います。 各種手帳を取得していなくても可。
- 申請に必要なもの
- 手続きに必要なもの 認定請求書 世帯状況等届出書 認定診断書 16歳以上19歳未満の控除対象者扶養親族に関する申立書 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ) ご本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・個人番号カード等) 来庁者の身元確認ができる書類(障害者手帳、運転免許証等) 代理の方が申請される場合は、手続きを委任されたことがわかる書類(対象者の障害者手帳や健康保険証、または委任状等) (補足)年金受給中の場合、認定請求書に年金の種類及び証書番号を記載いただきますので、確認の上でお越しください…
- 申請の方法
- 手続きに必要なもの 認定請求書 世帯状況等届出書 認定診断書 16歳以上19歳未満の控除対象者扶養親族に関する申立書 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ) ご本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・個人番号カード等) 来庁者の身元確認ができる書類(障害者手帳、運転免許証等) 代理の方が申請される場合は、手続きを委任されたことがわかる書類(対象者の障害者手帳や健康保険証、または委任状等) (補足)年金受給中の場合、認定請求書に年金の種類及び証書番号を記載いただきますので、確認の上でお越しください…
出典:特別障害者手当 障害児福祉手当(国制度)(2026年9月29日に確認)
